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income_taxに関するa1otのブックマーク (55)

  • 課税単位の類型 : 財務省

    1.イギリスは、1990年4月6日以降、合算非分割課税から個人単位の課税に移行した。 2.アメリカドイツでは、夫婦単位と個人単位との選択制となっている。 3.諸外国における民法上の私有財産制度について (1) アメリカ:連邦としては統一的な財産制は存在せず、財産制は各州の定めるところに委ねており、多くの州では夫婦別産制を採用しているが、夫婦共有財産制を採用している州もある。 (2) イギリス:夫婦別産制。1870年及び1882年の既婚女性財産法(Married Women's Property Act 1870,1882 )により夫婦別産制の原則が明らかとなり、1935年の法律改革(既婚女性及び不法行為者)法(Law Reform (Married Women and Tortfeasors) Act 1935)によって夫婦別産制が確立したとされる。 (3) ド イ ツ:原則別産制。財産

    課税単位の類型 : 財務省
  • 【第2回】いよいよ確定申告がスタート!“合法的裏技”でお金を一気に取り戻す方法

    通称“ぶっちゃけ税理士"。東北税理士会所属。山一證券では同期トップクラスの営業成績。アイリスオーヤマの財務・マーケティング、ベンチャー企業の上場準備担当役員や会計事務所勤務など、10年間に転職4回と一時期無職になった経験を活かし、創業から事業承継・M&Aまでを網羅して中小企業を支援。何事にも音でぶちあたるその姿が共感を呼び、政府系起業支援団体の第1期アドバイザーとして指名数東北・北海道ナンバーワン(全国3位・起業相談部門)となったほか、メガバンクや企業での講演、プレジデント・日経済新聞への掲載などマスコミ取材も多数あり、関与した経営者は2000人超。元査察の税理士に仕えていたため、税の世界の裏事情にも詳しい。 確定申告でお金を取り戻す合法的裏技6連発! ソン・トクの音ぶっちゃけます! 確定申告(個人の所得税)でトクする裏技はあるか?ロングセラー『【新版】フリーランス、個人事業、副業

    a1ot
    a1ot 2014/03/06
    「夫婦それぞれに使った医療費がある場合、収入が別だからといって、医療費も別々にカウントなどしなくてもいい。扶養に入れていなくても「生計を一にしている場合」には、所得の高いほうにまとめて計算してもいい」
  • 【第1回】確定申告新情報!医療費控除で実は多くの人がソンをしている?

    通称“ぶっちゃけ税理士"。東北税理士会所属。山一證券では同期トップクラスの営業成績。アイリスオーヤマの財務・マーケティング、ベンチャー企業の上場準備担当役員や会計事務所勤務など、10年間に転職4回と一時期無職になった経験を活かし、創業から事業承継・M&Aまでを網羅して中小企業を支援。何事にも音でぶちあたるその姿が共感を呼び、政府系起業支援団体の第1期アドバイザーとして指名数東北・北海道ナンバーワン(全国3位・起業相談部門)となったほか、メガバンクや企業での講演、プレジデント・日経済新聞への掲載などマスコミ取材も多数あり、関与した経営者は2000人超。元査察の税理士に仕えていたため、税の世界の裏事情にも詳しい。 確定申告でお金を取り戻す合法的裏技6連発! ソン・トクの音ぶっちゃけます! 確定申告(個人の所得税)でトクする裏技はあるか?ロングセラー『【新版】フリーランス、個人事業、副業

  • 消費増税の低所得者対策~軽減税率と給付付き税額控除~

    ■要旨 ○ 社会保障・税一体改革の低所得者対策として検討されてきた軽減税率と給付付き税額控除を、3つの側面((1)低所得者対策としての有効性、(2)制度設計上の問題、(3)納税事務負担の問題)で比較し、制度的には給付付き税額控除が望ましいといわれる理由を整理した。 ○ しかし、政治的には、増税に対する「国民の理解」を得るために軽減税率が選ばれた。 ○ 世界では軽減税率の問題点が数々指摘されているにも関わらず、欧州では古くから軽減税率を導入し続けている国が多い。これには一度導入すると止めることが難しいことが関係している。こうした欧州の反省を踏まえ、軽減税率を敬遠する国も増えてきている。 ○ 軽減税率導入に向け、これから品目選定の議論が始まる。品目ごとに軽減税率を適用した場合に要する財源規模を推計した。料の軽減税率を8%にすると1.2兆円、5%にすると3.1兆円に跳ね上がる。また、料でも外

