一 被告は、原告らに対し、平成14年12月6日22時48分ころに「61.204.152.48」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名及び住所を開示せよ。 二 訴訟費用は被告の負担とする。 第一 請求 主文第一項と同旨 第二 事案の概要 一 事案の骨子 本件は、「WinMX」という名称のコンピュータ・プログラム(以下「ウインエムエックス」という。)を用いた方法でインターネットを経由した情報の流通により自己のプライバシー権を侵害された旨主張する原告らが、当該情報の流通に当たり発信者側の通信設備とインターネットとの間の通信を媒介したインターネット・サービス・プロバイダ事業者である被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき、上記発信者の氏名及