被災した家具などで山のようになった災害ゴミの収集場所=11日午後3時44分、国頭村比地(小川昌宏撮影) 沖縄本島北部の豪雨被害について、災害救助に関する市町村の費用負担をゼロにする災害救助法の適用が困難な状況となっていることが12日までに分かった。 適用主体の県は11日に内閣府に打診したが、既に天候が回復し被害の発生する恐れのある状態を脱していたため、要件を満たさなかった。 内閣府は9日午前段階で、県の担当課に対して適用を打診する電話を掛けたがつながらなかったという。県は、被災者救済に向けて何らかの対応ができないか模索している。 災害救助法が適用されると、避難所の設置や炊き出しといった食品提供などの費用を、県が50%以下、残りを国が負担し市町村の負担はゼロになる。半壊以上の住宅には最大で71万7千円の応急修理費用が支給される。 災害発生で一定数以上の住家被害が生じた場合のほかに、迅速な対応