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フリーランスの取引に関する 新しい法律が11⽉にスタート︕ 「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が 2024年11⽉1⽇に施⾏されます。 法 律 の ⽬ 的 この法律は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、 ①フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と ②フリーランスの⽅の就業環境の整備 を図ることを⽬的としています。 法 律 の 適 ⽤ 対 象 発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引) 業務委託の相⼿⽅である事業者で、従業員を使⽤しないもの フリーランス フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使⽤するもの 発注事業者 ※ ⼀般的にフリーランスと呼ばれる⽅には、「従業員を使⽤している」「消費者を相⼿に取引をしている」⽅も 含まれる場合もありますが、これらの⽅はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。 例 ︓ フ リ ー
令和6年8月30日更新 毎年9月は「価格交渉促進月間」です 毎年9月は「価格交渉促進月間」です。 今年の春季労使交渉では、中小企業で4.45%と33年ぶりの高い水準の賃上げが実現するなど、潮目の変化を迎えています。そしてこの9月は、2024年度下期の価格改定時期を迎える企業も多く、賃上げ原資の確保に向けた、価格交渉・価格転嫁にとって極めて重要な時期です。 発注企業・受注企業の皆さん、賃上げ実現が重要な今こそ、サプライチェーン全体で、積極的に価格交渉・価格転嫁を行いましょう。 適正取引支援サイト メッセージ動画「2024年9月は価格交渉促進月間です!齋藤大臣からのお願い」 齋藤大臣からのメッセージ動画はこちらへ(Youtube) 価格交渉促進月間の概要 エネルギー価格や原材料費、労務費などが上昇する中、中小企業が適切に価格転嫁をしやすい環境を作るため、2021年9月より、毎年9月と3月を「価
経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始します。 令和5年9月6日更新 2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者の個人保証(以下、経営者保証)が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」を創設し、2023年3月15日に制度を開始します。 スタートアップ創出促進保証について スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵でありますが、失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層の方のうち、およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念されています。 そのため、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成ひいては起業・創業の促進につながるよ
令和6年6月14日更新 2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する信用保証制度(コロナ借換保証)を2023年1月10日から開始します。 コロナ借換保証について コロナの影響の長期化や物価高など、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にある中、積み上がった債務の返済負担への対応はもちろん、事業再構築などの前向きな取組の促進など、個々の事業者の実態を踏まえた支援が重要です。 そのため、今後、コロナ融資の借換え保証制度を創設することで、返済負担軽減のみならず、新たな資金需要にも対応します。 そこで、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴
ホーム 政策について 中小企業者のためのエクイティ・ファイナンスの基礎情報 中小企業者のためのエクイティ・ファイナンスの基礎情報 株式発行により資金調達をする際の基礎知識と投資契約書のひな形を整理しました 令和4年12月22日更新 1.背景 中小企業者の多くは、資金調達が必要な際に金融機関による融資を利用しており、株式発行による資金調達(エクイティ・ファイナンス)を利用するケースはほとんどありません。しかし、新規事業の立ち上げやR&D、他社のM&Aなどのチャレンジに取り組む際に資金が必要な場合には、リスクマネーとしてのエクイティ・ファイナンスの活用余地が大きいと考えられます。 実際、全国の中小企業者に対して実施したアンケートにおいても、事業拡大等の成長投資を行った中小企業者の約6割が、そのための必要資金を借入によって調達しており、そのうちの約4割が、借入金の返済条件などの理由によって思い切
