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性行為中に女性が気づかぬうちにコンドームを外したという男性が、裁判所で有罪判決を受けたというイギリスでの事件が報じられ、先月話題になった。 AFPBB Newsなどの報道によると、女性は男性との性行為について、コンドームの使用を条件に同意していたようだ。性行為中に相手の同意を得ずにコンドームを外す「ステルシング」は、イングランドとウェールズでレイプに分類されているという。男性は禁錮4年3月の判決を言い渡された。 ステルシングは、望まない妊娠や性感染症に感染するリスクを高めるおそれがあり、被害者にとっては許しがたいものだろう。もし日本でステルシングが行われた場合、今回のケースと同様に「性犯罪」となるのだろうか。不同意性交等罪の要件の1つに、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」との規定もあるがどうか。 刑事事件に詳しい坂野真一弁護士は「ステルシングは、現在の刑法の下で
エスカレーターを「歩かず立ち止まろう」と安全利用を呼びかけるキャンペーンが7月22日から、全国の鉄道事業者や空港・商業施設、一部の自治体ではじまった。 エスカレーターの片側を歩行用にあける習慣「片側空け」についても、障害者や高齢者に限らず、さまざまな事情で手すりをつかまないといけない人もいるため、危険な事故につながる場合もあるとしている。 埼玉県や名古屋市などの自治体によっては、罰則こそないものの、条例で「立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない」と義務付け、左右両側に立ち止まることを推進している。 とはいえ、東京や大阪などの都心などでは、今もエスカレーターを片側空けにする習慣が存在し、ひどいときには後ろから来た人に「どけ」と言われることもある。 SNSでは、片側を空けずに立ち止まっていると、下から「どいて」「急いでいるのですみません」と言われたという投稿が少なくない。また
ラジオ番組の放送内容を無断で書き起こし、有料のウェブマガジンに記事配信したとして、ラジオの「書き起こし職人」が謝罪し、活動休止に追い込まれた。このウェブマガジンはすでに廃刊したが、法的にどんな問題があったのだろうか。著作権にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。 ●ラジオ番組は「著作物」である ラジオ番組は、DJ(ディスクジョッキー)がゲストにインタビューして会話を進めていくものなので、マンガや音楽、映画と違って、「著作物」という意識はあまりないかもしれません。 しかし、たとえば、タレントをインタビューした記事は、創作的な表現物であり、著作物だと考えられています(参考:SMAP大研究事件・東京地裁平成10年10月29日判決/ただし、インタビュワーとタレントのどちらが著作者となるかという点は事案によって変わってきます) このように、インタビュー記事が著作物である以上、紙面にするか、放送するかの違い
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