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Googleの主張に対する判断部分 以下引用 債務者は,本件サイトによるインターネット検索サービスの公益性や,検索サービスの提供者は検索結果の内容の正確性や正当性については何ら表現を行っていないことから,検索サービスの提供者には検索結果についての削除義務は原則として認められない旨主張し,なるほど,今日においてインターネット検索サービスの利用は,インターネットを効率的に利用する上で,きわめて重要な役割を果たしていることは公知の事実である。しかし,本件投稿記事中,主文第1項に列挙したものは,タイトル及びスニペットそれ自体から債権者の人格権を侵害していることが明らかである一方,このように投稿記事の個々のタイトル及びスニペットの記載自体を根拠として投稿記事について債務者に削除義務を課したとしても債務者に不当な不利益となるとはいえないし(現に,疎明資料〔甲7,乙5ないし7〕によれば,債務者は,本件サ
一年前の高裁判例になりますが,最近請けた事件で使うことがあったので,記事にしておきます。 「ハイパーリンク(リンク)と名誉毀損」というテーマです。 端的に言うと,ウェブページに悪口を直接書くのではなく,悪口の書かれたウェブページへのハイパーリンク(リンク)を書いただけで名誉毀損や侮辱になるのか?という争点です。 この点,総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000122708.pdf)の15ページあたりには,リンクだけでは発信者情報開示請求ができない,と記載されていました。そのため,プロバイダからも同様の主張がされていました。 審理の結果,東京高等裁判所平成24年4月18日判決は,「本件各記事が社会通念上許される限度を超える名誉毀損又は侮辱行為
1 開示請求されたプロバイダ側の手続 プロバイダ責任制限法による開示請求が来ると,同法上,プロバイダは投稿者に「意見照会」をしないといけない。原則として。 つまり,「あなたの住所氏名を開示してよいですか?」という意見照会である。 タイミングとしては,テレコムサービス協会の書式で開示請求された場合は受け取り後すぐであり,他方,いきなり開示訴訟を提起された場合は訴訟終了までの適宜の時期である(プロバイダ側で扱ったことがないので,そう見えるという感想)。 2 意見照会に関する回答 この意見照会を受け取った人が返すべき回答は,開示OKまたは開示拒否のどちらか。 開示OKという返事を返せば,プロバイダは安心して開示するだろう。しかし,経験上,開示OKという例は少ない。反省したケース,自信があるので堂々と戦うというケースなど,稀である 多くの場合,「開示拒否」という返事がプロバイダに戻る(と推測される
要点 結論としては控訴棄却のようですが,この大阪高裁は,「忘れられる権利」「検索結果の削除請求」の問題に1つの回答を示しています。 検索結果の違法性 大阪高裁は,「本件検索結果に係るスニペット部分に記載された本件逮捕事実は,」「控訴人の社会的評価を低下させる事実であるから,本件検索結果に係るスニペット部分にある本件逮捕事実の表示は,原則として,控訴人の名誉を毀損するものであって違法であると評価される。」という表現で,スニペット(検索結果のうち,サイトの抜粋部分)が人格権侵害となるケースが存在することを認めています。 ただし本件では,違法性阻却事由があるとして,結果的に削除は認容されていません。これが,違法性阻却事由のない事案なら,グーグルやヤフーといった検索サイトに対し,検索結果の削除を求めることが可能,ということになります。 東京地決平成26年10月9日との共通性 上記大阪高判は,スニペ
1 名誉毀損や侮辱による告訴 刑事訴訟法上,告訴は受理義務があるので,警察が告訴状の受け取りを拒むことはできない。しかし,事実上,「預かり」「仮」「参考」といった言葉により,受理を拒まれることがある。 なぜ受け取らないかというと,想像するに,警察も忙しいから,ということだろう。告訴を受け取ると捜査しなければならない。 2 IPアドレスを渡した場合 しかし,IPアドレスをこっちで調べて警察に渡すと,かなり迅速に投稿者を調べてくれる。 民事訴訟でIPアドレスから投稿者を調べるには数か月を要するところ,警察なら数日から数週間で答えが出る。 それゆえ,IPアドレスの調査までは仮処分でやって,そのあとは警察に引き継ぐ,というのが早いだろう。 3 なぜ違うのか? では,なぜ告訴状を受け取らない一方で,IPアドレスを渡すと簡単に調べてくれるのか。 それは,警察内部での手続の違いによるもの,という話を聞い
近時,IP開示仮処分を取って,2ちゃんねる(2ch.net)に開示されたケースが2~3あった。 いずれも同じ方法によっているので,おそらく現時点では,この方法で確定なのだろう。 (なお,2ちゃんねる等の削除仮処分による削除については,hiboutaisaku.htmlも参照ください(2011/3/10追記)) ウォッチ結果をまとめます。 1 IP開示仮処分を取る 本件は,パケットモンスター相手のようだが,西村氏相手でも開示されるのかは不明 ただし,http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1182153564/41 では,「2ちゃんねる★」名義で,以下のように書かれているため,パケモンを債務者としておく方が無難かもしれない。 西村は管理者ではありませんので 債務者をパケットモンスター社に変え書面を取り直してください。 (後日談) 債務者を西村博之氏と
PACKETMONSTERは,シンガポール企業。2ちゃんねるを運営している,とされている。 さてそうすると,2ちゃんねるでの投稿についてIP開示仮処分,削除仮処分を申立てようという場合,どうすればよいのか。 (この記事は随時再編集しています。おもに同業者向けに書かれていますので,法律用語などは分かりにくいかもしれません。) 2010年5月5日,2ちゃんねる運営者と思われる人物から「今後は債務者パケモンでなければ削除しない」旨の通知が2ちゃんねる上で出ていました。 そのため,2ちゃんねる案件(仮処分)における債務者は,パケットモンスター社だけとなるでしょう。 (1)パケモンの現在事項証明書相当の書面 入手して,訳文を付けて裁判所に提出します。一時期コピーでもよいという運用もありましたが,現在は原本でないと受理しないようです。 訳文で書いた会社名,代表者名(カタカナ表記)を当事者目録でもそのま
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