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大谷翔平
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アパート経営では、入居者からの苦情・クレームといったトラブルを避けられないのが実情です。中でも、「隣室や上階に住む入居者の生活音がうるさい」という騒音トラブルは、各家庭の生活スタイルや節度の保ち方に違いがあることから、解決が難しい場合があります。 そこで今回は、アパート経営者を悩ませる騒音トラブルについて、具体的な問題点や基本の対応方法をご紹介します。法律の定める範囲を超える騒音についても取り上げていますので、アパートの貸主として適切な対応を実施する際にお役立てください。 騒音トラブルの実情 アパートなどの集合住宅に入居する人の多くは、建物の特性上、一戸建てに住む人と比べて騒音で迷惑を受けていると感じる傾向があります。その騒音の発生源は主に洗濯機や掃除機の音など、生活に欠かせないものである場合が多く、根本的な原因の排除・解決は難しい場合がほとんどです。 騒音の被害を訴える入居者に対し、アパ
予算に合わせて手軽にできる駐車場経営 不動産による土地活用には様々な手法があり、駐車場経営もその一つです。 それでは、その中で駐車場経営が優れているのはどのような点でしょうか。 目を引くメリットは、少ない予算で手軽に始められるという点と低リスクな点です。 土地活用に興味をお持ちのオーナー様でも、予算事情は千差万別です。 そういった観点では、低コスト・低リスクなので気軽にスタート可能な駐車場経営は大変魅力的でしょう。 一口に「駐車場経営」と言っても、どのような形態があるのか、低コスト・低リスクの根拠、注意すべき点などに関してお伝えします。 関連記事はこちら:「生和コーポレーションの駐車場経営」 バリエーションが豊富な駐車場の形態 駐車場と言っても、その規模や種類はさまざまです。ただの更地に区切り線を引いただけの月極駐車場から、専用の機器を設置するコインパーキング、管理人が常駐するタワーパーキ
資産を早期に若年層へ移転させるために贈与者の年齢を引き下げ、孫も受贈者になります 以前に本紙でも紹介しましたように平成25年度税制改正では、相続税は増税となりましたが、贈与税は減税となりました。 今回は、贈与税減税のポイントについて見ていきます。 まず、今回の改正では税率構造が見直しされ、贈与者の区分に応じて税率が変わり、その税率も細分化されました(下表1)。これにより平成27年1月1日以降の贈与から贈与税が若干安くなります。 たとえば、500万円の贈与を受けた場合を例にしてみると、現行では(500万円~基礎控除110万円)×20%~25万円=53万円ですが、改正後は(500万円~110万円)×15%~10万円=48万5000円となります。 また、相続時精算課税制度について、受贈者の範囲に、20歳以上の孫(現行推定相続人のみ。子が既に亡くなっていて推定相続人になっている孫を含む)が加えられ
土地活用お悩み相談室 相続シミュレーションから、社有資産の有効活用、立ち退きや耐震診断など所有不動産の問題解決まで、 オーナー様のお悩みに合わせた解決方法をご提案します。
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