大阪市西成区の労働者支援施設「あいりん総合センター」の敷地で生活する路上生活者に、大阪府が立ち退きを求めた裁判で、最高裁は路上生活者の上告を退ける決定をしました。これで一審、二審で立ち退きを命じた判決が確定しました。 【画像を見る】あいりんセンター周辺で路上生活する様子 30日正午すぎ、「あいりん総合センター」のシャッターの前には確認できるだけで5人の路上生活者が身を寄せていました。 この施設は耐震性の問題を理由に建て替えが決まり5年前(2019年)に閉鎖されました。ところが一部の路上生活者らが敷地内から立ち退くことを拒んだため、大阪府は立ち退きを求め提訴。路上生活者側は「権利の濫用だ」などと主張していました。 1審の大阪地裁は「大阪府と市は居場所の確保や生活支援に努めるなど一定の配慮をしており、権利の濫用にはあたらない」として、立ち退きを命じる判決を言い渡し、5人が控訴したものの2審でも