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都内では、約3.4万台を上回る(平成28年度調査)自転車が駅周辺に放置され、 歩行者や緊急自動車等の通行を妨げるとともに、街の美観を損なっています。 また、放置自転車の処理には、たくさんの税金が使われており、 見過ごすことのできない社会問題です。 「放置ゼロ きれいな街で おもてなし」が新標語に! 東京都、区市町村、関係機関、団体によって構成される「駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員会」は、放置自転車問題を広く都民に訴えるため、約20年ぶりに統一標語の一般募集を行いました。大賞、優秀賞、ジュニア・ミドル・シニアの各部門賞を受賞された方に賞状等が授与されました。 ・自転車法第12条第1項では、自転車の利用者は、道路交通法その他の法令を遵守するなどにより、歩行者に危害を及ぼさないようにするなど、自転車の安全な利用に努めなければならないと定められています。 ・道路交通法第10条第2項では
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第 646 回 東 京 都 青 少 年 健 全 育 成 審 議 会 ※ 発言者の氏名(都職員及び関係行政機関職員を除く) 及び個人情報、一部企業名など、議事録の一部を伏せて 掲載しています。 平成26年4月14日(月) 1 午後3時 26 分開会 ○青少年対策担当部長 皆さん、こんにちは。 定刻前ではございますけれども、全員の方がおそろいですので、審議会を始めさせていた だきます。 最初に、委員の交代についてご報告いたします。第4号「関係行政機関の職員」の倉部誠 委員の後任として、東京法務局人権擁護部長の瀧村剛委員でございます。 ○瀧村委員 瀧村でございます。よろしくお願いします。 ○青少年対策担当部長 続きまして、坪内栄一委員の後任として、豊島区子ども家庭部子ども 課長の大須賀裕子委員でございます。 ○大須賀委員 豊島区子ども課長の大須賀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
自転車利用者は、自転車は自動車などと同じ車両であるという意識を持ち、交通ルールを遵守して、安全に利用しなければなりません。 条例では、自転車利用者に対して次のような努力義務が定められています。 ① 交通ルール・マナーを習得すること。(第11条) 都が定める自転車安全利用指針等を活用して、交通ルール・マナーを積極的に学び、実践できるようにしましょう。 ② 点検整備が行われた安全な自転車を利用すること。(第17条・第21条) 都が定める自転車点検整備指針を踏まえて点検整備を行いましょう。また、年に1回程度は自転車店などで点検整備を受けましょう。 ③ ヘルメット、反射材等の自転車の安全利用に役立つ器具を利用すること。(第19条) 自転車を利用していた時の交通事故で亡くなられた方の多くは、頭部のけがが主な原因となっています。 また、夜間、自動車等から自転車を見つけやすくするためには、
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。 平成25年7月1日から施行されます。 自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通勤、通学や買物など様々な用途に利用され、都民の生活に密着しています。 しかし、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっています。 そこで、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業者、家庭といった関係者の役割を明らかにして、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として、この条例は制定されました。 条例の詳細等は、以下をご参照ください。 ○ 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 条文(PDF形式/157KB) 概要(PDF形式/109KB)
東京都では、東京都自転車対策懇談会を設置するなどし、自転車の安全で適正な利用を促進するための方策を検討してきました。 このたび、同懇談会からの提言も踏まえ、自転車の安全で適正な利用を促進するための条例に盛り込む主な内容案を作成し、これについて広く都民の皆様からの御意見を募集します。 なお、同懇談会からの提言に盛り込まれている「ナンバープレート制度・デポジット制度」については、今回の内容案には含まず導入の是非やその制度の在り方を引き続き検討していきます。 1 意見募集の対象 自転車の安全で適正な利用を促進するための条例に盛り込む主な内容案 2 募集期間 平成25年1月15日(火曜日)から1月25日(金曜日)まで (郵便は当日消印有効) 3 御意見の提出方法 送信フォームにて必要事項を記入し、送信してください。 ※送信フォームが利用できない場合、電子メール、ファックス又は郵送での
