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大谷翔平
tasukumizuno.hatenablog.com
久しぶりの更新です。 著作権法学会の2018年研究大会で発表してきました。 実務家が「個別報告」という枠で登壇する機会はめったにないことのようです。 私からは「著作権法のリーガルデザイン」というタイトルで発表させていただきました。 052618著作権法のリーガルデザイン.pdf - Google ドライブ 著作権のリフォーム論に関しては、国際的な機運の高まりもあり、国内でも精緻な議論が積み重なり始めてきています。 私の発表には法学者の皆様のような精緻な議論は期待されていないと思いましたので、今回は著作権法学会であえて著作権法の話をあまりしないという暴挙(?)に出てみました。 「なぜ著作権の話をもっとしないのか」というお叱りの声もあったかと思いますが、私にとっては前半の話も著作権法や著作権法に関わる実務者として重要な実務感覚ではないかと思い、説明させていただいた次第です。 もちろん精緻
過日、NTTデータ経営研究所が運営している応用脳科学コンソーシアムの先端人工知能応用ワークショップというところで、「人工知能(AI)の法務」という題目で講演させていただいた際のスライドを公開してみます。 最近、こういうスライドを公開するときって何を使うものなんでしょうかね。 私も以前はSlideShareで自分の資料をバンバンあげていたのですが、PDFだと謎に画像が消えたり、白紙のページがあったりなど、使い勝手がいまいちな印象でした(今は改善されたのかもしれません)。 ということで、試験的にGoogle Driveの共有を使って公開してみます。 011218人工知能(AI)の法務.pdf - Google ドライブ (1/14加筆:P17の図の出典が抜けていたので修正しました) こういう方法がおすすめだよ、などの情報があれば教えていただければ。 もちろんスライドの内容についてもツッコミ等、
2017年12月1日。 無事にこの日を迎えることができました。 2013年1月にシティライツ法律事務所を開設し、もうすぐ5年になります。 その間、パートナーの平林が参画し、アソシエイトとして倉﨑が入所し、USのアライアンス・パートナーとして塩野入が加わってくれる、という幸運に恵まれました。 とはいえ、弊所は「どの顧客よりもベンチャーでありDIY」(by 倉﨑)という言葉に象徴されるように、従来の法律事務所では考えられないくらい軽微なインフラで、(よく言えば)軽やかさと機動性を重視してやってきました。 手前味噌ながら、それはおそらく、この時代において(限定された範囲かもしれませんが)一定のニーズを捉え、一定の新しい価値の浸透に寄与できたのではないかなと自負しています(もちろん奇特なクライントとメンバー全員の活躍によるものです)。 しかし、弊所の体制の「軽やかさ」とは裏腹に、おかげさまで弊所が
原告代理人を務めたステラ・マッカートニー事件が3年近くの時を経て、原告敗訴で確定し、終結した。 本来、敗訴した側の代理人弁護士に語る言葉などない。 しかし、日経アーキテクチャに掲載された下記記事(有料記事)に対して様々な意見が集まっていることや、本件は当初から社会に問題提起をするために始まった訴訟であるから(法律論としては敗訴する可能性も相当程度あることを見越していたから)、原告代理人の一人として少しだけ言葉を足すことをお許しいただきたい。 kenplatz.nikkeibp.co.jp 原告設計が表現ではなく、アイデアであるとされた点について 本件の争点は、原告による設計資料(上記記事のなかでその一部が確認できる)および模型から成る原告設計が著作物に該当するか否かに集約される。 著作物性は、①(アイデアではなく)具体的な表現であり、かつ、②(ありふれた表現といえず)創作性を有する場合に認
雑誌『アイデア』378号掲載されたデザイナー鈴木一誌さんとの対談記事「ポストインターネット時代の法とデザイン 知恵蔵裁判からクリエイティブ・コモンズまで」がウェブ公開されました。 今週末発売の『アイデア』379号の鈴木一誌特集の予告編としての公開です。 www.idea-mag.com 鈴木一誌さんはデザイナーですが、著作権法を勉強した方であれば馴染みの深い「知恵蔵事件」の原告です。 この対談は知恵蔵裁判を今の視点から振り返る、という企画だったのですが、そこには収まりきらない鈴木一誌というデザイナーの衰えを知らない思考と懐の深さが垣間見れる内容になっていると思います。 対談にあたって、絶版になってしまっている太田出版刊行による『知恵蔵裁判全記録』という本を読んでいきました。 この本はとんでもない本で、知恵蔵裁判の地裁と高裁の全裁判記録と原告側の打ち合わせメモ等の書面のやり取りを、戸田ツトム
