3月27日付で、本学国際学術院所属の助教1名を訓戒といたしました。 1.経緯 対象教員が、助教として採用される前の若手研究者の時の行為に関して、2022年6月に文部科学省および日本学術振興会に対して通報がなされ、本学において調査した結果、研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠っていたとして、研究活動に係る不正行為であったと認定いたしました。 2.概要 次の論文A,B,Cおよび学会発表Cにおいて、各研究成果の中に示されたデータや調査結果等に関して、不適切な取扱い(論文の内容と分析したデータの内容との齟齬や、インタビューにおける発言と反訳データの不一致が複数箇所あること等)が指摘されており、これを「改ざん」と認定しました。また、論文Aで示した分析結果の表を、論文B,Cに出典を明記せずに引用していることから、「その他の不正行為」として、「自己盗用」と認定しました。 これらの不正行為