日本司法書士会連合会 会長 齋 木 賢 二 【声明の趣旨】 平成27年施行予定の改正会社法において,監査役の監査範囲に業務監査を含まず会計監査のみに限定する会社につき,現在既に会計監査に限定している会社を含め,新たに監査範囲限定の登記をすることとされた。そのため会社自らが監査範囲を変更したものでないのに当該登記をすることを義務づけられ,その登記の際に登録免許税3万円を納付しなければならないことになる。中小企業1,677,949社(中小企業庁「中小企業白書(2014年版)」付属統計資料)の多数が,現在でも監査範囲の限定をしており,当該登記を義務づけられるものとみられるため,それら中小企業に過大な負担を求めることとなる。 したがって,当該改正会社法施行後一定期間内の登記申請に限り,当該登記申請時に負担する登録免許税を非課税とする措置が講じられるべきである。 【声明の理由】 1.改正会社法が平成