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30年前の大綱化以降、最大の変更となるであろう大学設置基準の改正案ですが、この稿を書いている8月8日時点ですでにパブリック・コメントが終了、9月7日の大学分科会で改正案が了承されれば、後は文科省の内部手続きで予告通り10月1日より施行されることが確実と思われます。 今回の改正案は、改正自体は前から予告され、部分的な議論等は質保証システム部会など行われていたものとはいえ、改正案そのものではなく方向性を示す骨子案が最初に示されたのが5月17日の第167回の大学分科会、具体的な改正案が示されたのが次の6月22日の第168回大学分科会、そして次回9月7日の169回で改正案承認の議決を取り中教審としての議決とし、後は省内の手続きだけで改正、告示、10月1日施行という記憶にないスピード改正です。 主な内容として3点、紹介しておきます。 第1が、「専任教員」の「基幹教員」への変更。これは「専ら当該大学の
現在、常勤固有職員に関連した複数の問題について交渉中ですが、非公式折衝が中心となっていることもありニュースとして公開できる段階にありません。盆明け以降に改めて色々とお伝えすることになると思います。 そういう次第で、相変わらず交渉に追われている状態なのですが、その間にも高等教育政策、高等教育システムに関する重大な動きが続いています。一昨年のいわゆる“国立大学文系廃止通知”の衝撃はなお記憶に新しいところですが、国立大学にとどまらず、国公私立という設置種別を越えた政府主導の、言い換えれば“トップダウンによる”大学再編がとうとう本当に始まろうとしていることを示す出来事が相次いでいます。 3月 中教審諮問「我が国の高等教育に関する将来構想について」:「今後の高等教育の構造の在り方について(中略)国公私の設置者別の役割分担の在り方や国公私の設置者の枠を超えた連携・統合等の可能性なども念頭に置きつつ御検
一昨年から昨年にかけて、中教審大学分科会及び大学教育部会を舞台に行われている「高度専門職」、「専門的職員」に関する検討の内容等について取り上げたことがありました。 「高度専門職」の大学設置基準への位置づけについて (1)-文科省が制度化を急ぐ理由?- (2)-「高度専門職」か「専門職」か- (3)-「高度専門職」から「専門的職員」への変更とメンバーシップ型雇用における「専門性」- その後1年以上の時間が経過したものの、実のところ検討はほとんど進んでいないという状態なのですが、以下、簡単に前回以降の展開についてご紹介したいと思います。 平成27年2月から始まった第8期中教審ですが、この問題についての実際の検討を委ねられた大学教育部会では、まずは実態の把握を行うべきだという話になり(大学教育部会(第36回))、その後はアンケート調査の内容、項目に関する議論を行っただけで、調査結果が取りまとめら
「高度専門職」の大学設置基準への位置づけについて(3) -「高度専門職」から「専門的職員」への変更とメンバーシップ型雇用における「専門性」- 前回の年末の組合ニュースで、「いくら大学設置基準という省令の改正であっても本当に年度内に制度化が可能なのか、少々疑わしくなってきました」と書きましたが、年が明けてみると本当に年度内には間に合わなかった、どころか制度自体が竜頭蛇尾になりかねないような混沌とした状況になってきたようです。ということで前回の予告では昨年12月5日の大学教育部会における3人の参考人の方のうち、残るURAの方(当日の自己紹介では「元教員で現在はURA」と言われていたと思うのですが、アップされた文科省側の紹介では肩書は「教授」になっています ???)については、すでに公開されている当日資料をご覧ください。 1月15日に開催された今期最後の大学教育部会では、年度内の大学設置基準の改
前回、昨年12月4日付の組合ニュース【公開版】では、11月までの中教審大学分科会大学教育部会における検討状況を踏まえて、なぜ文科省が「高度専門職」の年度内制度化を急ぐのかという点に関する推測を書いてみました。 その後、12月5日にも大学教育部会が開催され、さらに大学教育部会の上部組織である大学分科会においても12月16日に検討が行われています。これらの会議については、議事録はまだ発表されていませんが配布資料は既に公開されています。( http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/015/gijiroku/1353929.htm ) ( http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/1354156.htm ) まず、12月5日の大学教育部会においては、3人の参考人
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