    消費増税の低所得者対策~軽減税率と給付付き税額控除~
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    a1ot 2014/03/03
    軽減税率は選挙公約で外せなくなったのは事実だとしても、少ない財源で効果的な低所得者対策ができる給付付き税額控除が排除された根拠はない(そもそも二者択一ではない)。カナダのように軽減税率と両立すべき
  • 税金読本(4-5)株式譲渡益・配当と社会保険料の関係 | リサーチ | 大和総研グループ | 制度調査課

  • 年収1200万円超のサラリーマン、所得増税へ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

    政府・与党は、年収1200万円超のサラリーマンを対象に、所得税や住民税を増税する方針を固めた。 給与収入から必要経費を見積もった額を差し引く「給与所得控除」を縮小する。控除額が減れば、課税対象額が増えるため、夫婦と子ども2人の4人家族では年間7万〜8万円の負担増となる。2016年1月から実施する方向だ。 給与所得控除は現在、年収が多いほど増える仕組みで、年収1500万円以上の人は、控除額が245万円で頭打ちとなる。この上限額を230万円に引き下げ、年収1200万円以上の人に適用する。税負担は年収1200万円の人は変わらないが、1200万円を超える人は増税になる。海外に比べて、控除できる額が多すぎるとして見直すことにした。年収1000万円超のサラリーマンは約172万人で、給与所得者全体の約3・7%にあたる。

    年収1200万円超のサラリーマン、所得増税へ (読売新聞) - Yahoo!ニュース
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    a1ot 2013/12/10
    「年収1500万円以上の人は、控除額が245万円で頭打ちとなる。この上限額を230万円に引き下げ、年収1200万円以上の人に適用する
  • 年収1千万円以上に増税案 財務省が所得控除カット提示:朝日新聞デジタル

    政府・与党は5日、高収入のサラリーマンらの所得税増税の検討に入った。年収1千万円以上を対象に、経費とみなす「給与所得控除」を削るなど複数案を検討し、来年度税制改正に盛るかどうか議論する。来春の消費増税は収入が低い人の負担感が重く、不公平感を和らげる狙いだが、消費を冷やすおそれもある。 所得税は、もらった給料からいろいろな「控除」を引いた「課税所得」に税率をかけて決める。給与所得控除はサラリーマンの必要経費との位置付けで、最大で245万円(年収1500万円以上の場合)。控除の圧縮は課税対象が膨らみ、増税となる。 財務省が自民党税制調査会に示したのは(1)控除額の上限を220万円に(年収1千万円超の人が増税に)(2)上限を230万円に(同1200万円超は増税に)(3)年収2千万円以上の企業役員を対象に、現在245万円の控除額を最大125万円まで縮める――3案。

    年収1千万円以上に増税案 財務省が所得控除カット提示:朝日新聞デジタル
  • 遺族相続の年金型保険「二重課税は違法」最高裁:日本経済新聞

    保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、二重課税に当たり違法との初判断を示した。そのうえで「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄。所得税の課税処分を取り消し、原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。国によるこうした課税は長年続いており、徴収済みの

    遺族相続の年金型保険「二重課税は違法」最高裁:日本経済新聞
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    a1ot 2013/11/07
    「相続税の対象となる年金受給権と、毎年の年金のうち運用益を除いた元本(現在価値)部分は、経済的価値が同一。1年目の年金は、全額が元本に当たる。同一資産への二重課税を禁じた所得税法に基づき非課税」
  • 双方居住者に対する国際的な二重課税の解決(2013年10月) | 調査レポート - 国・地域別に見る

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    a1ot 2013/10/30
    「ベトナム側の日越租税協定の理解が十分でなく、二重課税の問題が生じた場合、それは日越租税協定の規定に適合しない課税である可能性があることから、日越租税協定に基づく相互協議の申し出等による解決を図る」
  • http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/6392.html

