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大谷翔平
tasukumizuno.hatenablog.com
『インターネットは自由を奪う』という本の解説を書かせていただきました。 書籍の解説を担当させていただくのは、初めての経験になります。 インターネットは自由を奪う――〈無料〉という落とし穴 作者: アンドリューキーン,Andrew Keen,中島由華 出版社/メーカー: 早川書房 発売日: 2017/08/24 メディア: 単行本 この商品を含むブログを見る この本には「現在のインターネットは大失敗である」ということが、その大失敗を牽引?する米国IT企業とその経営者たちに対する罵詈雑言とともに、ひたすら書かれています。 このような主張は以前からなされてきましたが、「ポスト・トゥルース」などという言葉が使われるようになったここ1、2年で急速に広がってきているように感じられます。 インターネット否定論者ではなく、私を含むインターネットにある種の夢をみてきた人や、これからのインターネット・カルチャ
久しぶりの更新です。 著作権法学会の2018年研究大会で発表してきました。 実務家が「個別報告」という枠で登壇する機会はめったにないことのようです。 私からは「著作権法のリーガルデザイン」というタイトルで発表させていただきました。 052618著作権法のリーガルデザイン.pdf - Google ドライブ 著作権のリフォーム論に関しては、国際的な機運の高まりもあり、国内でも精緻な議論が積み重なり始めてきています。 私の発表には法学者の皆様のような精緻な議論は期待されていないと思いましたので、今回は著作権法学会であえて著作権法の話をあまりしないという暴挙(?)に出てみました。 「なぜ著作権の話をもっとしないのか」というお叱りの声もあったかと思いますが、私にとっては前半の話も著作権法や著作権法に関わる実務者として重要な実務感覚ではないかと思い、説明させていただいた次第です。 もちろん精緻
過日、NTTデータ経営研究所が運営している応用脳科学コンソーシアムの先端人工知能応用ワークショップというところで、「人工知能(AI)の法務」という題目で講演させていただいた際のスライドを公開してみます。 最近、こういうスライドを公開するときって何を使うものなんでしょうかね。 私も以前はSlideShareで自分の資料をバンバンあげていたのですが、PDFだと謎に画像が消えたり、白紙のページがあったりなど、使い勝手がいまいちな印象でした(今は改善されたのかもしれません)。 ということで、試験的にGoogle Driveの共有を使って公開してみます。 011218人工知能(AI)の法務.pdf - Google ドライブ (1/14加筆:P17の図の出典が抜けていたので修正しました) こういう方法がおすすめだよ、などの情報があれば教えていただければ。 もちろんスライドの内容についてもツッコミ等、
2017年12月1日。 無事にこの日を迎えることができました。 2013年1月にシティライツ法律事務所を開設し、もうすぐ5年になります。 その間、パートナーの平林が参画し、アソシエイトとして倉﨑が入所し、USのアライアンス・パートナーとして塩野入が加わってくれる、という幸運に恵まれました。 とはいえ、弊所は「どの顧客よりもベンチャーでありDIY」(by 倉﨑)という言葉に象徴されるように、従来の法律事務所では考えられないくらい軽微なインフラで、(よく言えば)軽やかさと機動性を重視してやってきました。 手前味噌ながら、それはおそらく、この時代において(限定された範囲かもしれませんが)一定のニーズを捉え、一定の新しい価値の浸透に寄与できたのではないかなと自負しています(もちろん奇特なクライントとメンバー全員の活躍によるものです)。 しかし、弊所の体制の「軽やかさ」とは裏腹に、おかげさまで弊所が
原告代理人を務めたステラ・マッカートニー事件が3年近くの時を経て、原告敗訴で確定し、終結した。 本来、敗訴した側の代理人弁護士に語る言葉などない。 しかし、日経アーキテクチャに掲載された下記記事(有料記事)に対して様々な意見が集まっていることや、本件は当初から社会に問題提起をするために始まった訴訟であるから(法律論としては敗訴する可能性も相当程度あることを見越していたから)、原告代理人の一人として少しだけ言葉を足すことをお許しいただきたい。 kenplatz.nikkeibp.co.jp 原告設計が表現ではなく、アイデアであるとされた点について 本件の争点は、原告による設計資料(上記記事のなかでその一部が確認できる)および模型から成る原告設計が著作物に該当するか否かに集約される。 著作物性は、①(アイデアではなく)具体的な表現であり、かつ、②(ありふれた表現といえず)創作性を有する場合に認