初の単著を上梓することになりました。 タイトルは「法のデザイン」。 www.amazon.co.jp 法的な視点から、創造性やイノベーションを阻害せず、むしろ加速させるためにできることがあるのか、できるとしてそれはどのようなことか、どのような点に注意しなければならないのか、ということについて考えています。 その結果、行き着いたのが「リーガルデザイン」という概念です。 リーガルデザインとは、「法の機能を単に規制として捉えるのではなく、物事を促進・ドライブしていくための「潤滑油」のように捉え、国家が一方的に定めるルールに従うのではなく、私たち私人(しじん)の側から自発的にルールメイキングしていくという考え方であり、手法のこと」(本書より)を指す造語です。 遡れば、それこそ学生時代から、いまはLINEにいる永井幸輔と、こういった法によるデザインの可能性について議論していました。 その後、しばらく
www.shin-godzilla.jp 先週土曜に遅ればせながら『シン・ゴジラ』を観てきた。 ※以下、若干ネタバレになる可能性があるので、まだ観ていない方は観てからご覧いただいたほうがよいかもです。 いつものごとく、前情報を極力入れずに、久しぶりの日本映画の大作を大いに楽しんだわけだが、あれだけの作品を観せられた後にエンドロールの最後で驚いた。 「©2016 TOHO CO., LTD.」 何に驚いたのかわからないかもしれないが、このクレジットから、『シン・ゴジラ』が日本の商業映画の99%を占めるという、いわゆる「製作委員会方式」ではなく、東宝の単独出資で製作された、ということがわかり、愕然としたわけである(製作プロダクションは東宝映画とシネバザール)。 「製作委員会方式」とは、例えば、映画会社、ビデオメーカー、テレビ局、出版社、広告代理店……等々、業界各社が製作費(または買い付け費)を
「小さいけど、最高のチームを作りたい。」 インディペンデントであること、マイノリティであることに共感を持ってきた自分にとって、以前は「小さい」ことへのこだわりは常に強がりと裏腹だった。 でも「小ささ」が武器であるということに確信できるようになったのは、37シグナルズの『小さなチーム、大きな仕事』を読んだからだろう (ぼくらの世代のクリエイターはこの本に影響を受けた人も多いはず)。 Amazon CAPTCHA ディーター・ラムスの「Less is more」なんていう言葉が有名だけど、なぜ「小さい」ことがよいのか。 身軽で柔軟 意思決定が早い 複雑さ、冗長さを免れる 多数決からよいものは生まれない 小さいという制約から生まれる創造性 etc. 挙げれば色んな要素があるだろう。 もちろんスケールメリットがある分野も存在する。 でも、ぼくが「小さい」ことにおいて一番重要なことだと思っているのは
Mark Ronson「Uptown Funk」と権利主張者の増加 雑誌「ミュージック・マガジン」2016年1月号(特集ベスト・アルバム2015)に気になる記事があった。長谷川町蔵氏による記事で、マーク・ロンソンがブルーノ・マーズをヴォーカルに迎えた2015年の大ヒット曲「アップタウン・ファンク」について、楽曲の著作権に関するクレジットが当初4名だったのが、その後権利を主張する者が次々と現れ、最終的には11名にまで増加したという内容である。同氏は、このような経緯に触れ、ポップ・ミュージックの引用と共有の歴史に警鐘を鳴らしている。 www.youtube.com "Blurred Lines"事件 同記事において、このような事態を招くきっかけとなっていると指摘されているのが、ロビン・シック(Robin Thicke)とファレル・ウィリアムスによるヒット曲「ブラード・ラインズ(Blurred
「顧問契約の内容を教えてほしい」というご要望を時々いただくので、「ここを見てください」と言えるように、顧問契約についてのぼくの考えについて簡単に書いてみる。 弁護士の契約形態 弁護士とクライアント(依頼者・顧客)との契約形態は、大きく分けて2種類ある。 1つは、ぼくが「スポット」と呼んでいる形態で、「この契約書をレヴューしてくれ」「こういう契約書をドラフトしてくれ」、「このお金を回収してくれ」、「こういう紛争を解決してくれ」など、案件ごとに単発でのご依頼を受ける場合。 この場合、フィー(報酬)はタイムチャージ(ぼくのいまのタイムチャージは15,000円/h ※2016年4月から20,000円/hになりました)で請求させていただくのが原則であるが、案件によっては、着手時にいただく着手金と終了時にいただく報酬に分けてフィーをいただくこともある。 もう1つは、いわゆる「顧問契約」と呼ばれる形態で
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