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    a1ot 2013/10/29
    「1月の国税通則法の改正で、課税理由の説明などが原則義務化された結果、事務作業量が増加し件数が減少
  • 消費税の増税で税収は減るのか データで見る日本財政の4つの神話 | JBpress (ジェイビープレス)

    安倍晋三首相は夏休みに入り、消費税の増税についての判断は秋の臨時国会まで先送りされそうだ。しかし消費税増税法の付則第18条には「消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行う」と書かれているだけなので、増税を延期するには法律を改正する必要がある。 今はそんな非常手段を取るほど景気が悪いのだろうか。8月12日に発表された4~6月期のGDP(国内総生産)速報値は、予想より低かったが、年率2.6%とまずまずだった。それなのに首相がためらっているのは、彼の周辺に増税を延期させようとする人々が多いためだろうが、彼らの話には根拠がない。それをデータに基づいて検証してみよう。 【神話1】消費税率を上げて景気が悪くなると税収が減る これは一部の人々がいまだに主張している神話だが、消費税率を上げて消費税収が下がるはずがない。これは消費税収は増えたが、他の税収が減ったことを意味する。その1つの原因は課税所得

    消費税の増税で税収は減るのか データで見る日本財政の4つの神話 | JBpress (ジェイビープレス)
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    a1ot 2013/08/15
    「日本の所得税は86年まで所得税+住民税の最高税率は88%だった。累進性を徐々に下げ、最近では最高50%まで下がった。99年からは年2.7兆円の恒久減税が行われ、課税最低限度も384万円まで上がった」
  • 個人所得課税の実効税率の国際比較(夫婦子2人(片働き)の給与所得者) : 財務省

    1.日については所得税、個人住民税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる。また、給与所得控除の上限の引下げ(給与収入1,500万円:控除額245万円(所得税:平成27年分、個人住民税:平成28年度分) ⇒ 給与収入1,200万円:控除額230万円(所得税:平成28年分、個人住民税:平成29年度分))を加味している。加えて、社会保険料控除額のモデル計算式は平成27年に改訂しており、上記の実効税率の計算においては、その改訂後のモデル計算式を用いている。アメリカについては連邦所得税及びニューヨーク州所得税が含まれる。なお、別途地方政府(郡・市等)により所得税が課されうるが、資料においてはこれを加味していない。ドイツについては所得税及び連帯付加税(算出税額の5.5%)が含まれる。フランスについては所得税及び社会保障関連諸税(一般社会税等:所得税とは別途、収入に対して定率(合計8%)で課される)

    個人所得課税の実効税率の国際比較(夫婦子2人(片働き)の給与所得者) : 財務省
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

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    a1ot 2013/07/09
    通常は、相続税の射程。所得税は受取人が保険料を支払っていた場合で、例外。
  • 米国進出にあたって留意すべき税制|海外展開の視点|中小企業国際化支援レポート

    米国進出企業に関連する税制といえば、書店に並ぶでは移転価格税制や過少資税制が取り上げられています。もちろんこれら複雑な税制への配慮も重要ですが、今回は、これから初めて米国に進出する、または、進出したばかりの中小企業が留意すべき米国税制の基について解説します。 米国はまさに"United States"という名のとおり、州の集合体です。合衆国憲法上、連邦政府も州の課税権を侵すことができませんので、結果として州により税制は大きく異なります。 端的な例として、テキサス、ワシントン、ネバダなどの州では州法人所得税が課せられないといったことが挙げられます(もちろん、連邦法人税は課されます)。では、まずそういった州に進出することを考えることがビジネス上有利なのでしょうか? これについてはそう簡単に判断はできません。これら法人所得税が課されない州では、往々にして売上税や固定資産税が高率です。また、

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    a1ot 2013/06/16
    「米国は、日本と比べてフリンジ・ベネフィット(基本賃金以外の付加的給付)課税が厳しい。社宅等が供与されていることで、駐在員は現金給与よりも大きな金額が課税対象
  • 馬券の払戻金は雑所得、馬券購入費用は必要経費と判示

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    a1ot 2013/06/11
    20130523 大阪地裁判決、平成23年(わ)第625号
  • 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の一部改正規定の内容について : 財務省

