7日間にわたる泊まり込み勤務の末に急死した介護福祉士で家事労働者の女性=当時68歳=に労災が支給されず遺族が国を訴えた裁判の控訴審が、6月27日東京高等裁判所(水野有子裁判長)で行われた。 今年2月に策定された「家事使用人の雇用ガイドライン」では、雇用主に「保険の加入状況の確認」を呼び掛けている 原告である女性の夫が「妻は高齢者の命を守り続けた“労働者”です。国にも妻が100%労働者だったと認めてほしい。納得のいく判決を書いていただけるようお願いいたします」と意見陳述し、結審した。次回9月19日に判決が言い渡される。 一審判決「介護」部分のみ「労働時間」扱い女性(Aさん)は利用者宅で掃除や洗濯、食事の用意などの「家事」と、おむつ交換や補助などの「介護」を担っていた。利用者(90代)は認知症を患い寝たきりで、介護保険の区分ではもっとも重い「要介護度5」の認定を受け、1人では日常生活を送れない