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商標登録:TOPに戻る 商標登録願の記載方法 「商標登録願」の作成要領は、次のようになります。 ●書類の様式 無料書式集で用意しております商標登録願は、規定の様式通りになっております。 書式は各種用意しておりますが、すべての組み合わせは用意できませんので、いちばん近いものを選んで作成していただけます。 ・出願人(個人か法人か、1名か2名以上か) ・商標を直接用紙に記載(または別紙を貼り付け)するか、画像で商標を作って挿入するか ・商標を、書体などを限定しない標準文字として記載するか、立体商標にするか ・区分(指定商品・指定役務)をいくつにするか (1)文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプライター、ワードプロセッサ等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書いて下さい。 (2)書類はすべて全角文字で記載してください。 (半角文字、「
指定商品・指定役務の記載 ●【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄について 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄は、「第○類」という最低一つの区分と、その区分に含まれる指定商品・指定役務を記載するところです。 商標登録の効力の範囲を決める重要な部分です。 区分に含まれるすべての指定商品・指定役務を記載することもできますし、一部のものに限定することもできます。 商標が、特定の商品や役務を表示するものであるときなど、一部の指定商品・指定役務に限定しなければならないこともあります。(たとえば「○○カメラ」という商標であれば指定商品はカメラ、「青森りんご」という商標であれば青森産のりんご、のように限定することで登録が認められます) 商品及び役務の区分について ・「商品及び役務の区分」の欄には、第1類から第45類の区分を、1つまたは複数、記載して下さい。 ・
信州ブランド-商標登録.infoは、長野県の各種の産品等に関するブランド情報を提供しています。 狭義の地域ブランドのみならず、名産品、特産品、ブランド製品やサービスなど、信州ならではのブランドや商標にまつわる記事を掲載いたします。 長野県は、県庁所在地の長野市や、その周辺の上田、飯山などの県北地域、松本やその周辺の大町、塩尻などの県央地域、諏訪、佐久などの地域、伊那、飯田などの南部地域など、広域にわたる県内の各所に、それぞれの自然や風土にあった様々な地域ブランド産品があり、新しい特産品も相次いで開発されています。 当サイトは、「信州ブランド」編集委員会が記事の掲載、編集、ウェブサイトの運営・管理を行っています。 「信州ブランド」編集委員会は、弁理士事務所の支援・協力のもと、地域ブランド作りや商標の制作と登録のコンサルティングなど、信州ブランド支援のための各種活動を展開いたします。 当サイト
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