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ノーベル賞
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初めての方に改めてご説明しますと,この累積合格率のデータは,修了後5年以内3回までという受験制限のもとで,どれだけの受験生が合格することができたかを調査するものです。 また,このデータは,各年度の試験の動向を一枚の表で把握することができるために,新司法試験の動向を把握することにも長けているという特徴があるものです。 注意事項がございますので,1ページ目の記述をよくお読みくださいますようお願いいたします。 本年度の変更点です。 これまではロースクールの修了年度ごとに,既修未修の区別なく,累積合格率をまとめて算出していましたが,今回から,既修・未修を分けました。これによって,ロースクールごとの動向がより詳細にわかるようになりました。未修者の合格率が健闘しているロースクールや,既修者の合格率が顕著であるロースクールなどが一目瞭然になります。 予備試験合格者という新たな受験層の誕生に合わせて,
このブログでは,従来から自習用の新司法試験の解答用紙を公開してきました。 これは法務省ウェブサイトで公開されている制式の解答用紙の黒色部分を除去したもの(文字部分も再入力してあります)です。 この自習用解答用紙のラインナップに,ご要望にお応えして問題番号部分を空欄にして,自分で書き込めるものを追加しました。 従来からの問題番号が入っているものと併せて公開します。
オリンパスや大王製紙の件により,ガバナンス改革が会社法の問題として急浮上しています。 そのような中,日立が,社長による日経とのインタビューの中で,社外取締役を将来的に過半数にすることを表明しました。 この社外取締役が東証などがいうところの独立役員であるのかまでは定かではありません。 日立は委員会設置会社ですが,委員会設置会社は各委員会のメンバーの過半数が社外取締役である必要があるという法的規制がありますが,取締役全体としては社外取締役が過半数であることは求められていません。 そこで,日立では取締...
労働基準法が定めている規制には罰則がついているものがいくつかあります。このうちの一つに労働時間規制を定めている32条があります。 労働基準法 第32条(労働時間) 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第119条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条
最高裁、詐害行為取消訴訟の訴訟物である詐害行為取消権は、取消債権者が有する個々の被保全債権に対応して複数発生するものではないと判示 詐害行為取消訴訟で、取消債権者である一審原告Xが、弁論準備手続期日に、請求原因で主張した被保全債権が和解によって消滅したことから別の債権に主張を変更したところ、一審被告Yが、変更後の債権については時効が成立したと主張したという、かなりすごい訴訟が最高裁まで争われまして、このたび最高裁判決がでました。 最高裁判所第三小法廷平成22年10月19日判決 平成21(受)708 詐害行為取消等請求事件 詐害行為取消権の行使には、時効があります。 民法 第426条(詐害行為取消権の期間の制限) 第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 Xは自分が
法務省ウェブサイトにアップロードされている新司法試験の解答用紙は、黒色部分が多くて自習用に自宅でプリントしようとすると、インクやトナーが多く必要になり不経済です。 多くの方が黒色部分のないカスタム解答用紙を公表されて、受験生の利用に供されていますが、平成22年度の新司法試験から解答用紙の様式が若干変更されましたので、これをフォローしたものを作ってみましたので、先人に倣って私もアップロードさせていただきます。 たいした出来ではありませんが、ご自由にお使いください。
2 延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の高さが十五メートルを超える建築物の敷地に対する前項の規定の適用については、同項中「道路」とあるのは、「幅員六メートル以上の道路」とする。 3 前二項の規定は、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合においては、適用しない。 上記の規定から、東京都では、4条3項の通称安全認定がなされると、東京都独自の接道義務の規制は適用されないことになります。 接道義務のほかに、色々な法的規制がありますが、それらを満たした建築であることが確認されると、建築確認というものが出されます。 これが出ると建築に取り掛かることができるわけです。 さて、このタヌキの森事件では、当該マンションは延べ面積が2820平方メートルなので、接道義務としては8メートルが求められるのですが、幅4メートルの通路が34メートル伸びて外とつ
最近、急速に様々な新規サービスを開始していて目が話せない検索大手googleですが、最新のGoogleニュースの与えた衝撃は計り知れないものがあります。 各種報道サイトのニュースを自動で収集、編集しトップページを生成、それぞれのサイトへのリンクを張るというもので、検索エンジンによる全く自動生成であり人は関与していないとのことです。 当然のことながら、ただ乗りとの批判も起きるわけで、すでに日本の大手新聞社のうちいくらかはリンク拒否を通告、Googleニュースには表示されなくなっています。 法的に考えるとGoogleニュースのようなサービスは著作権上何か問題はないのか、またリンク拒否というのは法的に根拠付けられるのかはかなり興味深い点です。 実際に似たような問題がアメリカで訴訟になったことがあります。 それがトータルニュース事件というもので、自社で開設したポータルサイトにフレーミングを利用し
株券電子化のために端株を有している会社が対策を採っていることを何件か取り上げましたが、電通の対策が発表されました。 電通は株式分割と単元株の採用を併用という手法を採用することになりました。 電通のプレスリリース 取締役会決議だけで対処することが表明されていますので、単元未満株の買増請求制度はとりあえず、設けられないことになります。 買増請求制度については次の株主総会に提案するとされています。それまでの間は端株株主は若干の権利制限を受けることになります。 同じように株式分割と単元株の導入で対処した各社は、最初から単元未満株の買増請求制度を設ける定款変更まで行いました。電通の対処はこれらと顕著な違いがありますが、対象となる端株株主の数などが異なるなどの事情があるのではないでしょうか。 先にお伝えした例で株式分割と単元株制度を導入した会社はどれも端株株主の数が非常に多いという点で共通点がありま
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