概要 中小企業庁では、令和2年7月に有識者を交えた「知的財産取引検討会」を設置し、知的財産における取引の問題事例の整理を行うとともに、知的財産取引を適正に推進するための対応策について議論してきました。これを踏まえ、問題事例の防止や知的財産取引における企業間の共存共栄を図るため、今般「知的財産取引に関するガイドライン」を作成しました。 また、知的財産に係る取引を行うに当たり注意すべきポイントをまとめたものとして、当該ガイドラインと併せ、契約書のひな形を作成しました。 ガイドライン・契約書のひな形に関するポイント ガイドラインのポイント
平成30年度商店街実態調査の結果を公表します 平成31年4月26日 令和2年12月1日更新 ※報告書中、チェーン店舗数等の表記について誤記がありましたので、訂正しました(チェーン店舗数平均:(誤)5.7店→(正)5.3店)。詳細は正誤表を御確認ください(令和2年12月1日)。 中小企業庁では、3年に1度、全国の商店街に対し、景況や直面している問題、取り組んでいる事業等について調査を実施しています。この度、平成30年度商店街実態調査の結果をとりまとめましたので公表します。 調査結果のポイント ※前回調査=平成27年度調査 1商店街あたりの店舗数は減少(前回調査54.3店→今回調査50.7店) 1商店街あたりのチェーン店舗数は増加(前回調査4.1店→今回調査5.3店) 商店街の業種別店舗数は、飲食店(32.2%)が最も多い(次いで衣料品・身の回り品店等(20.1%)、最寄品小売店(15.8%)
平成30年11月30日 ※資料「都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数、従業者数」を差し替えました。 大都市別の中小企業数、常用雇用者数、従業者数について、本来であれば小規模企業の数値を記載すべき欄に、中規模企業の数値が記載されており、また、東京特別区の全項目の数値について、境界未定区域の数値が含まれていませんでしたので、数値を訂正しました。修正箇所については黄色マーカーで印を付けています。(2018年12月14日) 中小企業庁では、平成30年6月28日に総務省と経済産業省が公表した、「平成28年経済センサス-活動調査」のデータを分析し、中小企業・小規模事業者数の集計作業をとりまとめました。 集計結果の概要 中小企業・小規模事業者の数については、2016年6月時点で357.8万者となりました。2014年と比較すると、23.1万者減少しています。 2014年(企業全体に占める割合) 2016
中小企業共通EDI 概要 中小企業共通EDIとは、ITの利用に不慣れな中小企業でも、簡単・便利・低コストに受発注業務のIT化を実現できる汎用性の高い仕組みです。 受発注業務が中小企業共通EDIにより標準化されることで、取引先ごとに用意していた専門端末や用紙が不要となり、山積みになっていた伝票をデータで一元的に管理できるなど、中小企業が抱える受発注業務のIT化に係る問題を解決するとともに、①業務効率アップでコスト削減②人的ミスを軽減③過去現在の取引データの検索の簡素化を実現できます。 (EDI=Electronic Data Interchange,電子データ交換) 中小企業共通EDI仕様策定経緯 中小企業の受発注業務では、いまだ電話・FAXが主流であり、電子化していても発注企業ごとに異なる複数のシステムに対応しているため、データをビジネスに活用することができていないという状況があります。
本ページは令和2年3月31日以前の出資についてのご案内ページとなります。令和2年4月1日以降の出資についてはこちらをご覧ください。 エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。 また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。
4.「終身雇用制」と「年功賃金制」の変化 日本の労働市場の特徴として指摘されてきた終身雇用制と年功賃金制は、大企業を中心に大きな特徴ではあったが、中小企業の雇用者や女性を含めた雇用者全体について見ると、支配的ではなかった。特に、年功賃金についてはそうである。 1986年当時においては、大企業の年功賃金カーブの傾きは現在より高かったが、当時、「終身雇用制」「年功賃金制」の下で働いていた勤労者の割合は、中小企業に勤務する男子ではそれぞれ46.5%と40.0%(大企業ではそれぞれ66.1%と70.0%)にとどまっていた3。中小企業に勤務する雇用者の割合を考えると、男子雇用者全体について見て、年功賃金制が支配的であったとは言えない4。女子については、「国民生活白書(1997年版)」の分析に示されているように、結果としての年功賃金カーブを描くことは可能であるが、出産・育児のために退職する女性は少なく
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 「賃上げ促進税制」が強化されます!(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象) 令和6年度税制改正の中小企業向け賃上げ促進税制の制度詳細については、以下の「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」、「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A」をご覧ください。