    平成25年5月30日 財務省 年3月29日に可決・成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の改正規定の一部に、税制改正大綱等との齟齬があることが、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」など、平成25年度税制改正関係の政令の策定作業中に、発覚致しました。 具体的には、租税特別措置法第41条の19の3、いわゆる「バリアフリー改修に係る投資減税」について、「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日)や「平成25年度税制改正の大綱」(平成25年1月29日閣議決定)などにおいては、 ・平成25年1月1日から平成26年3月31日の間に入居した場合の改修工事限度額を、平成24年と同水準の150万円(減税可能額15万円)とし、 ・平成26年4月1日から平成29年12月31日の間に入居した場合の改修工事限度額を、200万円(減税可能額20万円)とする、 ことが決定さ

    「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の一部改正規定の内容について : 財務省
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    a1ot 2013/05/30
    「6月1日施行の政令策定作業中に、150万円に読み替える経過措置の規定もれが発覚致しました。平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について「200万円」となっている状態にあります
  • 「競馬・馬券の払戻金の判決」について - 税務訴訟Q&A (弁護士 木山泰嗣 のブログ)

    新聞等で注目が集まる税務訴訟。といっても,実際に税務訴訟が「どのようなものなのか」,「どのように争うのか」,「時間はどれぐらいかかるのか」,「どのような証拠が必要になるのか」など分からないことが多いと思います。このブログは,こうした税務訴訟の疑問にお答えするものです。「弁護士が書いた究極の読書術」の著者でもある木山が,週に1度(水曜日)をご紹介する「Wednesday READING」もアップしております。 馬券の払戻金について話題を呼んでいた刑事事件の判決が, 日言い渡されたようです。 結論は有罪ですが,所得区分(所得分類)については, 下記報道によれば,検察官主張の「一時所得」ではなく, 弁護人主張の「雑所得」の認定を行ったようです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130523-00000022-mai-soci (毎日新聞) 判決文をみて

    「競馬・馬券の払戻金の判決」について - 税務訴訟Q&A (弁護士 木山泰嗣 のブログ)
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    a1ot 2013/05/28
    税法における「所得区分」は,当然ながら,通達ではなく,所得税「法」の解釈と適用により確定します。裁判所の判断は,しごく当然のもの
  • 外れ馬券購入費は必要経費じゃない!大阪国税局が具体的課税ケースを説明 (デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース

    競馬の的中馬券の配当金への課税で、外れ馬券購入費が必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判。23日の大阪地裁判決は、約3年間で、28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた元会社員の購入方法があまりに高度かつ特殊だったため“特例”として、外れ馬券購入費の必要経費参入を認める判断が示された。 【写真】申告漏れの板東久々に公の場「失踪してない」「そろそろ仕事をしないと」  一見、競馬ファンが沸き上がりそうな司法判断。だが、被告弁護人の中村和洋弁護士は判決を高評価しつつ「この判決でただちに、一般の競馬ファンの外れ馬券代が必要経費になるものではない」と指摘した。 大阪国税局に、現状の見解や具体的な課税ケースを聞いた。 ‐一般的な会社員に確定申告の義務が発生するのは? 「会社からの給与以外に年間で20万円を超える収入がある場合です」 ‐競馬収入の場合は90万円を超える額

    a1ot
    a1ot 2013/05/25
    「馬番連勝1‐2,3,4,5の4点を各100万円で購入。1‐2が的中して200万円の配当。収支は▲200万円。雑所得として認められない限り、1‐3,4,5の購入費用300万円は一時所得の必要経費とみなされない」
  • 「外れ馬券も必要経費」課税5200万円に減額 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけだ」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示した。 そのうえで、検察側が主張していた課税額約5億7000万円を大幅に減額して約5200万円と認定し、男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。 「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は「一時所得」としてきたが、判決は「男性の場合は、娯楽というより資産運用として競馬を行っていた」とし、先物取引やFX取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した。検察側は控訴を検討する。 判決によると、被告は2007~09年の

    a1ot
    a1ot 2013/05/23
    ほぼすべてのレースで大量の馬券を購入、現に大きな利益。娯楽というより資産運用。雑所得の場合「費やした支出を合算して経費とする」との法の規定。外れ馬券の購入額や競馬ソフトのデータ利用料も経費にあたる
  • http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/185199/