1から5を合計します。 所得控除額・・・2,221,250円 (注1) 55,000円 × 1/4 + 17,500円 ・支払った保険料が40,000円を超え、70,000円以下のときの計算式です。 (注2) 450,000円(長男) + 330,000円(長女) ・長男には、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)控除45万円が 適用されます。 E 課税所得金額を計算する Cの所得金額から、Dの所得控除額を引いた額です。 5,550,000 − 2,221,250 = 3,328,750 千円未満を切り捨てて・・・3,328,000円 課税所得金額・・・3,328,000円 この課税所得金額3,328,000円をもとに、以下の住民税の算出を行います。 住民税の算出 Aさんは、福島市内に住所がありますので、所得割と均等割を納めていただきます。 まず、所得割を算出します。 ・ 県民税・・・