3 資本装備率、資本生産性について 続いて、生産性と関連の深いその他の指標について確認したい。 中小企業が効率的に付加価値を生み出し、生産性を向上させるために、機械や設備への投資は有効な手段の一つであり、こうした機械や設備への投資の程度を表すのが「資本装備率」である。資本装備率とは、総資本を労働力で除した指標で、これが高ければ高いほど資本集約的となる。反対に、低くなるほど労働集約的と評価することができる。 また、生産性向上のためには、投資した機械や設備が効率的に活用されることも重要である。「資本生産性」とは、保有している機械や設備、土地等の資本がどれだけ効率的に成果を生み出したかを定量的に数値化したものであり、設備の利用頻度や稼働率向上、効率改善に向けた努力等によって向上すると考えられる。 ここで、労働生産性の定義を確認すると、以下のようになる。 資本ストックを労働力で除したものと、付加価
中小企業者等の生産性向上・経営基盤の強化のため、平成30年7月9日に「中小企業等経営強化法」の一部改正が施行され、中小企業のIT活用を支援するITベンダー等を情報処理支援機関として認定する制度が創設されました。 概要 人手不足による中小企業者等の生産性向上が求められる中、中小企業者等の生産性向上・経営基盤の強化のため、平成30年7月9日に「中小企業等経営強化法」の一部改正が施行され、中小企業のIT活用を支援するITベンダー等を情報処理支援機関として認定する制度が創設されました。 認定制度は、中小企業者等の生産性向上に資するITツールを提供するITベンダー等を、情報処理支援機関として認定することにより、中小企業者等が使いやすいITツールの開発を促すとともに、中小企業者等にとってITベンダーやITツールを選定するために必要となる情報を開示するための体制を整備するものです。 なお、本制度及びIT
平成30年4月20日 表紙(PDF形式:95KB)(平成30年7月3日更新) 概要(PDF形式:109KB)(平成30年7月3日更新) 目次・事例一覧・凡例(PDF形式:416KB)(平成30年7月3日更新) 第1部 平成29年度(2017年度)の中小企業の動向 第1章:中小企業の動向(PDF形式:1,838KB)(平成30年7月3日更新) 第2章:中小企業の構造分析(PDF形式:1,692KB)(平成30年7月3日更新) 第3章:中小企業の労働生産性(PDF形式:1,808KB)(平成30年7月3日更新) 第4章:中小企業の経営の在り方(PDF形式:2,284KB)(平成30年7月3日更新) 第2部 深刻化する人手不足と中小企業の生産性革命 第1章:深刻化する人手不足の現状(PDF形式:3,920KB)(平成30年7月3日更新) 第2章:生産性向上の鍵となる業務プロセスの見直し(PDF形
1-2.先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村 先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村(令和6年3月31日現在)(1,172KB)(令和6年6月10日) 過去の情報は、新着情報の履歴からご確認ください。 2.中小企業等経営強化法等(先端設備等導入関係規定)について 2-1.中小企業等経営強化法 中小企業等経営強化法(先端設備等導入関係抜粋) (103KB)(令和3年6月16日) 2-2.中小企業等経営強化法施行規則 中小企業等経営強化法施行規則(先端設備等導入関係抜粋)令和6年4月1日改正 (68KB)(令和6年4月3日更新) 2-3.中小企業等の経営の強化に関する基本方針 中小企業等の経営の強化に関する基本方針(先端設備等導入関係抜粋)(96KB)(令和3年8月2日) 3.導入促進基本計画について 3-1.導入促進基本計画の様式 協議書 (19KB
中小企業庁では、「平成29年度中小企業の動向」及び「平成30年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成29年度小規模企業の動向」及び「平成30年度小規模企業施策」(小規模企業白書)をとりまとめ、本日4月20日閣議決定されましたので公表します。 2018年版中小企業白書・小規模企業白書の特色 2018年版白書では、アンケート調査結果に併せて、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の事例を豊富に紹介しています(昨年の倍以上となる113の事例を紹介)。下記のポイントを中心に、中小企業・小規模事業者に生産性向上に向けたヒントを提供することを目指す実践的な白書としました。 2018年版中小企業白書のポイント 第1部では、最近の中小企業の動向について、中小企業の経常利益は過去最高水準にあり、景況感も改善傾向であること等を示しました。また、中小企業の労働生産性や経営の在り方等について分析を行い
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。 なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になります。 改正の概要 事業承継税制の特例の内容については、以下の概要資料をご覧ください。 平成30年度事業承継税制の改正の概要(PDF形式:727KB) 特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。 (1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。 (2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。 ※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う
