課税事業者が納税する消費税額は、自社の売上時の消費税額(売上税額)から自社が仕入れなどにかかった消費税額を差し引いた分を納税します。この仕組みを仕入税額控除といいます。 上図の、販売価格が3,300円(商品代金3,000円+消費税300円)、その商品の仕入れにかかる代金が1,100円(仕入代金1,000円+消費税100円)だった場合を例に解説します。 この場合、商品を実際に購入した消費者と、商品の仕入れを行った事業者とで二重に消費税を納めていることになります。このような二重・三重の課税を避けるために、売上時に受け取った消費税から仕入時に支払った消費税を差し引いて、本来支払うべき消費税額を申告・納税する制度が仕入税額控除です。 上記の場合、仕入時に支払った消費税100円が仕入税額控除で差し引かれる金額となり、事業者は売上時に受け取った消費税300円から仕入時に支払った消費税100円を差し引い