弁護士の今泉義竜です。 3 月 4日に、労働弁護団で全国一斉ホットラインをやりました(buzzfeed記事)。 テーマは、長時間労働と雇止め問題です。東京では電話が鳴りやまず、 60件以上の相談が寄せられました。私は 4,5本の電話を受けました。 その中で、 7年間にわたり毎年契約を更新してきた方から、「次回の契約更新のときに、今後は更新しないという条項(更新上限・不更新条項)を入れられたらどうすればいいか?」というご質問がありました。無期転換権の発生(労働契約法18条)を阻止するために使用者がそのような条項を入れてくるケースが増えています。 私の回答を、改めて整理してみました。 1 大原則:雇い止めは制限されます 労働契約法 19条は、過去に反復継続して契約更新をしてきた方、また反復更新を繰り返していなくても、契約が更新されるであろうという期待を持っている方について、契約期間満了をもって