雑誌『アイデア』378号掲載されたデザイナー鈴木一誌さんとの対談記事「ポストインターネット時代の法とデザイン 知恵蔵裁判からクリエイティブ・コモンズまで」がウェブ公開されました。 今週末発売の『アイデア』379号の鈴木一誌特集の予告編としての公開です。 www.idea-mag.com 鈴木一誌さんはデザイナーですが、著作権法を勉強した方であれば馴染みの深い「知恵蔵事件」の原告です。 この対談は知恵蔵裁判を今の視点から振り返る、という企画だったのですが、そこには収まりきらない鈴木一誌というデザイナーの衰えを知らない思考と懐の深さが垣間見れる内容になっていると思います。 対談にあたって、絶版になってしまっている太田出版刊行による『知恵蔵裁判全記録』という本を読んでいきました。 この本はとんでもない本で、知恵蔵裁判の地裁と高裁の全裁判記録と原告側の打ち合わせメモ等の書面のやり取りを、戸田ツトム
初の単著を上梓することになりました。 タイトルは「法のデザイン」。 www.amazon.co.jp 法的な視点から、創造性やイノベーションを阻害せず、むしろ加速させるためにできることがあるのか、できるとしてそれはどのようなことか、どのような点に注意しなければならないのか、ということについて考えています。 その結果、行き着いたのが「リーガルデザイン」という概念です。 リーガルデザインとは、「法の機能を単に規制として捉えるのではなく、物事を促進・ドライブしていくための「潤滑油」のように捉え、国家が一方的に定めるルールに従うのではなく、私たち私人(しじん)の側から自発的にルールメイキングしていくという考え方であり、手法のこと」(本書より)を指す造語です。 遡れば、それこそ学生時代から、いまはLINEにいる永井幸輔と、こういった法によるデザインの可能性について議論していました。 その後、しばらく
ちょっと仕事に煮詰まったので、10分だけ逃避としてブログを書かせていただきます。 随分久しぶりの更新になってしまいました。 さて、私はテレビを持っていないのでまだ未見なのですが、星野源と新垣結衣が出演しているテレビ・ドラマ『逃げ恥(逃げるは恥だが役に立つ)』の主題歌である星野源『恋』の楽曲を「恋ダンス」動画に利用するかぎりは削除手続きをしない、という対応が話題となりました。 恋チュンとかファレルの『HAPPY』とかは明示的には言ってなかったのではないかと思います。 www.jvcmusic.co.jp 動画削除の手続きをしない条件として、 「恋ダンス」動画に利用すること CDや配信で購入した音楽を使用していること ドラマのエンディングと同様の90秒程度であること ドラマ放送期間中であること YouTubeであること 動画を営利目的では利用する等、利用方法が不適切であると判断されないこと が
www.shin-godzilla.jp 先週土曜に遅ればせながら『シン・ゴジラ』を観てきた。 ※以下、若干ネタバレになる可能性があるので、まだ観ていない方は観てからご覧いただいたほうがよいかもです。 いつものごとく、前情報を極力入れずに、久しぶりの日本映画の大作を大いに楽しんだわけだが、あれだけの作品を観せられた後にエンドロールの最後で驚いた。 「©2016 TOHO CO., LTD.」 何に驚いたのかわからないかもしれないが、このクレジットから、『シン・ゴジラ』が日本の商業映画の99%を占めるという、いわゆる「製作委員会方式」ではなく、東宝の単独出資で製作された、ということがわかり、愕然としたわけである(製作プロダクションは東宝映画とシネバザール)。 「製作委員会方式」とは、例えば、映画会社、ビデオメーカー、テレビ局、出版社、広告代理店……等々、業界各社が製作費(または買い付け費)を
「小さいけど、最高のチームを作りたい。」 インディペンデントであること、マイノリティであることに共感を持ってきた自分にとって、以前は「小さい」ことへのこだわりは常に強がりと裏腹だった。 でも「小ささ」が武器であるということに確信できるようになったのは、37シグナルズの『小さなチーム、大きな仕事』を読んだからだろう (ぼくらの世代のクリエイターはこの本に影響を受けた人も多いはず)。 Amazon CAPTCHA ディーター・ラムスの「Less is more」なんていう言葉が有名だけど、なぜ「小さい」ことがよいのか。 身軽で柔軟 意思決定が早い 複雑さ、冗長さを免れる 多数決からよいものは生まれない 小さいという制約から生まれる創造性 etc. 挙げれば色んな要素があるだろう。 もちろんスケールメリットがある分野も存在する。 でも、ぼくが「小さい」ことにおいて一番重要なことだと思っているのは
