4月1日は土曜日ですが、契約日取扱いに予算の執行に係る問題もあり、事務屋としては、なかなか頭を悩ませます。 このことについては、道外なのにお世話になりっぱなしの北海道町村会法務支援室に「4月1日が閉庁日の場合の契約締結事務について」として記事の掲載があります。(http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov06.htm) 上記の記事では、長期継続契約の運用についても記述がされていますが、4月1日を契約日とすることについて、以下のとおり、絶版図書からちょっと長めの記事を引用しましょう。 1 契約書の日付の記載方法 民法の原則によれば、契約は相対立する2つ以上の石の合致によって成立するものですから、一方の申し込みに対して他方の承諾があれば、それによって契約は成立することになり、契約の効力の発生については何ら様式行為を必要としませんが、前述のとおり