それとは別に男女の食べる量の差は合理的区別とされていない んなこたーない。はい論破。 私人間効力の話は無視するとしても、ある別位取扱が合理的な区別が不合理な差別かは、その別位取扱の対象となる権利の性質や別位取扱の目的や効果あたりを総合して判断することになるだろう。 これを本件食べ放題についてみるに、別位取扱の対象たる権利は数千円程度の財産権であって生命に直結するような重要な人権ではなくもともと市場経済で定まるものに過ぎず、その別位取扱の目的は食べ放題によって享受される肉の量の多寡を料金に反映させるものであって、その効果も平均的な男女の食べる量の違いを反映した経済的に合理的に算定した額を定めるものであって目的に適っている。 したがって本件食べ放題は不合理な差別ではなく合理的区別にとどまる。 なお増田指摘の①は権利の性質に関する指摘を曲解するものに過ぎない。③は既に指摘のとおり。④は子どもの人