「何法の専門なんですか?」とよく聞かれる。 著作権法などの知的財産法の専門家であると説明することが多いけども、30社強の会社の顧問をやっていると、日常的な契約法務から投資契約、取締役会手続、雇用、業務委託、債権回収、賃貸借など、様々なシチュエーションで会社法、民法、労働法など多岐にわたる法律を扱う。純粋に知的財産法を扱っている時間など、ごくわずかだ。 この仕事をしていると法分野ごとに専門や業務の切り分けをしている人に多く出会う。専門性をつけろと声高に言われることも多い。 しかし、もしあなたが未開のフロンティアを扱いたい法律家なのであれば、知的財産法とか会社法とか、「〜法」と呼ばれる分野によってあなたの専門性を捉えてはいけない。そうではなく、実際に生まれている新しい技術や文化、それらを背景としてビジネスに対する興味でもって、あなたの専門性を捉えるべきだ。 なぜなら、「〜法」と呼ばれる分野は、
日本科学技術振興機構(JST)において、「オープンアクセス(OA)とクリエイティブコモンズ(CC)」と題して講演してきました。 使用したスライドを公開しました。 オープンアクセス(Oa)とクリエイティブコモンズ mizuno031116 from Tasuku Mizuno www.slideshare.net 「オープンアクセス(OA)」の定義を定めたBudapest Open Access Initiative (BOAI)によれば、誰もが自由にアクセスできるだけではOAとしては十分ではなくて、自由に再利用できることが必要とされている。ここでは公開だけでなく、二次利用にも重きが置かれている。 クリエイティブコモンズでいうと、CC BYあるいはCC BY SAはこれに適合するが、これ以外はどうかは難しい問題。 オープンデータでも、デジタルアーカイヴでも、公開で留まらず、二次利用を意
おはようございます。新年度ですね。 本日から法人のお客様のタイムチャージを15,000円/hから20,000円/hに上げさせていただきます(すでに顧問契約済みのお客様は据え置き、個人のお客様も10,000円/hで据え置きです)。 よろしくお願いいたします。 さて、弁護士報酬の算定方法には、大きく分けて「タイムチャージ型」と「着手金・成功報酬型」がある。 タイムチャージ型は、アワリー(1時間あたり)いくらで、かかった時間の分だけ請求する方法。大中企業の法務では比較的一般的とされている方法である。 一方、着手金・成功報酬型は、着手時にいくら、終了後にいくら、という固定のお金を請求する方法をいう。中小企業の法務や一般民事で一般的な方法と言える。 この2つの算定方法には、それぞれメリット・デメリットがある。 この違いがよくまとまっているのが、柴田健太郎弁護士のこちらのブログ・ポスト。 もはや議論は
「ウィキリークス」ならぬ、「フットボール・リークス」(以下「FL」)というウェブサイトがサッカー業界を揺るがしている。 FLは、サッカー業界の秘密情報を暴露するウェブサイトであり、特にC・ロナウド、ギャレス・ベイルやメスト・エジルなどの著名選手の契約書(移籍契約書やマネジメント契約書など)がそのまま流出している点で業界にインパクトを与えている(日本人では田中順也の柏レイソルからスポルディング・リスボンへの移籍契約書とその際のコンサルティング契約書が流出している)。 footballleaks2015.wordpress.com ぼくが好きな本の一つに、FCバルセロナのマーケティング部門ディレクターだったエステべ・カルサーダ氏が書いた『SHOW ME THE MONEY! ビジネスを勝利に導くFCバルセロナのマーケティング実践講座』という本がある。 www.amazon.co.jp 同書はマ
JOCWにおいて、「OCWとクリエイティブコモンズ」について話ししてきた。 少人数の勉強会形式ではあったものの、北海道大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学からキーパーソンが集まった会で、議論のレベルも高かった。 OCWとは、「Open Course Ware」の略で、米国MITで始まった、大学等で単位取得の対象となる講義とその関連情報をインターネット上で無償公開する活動である。 同じくEラーニングとしては、MOOCs (Massive Open Online Cources)とかOER (Open Educational Resources)とかもあるが、OWCは「正規に提供された講義」であるという点がポイントであると理解している。 クリエイティブコモンズの話としては、教育資源の分野で採用数が伸びていることが最新のレポートでも明らかになっていることをお伝えした。 質
祖父・金子繁治が1/12に亡くなった。 95歳だった。 1/2に会ったときも「幸せな人生だった」と言っていたが、ぼくからもそのように見えた。 祖父は海軍で特攻隊員として訓練を受け、その後定年まで自衛隊にいた。 退役後は趣味で山を登り、絵を描き続けた。 様々な思い出があるが、何度も聞かされた戦争体験と一緒に富士山に登ったことがやはり思い出深い。 最近、地元藤沢で個展を開いた。 個展は思わぬ人気で展示期間が延長され、現在も行われているという。 東京新聞:95歳、郷土描き10年 藤沢の金子さん初個展:神奈川(TOKYO Web) ありがとうございました。