早期からの「しつけ」 の後押し 早期からの「しつけ」 の後押し アドビリーダー ダウンロードのショートカット (PDF)と表示されているページを見るには、Adobe Readerが必要です。 早期からの「しつけ」の後押し事業(ぽしあーも) ◆ 目的 都が、区市町村の実施する子育て(しつけ)に関する取組をプログラム及び人材提供の面から支援します。 このことを通して、親が「しつけ」の大切さを理解し、乳幼児期から「しつけ」を当たり前のこととし、子供が社会を生きていく上で必要な忍耐力や規範意識を養い、社会性をもった大人に育てていくことができるようにするための事業です。 ※愛称の「ぽしあーも」は、イタリア語の“possiamo”(=we can 私たちはできる)に由来します。 ◆ 都が提供する人材 心の東京革命推進協議会(青少年育成協会)や民間事業者に所属する人材を派遣します。 ◆ 都が提供
東京都では、平成24年5月に「東京都自転車対策懇談会」(座長:森地茂政策研究大学院大学特別教授)を設置し、自転車の安全で適正な利用等を更に進めるため、自転車に関わる幅広い関係者がどのような取組を進めるべきかについて議論していただきました。 このたび、同懇談会から東京都に対する提言書「自転車問題の解決に向けて」が提出され、これを受領しましたので、お知らせします。 提言書「自転車問題の解決に向けて」(PDFファイル、324KB) ■お問い合わせ 東京都青少年・治安対策本部 総合対策部 交通安全課 住所 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 電話 03-5321-1111(代表)
東京都は、「東京都自転車総合政策検討委員会報告書」(平成24年2月公表)で示した自転車をめぐる様々な課題について、都民・関係者に幅広く議論していただくため、新たに 懇談会を設置することとしました ので、その概要をお知らせします。 1 目的 東京都・区市町村等が実施する対策の進め方や、事業者や自転車利用者が担うべき役割に ついて、 幅広い関係者が認識を共有し、対策の方向性についての合意形成を図るため、自転車をめぐる課題への社会的な取組のあり方を考える。 2 構成員 学識経験者、自転車利用者、教育関係者、自転車販売・製造業界、運輸業界、保険業界、 地域団体、交通安全団体、歩行者代表 等から計34名程度(庁内各局、教育庁及び警視庁は事務局) 3 検討項目 ○交通ルールの遵守・マナーの向上(学校等における安全教育、自転車利用企業における従業員教育等) ○放置自転車の改善(防犯登録手続の徹底に
第 6 2 3 回 東 京 都 青 少 年 健 全 育 成 審 議 会 ※ 発言者の氏名(都職員及び関係行政機関職員を除く) 及び個人情報、一部企業名など、議事録の一部を伏せて 掲載しています。 平成 24 年 5 月 14 日(月) 午後 3 時 30 分開会 11 〇青少年対策担当部長 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、始めさせていただきま す。 まず最初に、委員の交代がございましたので、ご紹介を申し上げます。第 4 号「関係行政 機関の職員」の工藤聡委員の後任といたしまして、東京法務局人権擁護部長の柴崎周市委員 でございます。 〇柴崎委員 柴崎でございます。どうぞよろしくお願いします。 当法務局の人権擁護ということで、子どもの人権、幼児の虐待、小・中学校でのいじめ問 題に取り組んでおります。ここのところちょっと感じたことですが、人権擁護については、 高校生への手のさしのべ方
アドビリーダー ダウンロードのショートカット (PDF)と表示されているページを見るには、Adobe Readerが必要です。 東京都では、青少年に対するインターネット上の有害情報対策や生活習慣を乱すような利用や依存的な利用を抑止することを目的として、平成23年11月21日に携帯電話端末等と機能を推奨しましたので、お知らせいたします。
第614回 東京都青少年健全育成審議会 ※ 発言者の氏名(都職員及び関係行政機関職員を除く) 及び個人情報、一部企業名など、議事録の一部を伏せて 掲載しています。 平成23年8月8日(月) 1 午後3時30分開会 ○青少年対策担当部長 皆様、こんにちは。まだお見えになっていない委員もいらっ しゃいますが、定刻になりましたので、これから始めさせていただきます。 8月1日付けの庁内の人事異動がございまして、前任の浅川が他局に転出いたし ました。後任に着任いたしました山中と申します。どうぞよろしくお願いいたしま す。 まず最初に、委員の交代についてご報告を申し上げます。第5号「東京都の職員」 の産形稔委員が7月16日付けで人事異動となりまして、8月1日付けで青少年・ 治安対策本部総合対策部長に就任いたしました中村長年委員でございます。 ○中村委員 中村と申します。どうかよろしくお願いいたします
