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広島県では県施行細則(公安委員会遵守事項、道路交通法71条6号)の改正により、自転車走行中にサイクルボトルからドリンクを飲む行為が禁止になるそうな。 ちょっとこれについて掘り下げようと思う。 公安委員会遵守事項の改正 公安委員会遵守事項は道路交通法71条6号に規定され、各都道府県の公安委員会が定めた事項を遵守しないときには道路交通法違反となる。 広島県道路交通法施行細則が改正されるそうです。 https://plus.sugumail.com/file/upload/hiroshima-police/2024/kFwKQVDu4V2g3oEt2dujjIp9vgDxs6e2BqvIj7LV.pdf 確かに、主な禁止行為として走行中にペットボトルからドリンクを飲む行為が書いてある。 読者様が県警本部に確認したところ、以下の回答だったそうな。 サイクルボトルの扱いが気になって広島県警交通企画課
直前横断は道路交通法13条1項の違反ですが、民事の過失割合は「いい・悪い」というよりも不注意や被害者保護が働くため、こうなる。 もちろん、「歩行者」が子供や高齢者ならば自転車側に過失が加算されます。 ドア開け事故と「歩行者」の直前横断を警戒するならば、徐行以外は不可能な自転車レーンと言えます。 もはや、駐停車車両の横を通る前には、ベル連打でもしたいくらい(具体的危険がない状況での予備的吹鳴は違反になりかねません)。 「歩行者」と衝突した場合、どっちが怪我するかもわからないし、どっちも怪我するかもしれません。 ついでに転倒した際にフレームが折れたら日本が誇る「減価償却」という罠が待ち構えていますし、過失割合もご覧の通り。 いやー、安心して走れる環境過ぎて絶賛するしかないよね。 マンセー、ハラーショ、ブラボー、トレビアン、ばんざーい。 なお民事責任では、自転車の速度が時速30キロ以上だと過失扱
ちょっと前に某報道にて白山通りの普通自転車専用通行帯(以下、自転車レーン)が絶賛されたようですが、現実的にはむしろ悪評と懸念の声が多いし、歩道通行を選択する自転車も多いのが現状。 東京都の白山通りには、非常に悪名高き「普通自転車専用通行帯」がありますが、 ここの問題点としては、「ドア開け事故」リスクがあること。 しかしそれ以外にも問題があります。 白山通りの自転車レーンが抱える本当の恐怖 ドア開け事故については、基本...
これだけいろんなところで調べることが可能な時代なので、「嘘」と断言する前に調べたほうがいいと思う。 最近は安全性の観点から、自転車横断帯の撤去が進んでおり、自転車の優先権がないかのような車側の勘違いは、重大な事故を引き起こす可能性がある 自転車横断帯が書かれていない横断歩道においても、自転車に優先権があることを条文としてハッキリ明示した方がいい — 赤木智弘@表現の新自由主義の手から表現の普遍的自由を守ろう (@T_akagi) May 2, 2023 警察庁の解説。 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。 法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する
こういうのを見ると、まだまだ自転車ルールなんて知られていないんだなあと実感する。 自転車ってどこでも走れると思ってるのか? 片側3車線の道、1番左は左折レーン、交差点で左折可のレーンを左側から真っ直ぐ進むおじさん。しかも左折しようと後ろを走るこちらを睨みつけてつくるってどういうこと?(・・;) pic.twitter.com/4eUCDvuhoM — りっしゅう (@ritsu_kmt) April 24, 2023 自転車は最左レーンから直進「しなければならない」 今さらいうまでまなく、自転車は左折、直進、右折する際には「第一通行帯から」しなければならないルール(交通法35条1項、20条1項)。 これら以外のプレイが禁止されているのだから仕方ないよね。 後ろを睨んでいるわけではなくて、後続車が左折巻き込みしないように警戒している最中としか言えません。 そもそも「直進します」という合図(手
(通行区分) 第十七条 5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。 四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。 (指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。 (車両通行帯) 第二十条 車両は、車両通行帯の設けら
ご意見を頂きました。 5月11日「電動キックボードの実証実験がスタートしてますが。」についてのコメントです。すみません、またタイミングが悪いようで、コメント欄の文字が表示されないので。 ◆電動キックボード、数日前から、実証実験エリアで乗った人や乗ってるのを見かけた人が多いらしく、ツイッターでコメントが見られました。 乗った人のコメントは非常に好意的なのに対し、見た人(特にクルマに乗ってた人)は、危機感を持ってました。 特に、右折。 あれ自転車と違って、あと原付と違って車線数にかかわらず、「二段階右折は禁止」だそうで、時速15kmで右車線に入ってくるだけで危ない上、右折車線からの右折も、時速15kmだと、速度的に無理なんじゃないか、みたいな感じです。 これ、ルールを決めた人が、「二段階右折が必須」を「禁止」に書き間違えただけじゃないかと思ったくらい。 右折は、ロードバイクでも二段階にしないと
とのことだったので、それならスクルトゥーラでしょうということになりました。 近年、ロードバイクは多様化しています。 レーシングバイク、エンデュランスバイク、エアロ、グラベルロード・・・様々あるのですが、用途と目的に合わない自転車を買うと、あとから後悔することが多いです。 前に頂いた質問でも、ロードバイクを買ったけどなんかタイヤが太い気がする、という不思議な質問を頂いたのですが、それはグラベルロードだから太いんですよという話です。 で、グラベルロードのタイヤを変えて細くした場合、ロードバイクになるのかと言うと、見た目はなんとなく似ると思いますが、グラベルロードとロードバイクではフレームのジオメトリが結構違います。 FUJI FEATHER CX+を見てみると、リアセンター長が430mmあってホイールベースも長めです。 ロードバイクはレーシングバイクなら405mmとかそのへん、エンデュランスバ
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