創業をお考えの方やベンチャー企業の事業活動に対して中小企業施策の情報提供を行っています。また、市区町村と民間事業者等が創業者に身近な支援体制を整備する取り組みを支援し、地域における創業を促進しています。 新着情報 産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定をしました(改正法第13回)(令和6年6月25日) 産業競争力強化法「創業支援等事業計画」が終期を迎える自治体の公表(事前周知)(令和6年3月29日) 産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定をしました(改正法第12回)(令和5年12月25日) 産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定をしました(改正法第11回)(令和5年6月23日) 産業競争力強化法「創業支援等事業計画」が終期を迎える自治体の公表(事前周知)(令和5年5月12日) 地域における創業支援体制の整備(産業競争力強化法について) 平成26年1
従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)等の小規模事業者向けの支援策をご案内いたします。 新着情報 令和6年能登半島地震「中小企業特定施設等災害復旧費補助金(なりわい再建支援事業)」の交付決定を行いました(令和6年10月4日) 「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>(第4回)」の補助事業者が採択されました(令和6年10月1日) 令和6年能登半島地震「中小企業特定施設等災害復旧費補助金(なりわい再建支援事業)」の交付決定を行いました(令和6年9月10日) 「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>(第5回)」の申請受付を開始しました(令和6年9月9日) 令和6年能登半島地震「中小企業特定施設等災害復旧費補助金(なりわい再建支援事業)」の交付決定を行いました(令和6年9月4日)
第2章 事業の承継 小規模事業者において経営者の高齢化が進む中で、多くの経営者がいずれ自身の引退と会社を次世代へ承継する場面に直面する。小規模事業者の中には、経営者の親族や役員・従業員に事業承継していこうとする経営者もいれば、第三者に事業を譲渡・売却・統合(M&A)することで次世代に引き継ぐ経営者もいる。また、第一部でも見たとおり、経営者の高齢化や後継者難を背景に、廃業を選択する小規模事業者も存在する。 本章では、「事業の承継」を事業承継、事業の譲渡・売却・統合(M&A)、廃業を包含する概念として定義し分析を行っていくことにより、小規模事業者における事業の承継の準備状況や課題を、法人・個人事業者の違いに留意しながら明らかにしていく。 第1節 事業承継に関する準備状況及び課題 本節では、小規模事業者の事業承継について分析していく。はじめに、事業承継に必要な準備プロセスを示し、実際の準備状況に
平成30年度予算「中小企業連携組織対策推進事業(中小企業活路開拓調査・実現化事業)」の公募を開始します 平成30月1月10日 平成30年度予算「中小企業連携組織対策推進事業(中小企業活路開拓調査・実現化事業)」は、中小企業が単独では解決することが難しい問題に対して、中小企業組合等で連携して取り組む事業の調査やその実現化について支援を行うものです。 本事業は、 全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という。)が国から補助を受けて実施するものです。 ※本事業は平成30年度予算の成立を前提としており、予算の成立状況によっては実施スケジュール・実施内容等が変更となる場合があること、また、予算の成立以前においては、採択予定者の決定までとなり、予算の成立をもって採択者とすることを予めご了承ください。 事業概要 中小企業が単独では解決することが難しい問題(ブランド化戦略、既存事業分野の活力低下、技術
1.経営者保証とは 中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること(保証債務を負うこと)。企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められる(保証債務の履行を求められる)。 3分45秒で分かる「経営者保証のガイドライン」 政府広報オンライン「聞いてナッ得!」 (令和3年9月17日) 2.経営者保証に関する支援策等 (1)概要 「経営者保証」には、経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっているという指摘もある。 これらの課題の解決策として、全国銀行協会と日本商工会議所が「経営者保証に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」とする)」を策定した(平成25年12月5日公表、平成26年2月1日適用開始)。 また、経営者保証
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