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パリ五輪
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■はじめに 解法者さまからいただいた投稿(と一部、KABUのコメント)を収録する。刑事訴訟法の基本的な考え方の一つを解りやすく整理された投稿『無罪推定』とその社会的な背景を考究されたスケッチ『コミュニティー論』である。我が国の旧刑事訴訟法は、裁判官と検察官(ならびに弁護人)が一体となって刑事事件の事実を究明する営為として刑事訴訟を位置づけていたのに対して、現行の刑事訴訟法は、検察官と被告人が対等な当事者の資格で有罪か無罪かを(あるいは責任主義の原則の帰結として、有罪の場合の刑罰の軽重を)争う<ゲーム>として刑事訴訟を捉えている。所謂、大陸法的な職権主義から英米法流の当事者主義への転換が起こったと、そう一般には考えられている。実際、現行刑事訴訟法の起案に当たられた団藤重光先生(元最高裁判所判事・東京大学名誉教授)の回顧録等を読むまでもなく、大東亜戦争後にGHQの指導の下、刑事訴訟法の基本的
●はじめに 解法者さまから弊サイト第2掲示板(ディスクール de 道場破り)にご投稿いただいた。黙秘権に関するものである。大東亜戦争後の戦後、戦後民主主義の影響によるものか、被疑者・被告人、そして、受刑者と加害者のためにする法の運用が<正義>に適った運用というとんでもない<常識>がまかりと通っている。「疑わしきは被告人の有利に」や「死刑は犯罪の重大さだけでなく、被告人が改悛しておらず、また、被告人に更生の余地がないときだけ認められる」などという<神話>が実定法を無視して刑事司法を歪めている現状は、誇張ではなく、人類史上の一大奇観と呼ぶべきではないか。解法者さまのご投稿はその<神話>に一撃を与えるものである。その打撃は正直(残念ながら)まだ小さいが、確実に、敵の致命的な秘穴を突いたものであると私は思う。今後、解法者さまがマーキングされたこのポイントに多くの同志が攻撃を集中されんことを期待し
■ はじめに 東京工業大学の橋爪大三郎さんが教育基本法改正の動きを批判する論稿を書かれた。『論座』(朝日新聞・2003年9月号)所収、『愛国心の根拠は何か』である。原稿用紙20枚足らずの小品ながら、実に、ラディカルで手堅い論稿。私は、『言語ゲームと社会理論』(勁草書房・1985年)以来、橋爪ファンであり、実際、私のウィトゲンシュタインと構造主義の理解は彼の影響を少なからず受けている。当該の『愛国心の根拠とは何か』には、しかし、私は全面的には同意することはできなかった。『愛国心の根拠とは何か』はその扱われている思索の射程内ではパーフェクトかもしれない。けれど、その射程を越える重要な事項があるのではないか。 蓋し、橋爪さんが愛国心の対象として措定される国家の概念が私には狭すぎるように感じられた。愛国心の対象は文化とも民族とも原理的に疎遠な人為的な国民国家に限られるものだろうか。もしそうなら
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