青少年健全育成条例改正案における漫画等に関する質疑について (平成二十二年第四回都議会定例会本会議) Q1 都の図書類についての現状認識と条例改正の必要性について Q2 改正案を規定する理由とその科学的根拠について Q3 出版業界との意見交換について Q4 発表、出版の自由との関係について Q5 改正案と表現の自由の関係について Q6 創作、表現活動への影響について Q7 今回の改正の基準と現行の三つの基準との関係について Q8 刑罰法規に触れる性交等などについて Q9 「不当に誇張」の意味などについて Q10 年齢の判断について Q11 過去の制度、慣習や諸外国の文化などとの関係について Q12 青少年健全育成審議会の運用について Q13 出版等関係業界の自主的取り組みについて Q14 不健全図書の個別指定方式に関する都の見解について 頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ( 平 成 十 六 年 東 京 都 規 則 第 九 十 八 号 ) 新 旧 対 照 表 改 正 後 現 行 備 考 東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 九 十 八 号 平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 九 十 八 号 目 次 目 次 第 一 章 ( 現 行 の と お り ) 第 一 章 ( 略 ) 第 二 章 ( 現 行 の と お り ) 第 二 章 ( 略 ) 第 三 章 不 健 全 な 図 書 類 等 の 販 売 等 の 規 制 ( 第 十 五 条 ― 第 三 十 条 の 二 )
【資料 1】 平成20年10月14日 東京都青少年健全育成審議会の運営等に関する資料 1 定足数及び表決数( 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」第24条) 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 審議会の議事は、出席した委員(会長を除く。 )の過半数で決し、可否同数のときは、 会長の決するところによる。 2 審議会の任務( 「東京都青少年健全育成審議会運営要領」2) 条例第5条の規定に基づき、知事が、図書類、映画等及びがん具類について、青 少年を健全に育成する上で有益であると認めるものを推奨するに際して、意見を述 べる。 (2) (3) 条例第8条の規定に基づき、知事が、図書類、映画等、がん具類及び刃物につい て、青少年の健全な育成を阻害するものとして指定するに際して、意見を述べる。 条例第14条の規定に基づき、知事が、広告物について、青少年の健
第24期( 22.10.1~24.9.30) 東京都青少年健全育成審議会委員名簿 (平成22年10月7日現在) 条例第20条第1項 による区分 推 薦 団 体 出版倫理協議会 映画倫理委員会 日本フランチャイズ チェーン協会 東京母の会連合会 氏 名 すず き 役 職 名 出版倫理協議会 議長 映画倫理委員会 事務局長 日本フランチャイズチェーン協会 CVS部会 成人向け雑誌対策PT座長 備考 第1号 業界に関係を 有する者 (3名以内) 鈴木 富夫 児玉 清俊 伊藤 廣幸 よしかわ い とう ひろゆき こ だま きよとし とみ お 第2号 吉川 登代子 なが た と よ こ 東京母の会連合会 少年補導員 東京都地域婦人団体連盟 事務局次長 青少年の保護者 東京都 地域婦人団体連盟 (3名以内) 東京都公立中学校 PTA協議会 長田 三紀 かまくら
- 1 - 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要 1 目 的 青少年の健全な育成を図るため、インターネット利用環境の整備等に関する規定及び図 書類等の青少年への販売等の制限に関する規定等を整備するとともに、児童ポルノの根絶 等に係る都の責務等に関する規定を設ける必要があることから、東京都青少年の健全な育 成に関する条例の一部を改正する。 2 内 容 項 目 主 な 改 正 内 容 関係条文 インターネット利 用環境の整備等に ついて 1 携帯電話等の推奨制度の創設 ・都は、青少年の年齢に応じ、青少年の健全な育成に 配慮した端末又は機能を推奨することができる。 2 フィルタリングの実効性の向上 ・事業者は、インターネットにより、青少年の犯罪の 被害等が生じている実態を踏まえ、フィルタリングの 性能及び利便性の向上を図るよう努める。 3 フィルタリングを解除す
