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会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 本日,登記制度の研究を推進するため,「日本登記法研究会」が設立されました。世話人代表は,武川幸嗣慶応義塾大学教授です。 世話人は,気鋭の研究者の方々ばかりで,また顧問として,鎌田薫早稲田大学総長,加藤新太郎中央大学教授,道垣内弘人東京大学教授,松岡久和京都大学教授及び神﨑満治郎日司連顧問をお迎えしています。 今後,関係各位に参加の呼びかけ等がなされる予定ですが,まずは,発足につきお知らせする次第です。 不肖私も発起人の末席に名を連ねています。よろしくお願いいたします。 なお,平成29年3月11日(土)には,設立記念研究大会も予定されています。
件の「ひとりでも遺産分割」の件,「遺産分割決定書」は不可,「遺産分割協議があったことの証明書」はOK,という取扱いで確定したそうです。法務省民事局民事第二課長通知が本日発出されたとのことで,全国的な取扱いです。 特別受益証明書もOKらしい。 cf. 平成27年4月16日付け「ひとりでも遺産分割の可否(東京高裁判決)」 最高裁で決着がついたのでしょうか。
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 尖閣諸島が,不動産登記上,那覇地方法務局石垣支局の管轄であることは,既知であったが, cf.平成16年4月21日付「尖閣列島、北方領土と登記」 沖縄県石垣市字登野城2390番~2394番という地番が付されているらしい。 http://akabana.seesaa.net/article/65691391.html 政府は,所有者との間で,賃貸借契約を締結しているが,設定登記は,されていない模様(登記記録の確認まではしていないが。)。 ※【追記】過去に,賃借権設定登記がなされたとニュースが流れた記憶があったのだが,確認できなかったところ,奇特にも登記記録を取得した方から送付いただいた。魚釣島については,「総務省」を賃借権者として,賃借権設定登記がされている。存続期間は,毎年4月1日から翌年
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 商業登記の申請書に添付する印鑑証明書については、原本還付請求が認められている(商業登記規則第49条)。他方、印鑑届書に添付する印鑑証明書(同規則第9条第5項)については、従来「届書と一体となったものである」として、原本還付請求が認められていなかった(昭和57年4月19日民四第2926号)。 しかし、後者に関して、原本還付請求を認めても差し支えない旨の民事第四課長(当時)通知(平成11年2月24日民四第379号)が発出されていたようである。 なぜ公の刊行物に登場しなかったのが不思議であるが、そのため、司法書士界でも、この取扱いの変更について、ほとんど知られていない。検索をかけると、なぜか、2ちゃんねるでのみ既出であった(^^)。 とまれ、印鑑届書に添付する印鑑証明書(同規則第9条第5項)に
津局 扱い変更 (みうら) 2006-11-12 15:31:29 行政区画の変更を伴う登記名義人住所変更登記の取扱いについて (お知らせ) 従来,住所移転後に地番変更を伴わない行政区画の変更があり,その登記名義人住所変更登記を一件で申請するときは登録免許税を要するとされていました(昭和48年11月1日付け民三第8187号民事局長回答)。 これは,旧不動産登記法第59条によって,行政区画の変更があったときは登記簿に記載した行政区画は当然これを変更したものとみなすこととされていたことから,住所移転後に行政区画の変更があっても,当該行政区画の変更は登記事項とはならず,住所移転事項のみを登記事項として登録免許税を徴収していたものです。 行政区画の変更に関するみなし規定については,従来は,旧不動産登記法第59条によって登記手続の通則として,表示に関する登記、権利に関する登記を問わず適用されていたの
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