『FILT』というウェブマガジン(紙バージョンもあり)で、作家の佐藤優さんと対談させていただいた。『右肩下がりの君たちへ』という佐藤さんの連載企画に声をかけていただいたのである。 filt.jp 佐藤さんの本は、『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』をはじめ、何冊か読ませていただいていた。ぼくも「インテリジェンス」、「キリスト教」という日本では独自の、そして唯一無二の視点から物事を切り取る佐藤さんの言葉に新鮮さを感じている一人である。最近だと、ミッシェル・ウェルベックの最新作『服従』の巻末解説を佐藤さんが書かれている。この一見意外な邂逅に妙に納得させられたとともに、ウェルベックという作家のステージも変化していることとも感じた。 www.amazon.co.jp 実際の佐藤さんは穏やかで、ぼくのような者の話にも耳を傾ける方だという印象だった。とはいえ、やはり眼光がするどさが半端ない(笑
Mark Ronson「Uptown Funk」と権利主張者の増加 雑誌「ミュージック・マガジン」2016年1月号(特集ベスト・アルバム2015)に気になる記事があった。長谷川町蔵氏による記事で、マーク・ロンソンがブルーノ・マーズをヴォーカルに迎えた2015年の大ヒット曲「アップタウン・ファンク」について、楽曲の著作権に関するクレジットが当初4名だったのが、その後権利を主張する者が次々と現れ、最終的には11名にまで増加したという内容である。同氏は、このような経緯に触れ、ポップ・ミュージックの引用と共有の歴史に警鐘を鳴らしている。 www.youtube.com "Blurred Lines"事件 同記事において、このような事態を招くきっかけとなっていると指摘されているのが、ロビン・シック(Robin Thicke)とファレル・ウィリアムスによるヒット曲「ブラード・ラインズ(Blurred
新国立競技場のザハ・ハディド案と隈研吾案の類似問題については、大きく分けて「契約違反」、「著作権」、「営業秘密」の3つの問題がある。 契約違反について まず、ザハとJSC、ザハと大成建設、それぞれとの間の契約違反の問題がある。 いずれの契約においても、CADデータなどの知財や情報の取扱いに関する何らかの条項があると考えられるので、それについて契約違反が成立するかが問題となる。 契約違反の有無については、契約内容が明らかになっていないので何とも言えない。 両契約における準拠法や管轄についても気になるところで、ザハとJSCとの間の契約における準拠法は日本法、管轄は東京となっている可能性が高いが、ザハと大成建設との間の契約における準拠法は英国法、管轄はロンドン、あるいは国際仲裁となっている可能性があるのではないかと思う。 著作権侵害について 次に、ザハ案と隈案の類似について著作権侵害が成立するか
「顧問契約の内容を教えてほしい」というご要望を時々いただくので、「ここを見てください」と言えるように、顧問契約についてのぼくの考えについて簡単に書いてみる。 弁護士の契約形態 弁護士とクライアント(依頼者・顧客)との契約形態は、大きく分けて2種類ある。 1つは、ぼくが「スポット」と呼んでいる形態で、「この契約書をレヴューしてくれ」「こういう契約書をドラフトしてくれ」、「このお金を回収してくれ」、「こういう紛争を解決してくれ」など、案件ごとに単発でのご依頼を受ける場合。 この場合、フィー(報酬)はタイムチャージ(ぼくのいまのタイムチャージは15,000円/h ※2016年4月から20,000円/hになりました)で請求させていただくのが原則であるが、案件によっては、着手時にいただく着手金と終了時にいただく報酬に分けてフィーをいただくこともある。 もう1つは、いわゆる「顧問契約」と呼ばれる形態で
2013年1月にシティライツ法律事務所を開設して、今日でちょうど3年が経過した。 2013年6月に平林健吾弁護士がパートナーとして参画し、2015年4月には倉﨑伸一朗弁護士がアソシエイトとして加入した。これにより弊所のチームは3名体制となった。 設立当初のこの3年間は、弁護士業界における法律事務所あるいは弁護士として、そして日本のカルチャー、エンターテインメント、アート分野における法律家として、自らの仕事と立ち位置をいかに作るかということに無我夢中だった。狂信的だったと言ってもよいと思う。 もちろん、いずれもまだまだ十分ではないが、幸いなことに顧問先を含む奇特なクライアントのみなさまや、友人知人などのご支援のおかげもあり、小さいながらも着実に成長できているという実感もある。 次の3年に向けて、自らの活動や思考を少しでも俯瞰し、また可視化できたらと思い、このブログを始めることにした。 どこま
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