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労働時間と拘束時間の捉え方 仕事を行う上での「拘束時間」とは、どの時間をさすのでしょうか? 「拘束時間」と「労働時間」、「休憩時間」は次の通り定義されます。 拘束時間・・・始業から終業までの使用者の監督下にある時間 実働時間と休憩時間を合わせた時間 労働時間・・・拘束時間のうち、労働者が使用者の監督下で労務を提供する時間 手待ち時間、使用者が実施する朝礼、作業終了後の後片づけ、 業務上必要とされる仮眠や休息も含む 一般には、所定労働時間と残業時間を合わせた実働時間を指す。 (通勤時間は含まれない) 休憩時間・・・使用者の監督下にあっても、自由に労務から離れることのできる時間 ※労働時間=労働時間①+労働時間②+労働時間③ (実働時間) ※拘束時間=労働時間①+労働時間②+労働時間③+休憩時間 労働基準法では坑内労働を除いて拘束時間の規定はありませんが、労働時間(法定労働時間)と休憩時間には
契約社員の残業問題 契約社員が残業をした場合、残業手当はつくのでしょうか? それは、労働基準法が適用されるかどうかによって大きく変わります。労働基準法が適用される契約ならば、法定労働時間を超える時間外労働、深夜労働、休日労働に関しては、割増賃金、法定内残業には、その時間相当の給与が支払われなければいけません。 問題となるのは、契約が「労働契約」なのか「委託契約」なのかという点ですが、労基法が適用されるかどうかは、契約書の記載ではなく、その実態によって判断されます。 上記項目、特に1~4に当てはまる場合は労働契約とみなされます。労働契約であれば、労働基準法が適用されます。労働基準法の定める労働者は「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」です。つまり、労務の提供が目的の場合です。 請負契約、業務委託契約は労務の提供を目的としていない契約です。請負契約は、仕事
2010年3月28日 「今日は午後3時から有給で早退します」など、有給休暇が時間単位に労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。 改正労度基準法では、年次有給休暇を有効に活用して、仕事と生活のバランスをとれるように、「時間単位」での年次有給・・・ 2010年3月27日 退職しても残業代を請求できる?退職後も残業代は請求できるのでしょうか?その答えはもちろん「Yes!」です。残業代は労働によって支払われるべきものであり、その権利は、会社を退職しても無くなりません。労働債権の時効・・・ 2010年3月24日 正社員・正職員の残業問題「残業問題」としてまず頭に思いうかぶ「サービス残業」。「サービス残業」が周知に知れ渡りながらも、なくならないのはなぜでしょう。 時間外労働をしたのにもかかわらず・・・ Q会社側に残業代を請求することは可能でしょうか? Aこのケースです
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