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サービス残業代を請求されたけど、どうしたらいい? 社員が突然出社しなくなった 社員を解雇したら内容証明が届いた 当事務所には毎日のように労働トラブルの相談があります。 いろんな相談を受けますが、いつも不思議に思うことがあります。 なぜか、相談に来る社長は例外なく同じことを言うのです。 「この請求をしてきた社員は、全く仕事ができない問題社員なんです」 「遅刻は多いし、何度も同じミスをするし」 「そのせいで、他の社員にも迷惑をかけてるし」 「優秀な社員から請求されるならともかく、とても納得できない」 そのような相談の中には、もちろん会社側が悪いという場合もあるのですが、どんな内容の相談であっても、社長が言うには「請求してきた社員は問題社員」だと言います。 社長が言っているだけだと信憑性に欠けるので、同じ会社の一般社員に実際に聞き取りをしてみると、確かに皆さん同じことを言います。 こうなると信憑
一般的によく行われている1日ごとに15分や30分単位で残業時間を切り捨てるやり方ですが・・・・。 これは、一般的に違法です! 日々の労働時間の切り捨ては認められていません。 そんなことを続けると、未払い残業が増えていく一方となります。 いつか、辞めた社員から残業代を請求されたら、確実にその切り捨てた時間分も請求してきますし、今いる社員の不満もたまります。 何も良いことがありませんので、1日ごとに切り捨てを行っている場合は、今すぐに辞めて、1分単位で労働時間を集計しましょう。 例えば、こんな日があったとします。 出勤時間:9時00分退社時間:18時14分(休憩1時間) この日の退社時間を切り捨てて18時とするのはNGで、そのまま集計します。 そのため、この日の法定外残業は14分となります。 基本的に、この14分に割増賃金が必要となります。 1ヶ月単位で、30分未満を切り捨てるのはOK ここま
それぞれ簡単に説明します。 1.「1週間の所定労働時間が20時間以上」の条件について 例えば、パートさんとの雇用契約が、1日あたり4時間で週3日勤務だとすれば1週間あたりの所定労働時間は12時間ですので、適用条件を満たしませんので加入の必要はありません。 この条件が、1日あたり4時間で週5日勤務だとすれば1週間あたりの所定労働時間は20時間となって、上記の条件を満たすことになります。 ちなみに、この所定労働時間は、「雇用契約書」で確認します。 そのため、雇用契約書で1週あたり12時間の場合で、たまたま忙しい日々が続いた結果、1週あたり20時間を超えたとしても加入の対象になりません。 ただ、1週あたり20時間を超えることが普通の状態になった場合は、会社と本人が話し合って、契約変更を行うことによって雇用保険に加入することになります。 実は、このあたりの線引きは明確なものがありません。 そのため
同じ休日出勤でも割増率が違うことがあるって知ってましたか? 休日出勤の割増率は、「1.35」で確定!ではないって知ってましたか? 実は、休日出勤と一言で言っても、割増率は「1.00」、「1.25」、「1.35」の3パターンがあるんです。 間違って、全部「1.35」で計算している会社を見かけますが、それは残業代を払いすぎています! 休日出勤には、2つあります。 その2つというのが「法定休日労働」と「法定外休日労働」です。 この2つを間違って間違って、全部「1.35」で計算している会社があります。 これでは、多く払いすぎています。 つまり、払わなくても良い残業代を払ってるわけです。 もちろん、1時間分だけであればたいした金額ではないのですが、その分を1年間で計算するとどうなるでしょうか? その金額を優秀な社員のボーナスや昇給にまわす事ができるかもしれませんし、業務効率を上げるために新しいパソコ
同じ1時間の残業でも、割増率が異なるって知っていましたか? その代表格が「法定内残業」と「法定外残業」です。 実際の給与計算の現場でも、この二つをごっちゃにして間違った計算をしているのをよく見かけます。 そのほとんどは、間違って残業代を多く払ってしまってるケースでした。 つまり、払わなくても良い残業代を払ってるわけです。 もちろん、1時間分だけであればたいした金額ではないのですが、その分を1年間で計算するとどうなるでしょうか? その金額を優秀な社員のボーナスや昇給にまわす事ができるかもしれませんし、 業務効率を上げるために新しいパソコンを買ったりできるのではないでしょうか? 今回は、そんな間違いの多い「法定内残業」と「法定外残業」について書きたいと思います。 そもそも、同じ残業なのに、なぜ「法定内残業」と「法定外残業」という二つの残業に分かれるのか?? そのためには、まず、「法定労働時間」
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