(1)控除される金額の計算 ふるさと納税は、各自治体に寄附をした金額に応じて所得税及び個人住民税が減額される寄附金控除として取り扱われます。具体的には、①所得税分、②住民税分、③住民税の特例分の3つに分かれます。 ① 所得税分 寄附金(総所得金額等の額の40%を限度)から2,000円を差し引いた金額を所得金額から控除します。つまり所得税においては、寄附金控除は税額控除制度ではなく所得控除という形式で控除がなされ所得税額の減額となります。結果として以下の金額が所得税額から控除されることになります。 ※復興特別所得税(所得税率×2.1%)を加算した率となります。 ② 住民税分 寄附金(総所得金額等の額の30%を限度)から2,000円を差し引いた金額の10%を税額控除します。 ※標準税率の市町村民税6%、都道府県民税4% (ただし、指定都市の場合は市町村民税8%、道府県民税2%) ③ 住民税の特