東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 東 京 都 条 例 第 百 八 十 一 号 ) 新 旧 対 照 表 改 正 案 現 行 備 考 東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 昭 和 三 十 九 年 八 月 一 日 昭 和 三 十 九 年 八 月 一 日 条 例 第 百 八 十 一 号 条 例 第 百 八 十 一 号 目 次 目 次 前 文 ( 現 行 の と お り ) 前 文 ( 略 ) 第 一 章 ( 現 行 の と お り ) 第 一 章 ( 略 ) 第 二 章 優 良 図 書 類 等 の 推 奨 等 ( 第 五 条 ― 第 六 条 ) 第 二 章 優 良 図 書 類 等 の 推 奨 及 び 表 彰 ( 第 五 条 ・
青少年健全育成のための図書類の販売等の あ り 方 に 関 す る 関 係 者 意 見 交 換 会 (第 2 回 ) 平成22年8月30日(月) 午後3時00分開会 ○都 お待たせいたしました。時間になりましたので、少し遅れている方がいらっし ゃいますけれども始めさせていただきたいと思います。 皆様方には、お忙しい中、 青少年健全育成のための図書類の販売等のあり方に 「 関する関係者意見交換会」にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 私、青少年・治安対策本部総合対策部長の○○でございます。前回に引き続き司 会をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 なお、前回も申し上げましたけれども、忌憚のない意見交換ということで、この 会議は非公開としておりまして、事後に議事概要を公開する場合も、ご出席者個人 のお名前はお出ししないということとしておりますので、よろしくお願
第604回 東京都青少年健全育成審議会 ※ 発言者の氏名(都職員及び関係行政機関職員を除く) 及び個人情報、一部企業名など、議事録の一部を伏せて 掲載しています。 平成22年9月13日(月) 午後3時30分開会 ○青少年対策担当部長 皆さん、こんにちは。まだお見えになっていない委員の方も いらっしゃいますが、定刻になりましたので、これから始めさせていただきます。 本日は、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 さて、今回が第23期最後の審議会となりました。この2年間、委員の皆様から 貴重なご意見を賜りながら、優良映画の推奨や不健全図書類の指定を行うことがで きました。心から感謝申し上げます。審議会終了後に、改めて倉田本部長からご挨 拶をさせていただきます。 それでは、会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 ○会長 では、ただいまから第604回健全育成審議会
青少年健全育成のための図書類の販売等の あ り 方 に 関 す る 関 係 者 意 見 交 換 会 (第 1 回 ) 平成22年8月4日(水) 午後4時31分開会 (出席者紹介) ○都 では、これより次第に従いまして議題に入らせていただきます。 1)(2) ( 、 、 (3)と3つございますけれども、まず3つまとめて説明をしていただきまして、 それから説明に対する質問、また意見交換、その他というふうに進めさせていただ きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、まず最初に「不健全図書指定制度の概要及び現状について」 東京都から 、 説明いたします。 ○都 それでは、私のほうから、不健全図書指定制度の概要及び現状について、パワ ーポイントを使いまして説明させていただきます。お手元に資料がございまして、 文字についてはパワーポイントでは読みにくい可能性がございますの
(1)趣旨 漫画等の出版及び自主規制等の現状を踏まえ、青少年の健全育成の観 点から適切な図書類の販売等のあり方について、創作・出版等自主規制の 当事者及び青少年健全育成の当事者(教育関係者、保護者、青少年・治安 対策本部) による意見交換を行う。
平 成 22年 6月 2日 漫画作家有志 殿 コ ミック10社 会 構 成 出 版 社 御 中 東 京 都 青 少 年 ・治 安 対 策 本 部 東 京 都 青 少 年 の健 全 な育 成 に関 する条 例 改 正 案 について 1 は じめに 私 どもは、漫 画 家 の皆 様 及 び出 版 社 の創 作 に対 する情 熱 とたゆまぬご努 力 、 多 様 で活 発 な執 筆 ・販 売 活 動 を通 じ、これまでに数 々の優 れた作 品 が生 み出 され、 子 どもはもちろん、大 人 に対 しても、勇 気 や感 動 、知 識 など多 くのものを与 え、 また 世 界 的 にも高 い評 価 を受 けていることに、多 大 なる敬 意 を抱 いております。 ま た、表 現 の自 由 が民 主 主 義 の根 幹 であり、漠 然 ・不 明 確 な規 制 や過 度 に広 範 な規 制 が違 憲 無 効
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