怪獣特撮映画「シン・ゴジラ」に登場するゴジラの形状について、知財高裁(宮坂昌利裁判長)は、「立体商標」と認めなかった特許庁の審決を取り消した。製作・配給元の「東宝」の主張を認めた。 東宝は2020年9月、フィギュアやおもちゃなどに使うとして、映画に登場するキャラクターで、進化の最終段階である「第4形態」のゴジラの形状を立体商標として出願。特許庁は登録を認めず、今年3月の審決でも「恐竜や想像上の動物をかたどった形状の一類型に過ぎない」などとして、不服申し立てを退けた。東宝は5月、審決の取り消しを求めて提訴していた。 10月30日付の知財高裁判決は、16年の映画「シン・ゴジラ」の劇場公開前から、無数のひだが刻まれ、岩肌のような複雑な陰影を醸し出す体形はゴジラのキャラクター形状として「消費者に広く、認識されていた」と指摘。映画シリーズは60年以上にわたり新作を公開していることなどから、「圧倒的な