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1 aiko が描く恋愛の特別性 ― 「 ⼆ ⼈ だ け の 世 界 」 と あ た し の 感 覚 の 表 象 に つ い て ― ⼤阪市⽴⼤学⽂学部 ⾔語⽂化学科 表現⽂化コース 2020 年度 卒業論⽂ A17LA130 ま え だ さ く ら 前⽥さくら ⽬ 次 序 論 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 ⾴ 「 わ た し と あ な た の か か わ り 」を ⾔ 語 化 す る /研 究 対 象 に つ い て /歌 詞 研 究 に お け る 本 論 ⽂ の 位 置 づ け 本 論 あ た し と あ な た の 恋 愛 の 特 別 性 を 描 く た め に 第 ⼀ 章 世 俗 性 か ら の 分 離 ・・・・・・・・・・・・・・・ 10 ⾴ 排 除 さ れ た イ メ ー ジ /「 ク リ ス マ
第5回 米国における人体実験と政策 前回および前々回に見たように、米国はニュルンベルク裁判でナチスの人体実験を裁く一方で、日本軍の人体実験は隠蔽しました。しかしその米国の国内でも、医学の名の下にさまざまな人体実験が行われ、スキャンダルを巻き起こしました。今回は、こうした米国内の人体実験事件と、その当時の倫理的基準、および事件に対応して生みだされてきた政策に関してまとめてみます。 1. 放射線被曝実験 【Advisory Committee on Human Radiation Experiments, Final Report, Executive Summary およびアルバカーキー・トリビューン編『プルトニウム人体実験』を参照】 1993年11月15日、米国ニューメキシコ州アルバカーキーの新聞『アルバカーキー・トリビューン』は、米国の科学者たちが1945年から1947年にかけて、18人
倫理学概論 I 第3回 倫理に関する相対主義 倫理に関する相対主義(倫理的相対主義)は、倫理学にとって重大な問題を提起しています。もし相対主義の主張するように「正しい倫理的原理は人や文化や時代によって異なる」のであれば、万人に共通であり時代を通して変わらない倫理的原理を探究することは無意味となり、「筋の通った生き方をする」努力も無駄になりかねないからです。そこで、今回は、倫理に関する相対主義について検討します。 *なお、ここでいう相対主義は「原理」に関するものであり、「判断」や「規則」を含む「規範全般」に関するものではない、という点に注意して下さい。個別的な「判断」が人により異なったり、人々に共有された「規則」が文化や時代によって異なるのは、しばしば見られることです。そうではなく、さまざまな「判断」や「規則」を理由づける「原理」が人や文化や時代によって異なる、というのが、今回扱っている「相
倫理学概論 I(前期) ●科目の主題 倫理学(道徳哲学)とは、規範の根拠について考える学問である。いいかえれば「〜はわるい」「〜はよい」「〜してはいけない」「〜してもよい」「〜すべきだ」「〜すべきではない」等ということが、どうしてそう言えるのか、その理由を示そうとするのが倫理学である。本科目においては倫理学基礎論(倫理学的思考とはそもそもどういうことか)について考察する。 ●到達目標 受講生諸君が、社会におけるさまざまな規範の根拠について考え、自分の規範的判断の理由を、他者の納得できる形で表現するために、留意すべき事項を知る。 ●授業内容・授業計画 倫理学の基本的な考え方を、講義、課題演習および思考実験を通して学ぶ。 授業予定は下記の通りだが、適宜変更する可能性もある。 1.オリエンテーション 2.倫理学とはなにか 3.「事実」と「規範」の違い①指図性 4.「事実」と「規範」の違い②「世界
第3回 ナチス・ドイツの人体実験とニュルンベルク・コード 今回は、ナチス・ドイツの医師たちによる人体実験と、それを裁いた基準である、いわゆる「ニュルンベルク・コード」をめぐる歴史的事実を振り返ってみます。 I. 法廷と罪状----何をやったのか ナチス・ドイツを連合国が裁いたニュルンベルク国際軍事裁判のうち、米国が単独で担当した12のいわゆる「継続裁判」の第一法廷の第一事件は、23人の被告のうち20人が医師であるという特異な裁判でした。「医師裁判 the Doctors' Trial」とか「医学事件 the Medical Case」とも呼ばれるこの裁判は、ナチス・ドイツ時代に医師たちによって、医学の名の下に、行われた犯罪を裁くものだったのです。裁判は米国式に行われ、検事団と裁判官はみな米国人でした。 ニュルンベルク裁判の根拠となったのは、1945年12月20日に定められた「ドイツ管理委員
第4回 日本軍による人体実験 今回は、日中戦争および太平洋戦争の時期に、日本軍によって中国で行われた人体実験についてまとめてみます。 1. いつから、どこで行われたか (1) 石井機関と七三一部隊 日本軍による人体実験の舞台は中国でした。その中で最もよく知られている七三一部隊(関東軍防疫給水部)は、石井四郎軍医中将(階級は終戦時)によって作られ、中国東北部のハルビン郊外にありました。それは致死的な生体実験を秘密裏に行うための特別な一大研究施設でした。しかしながら最近の研究によると、七三一部隊は、中国各地からシンガポールなどの南方にまで広がる石井の防疫給水部ネットワーク(「石井機関」)の一部にすぎなかったことが明らかにされています。石井機関のかなめは七三一部隊ではなく東京の陸軍軍医学校防疫研究室にあり、その活動には当時の日本の医学界をリードしていた大学教授たちが嘱託として大勢協力していました
4年ぶりに開催された「萬年社コレクション調査研究プロジェクト報告会」は、総勢80名ほどの参加者となりました。多数来場いただき、誠にありがとうございました。当日は造幣局桜の通り抜けも開催中とあって、絶好の会合日和で、4月の春らしい一日でした。旧萬年社OBを始め、多くの研究者の方々、メディア関係者の方々にもお越しいただきました。 前半第1部では、完成した目録の概要をかいつまんでご紹介し、後半第2部では、それぞれが研究展開の可能性についてお話しいたしました。短い開催時間に目一杯の報告内容を詰め込みましたが、「盛り沢山で寝ているヒマがなかった」とのお褒めの言葉(?)もいただき、プロジェクト最終の報告会に相応しい熱気のあふれた集まりとなりました。 今後は、完成した資料目録を元に、各自が研究を推進し、近い将来、成果報告書を出版できることを祈願しております。今後とも萬年社コレクション調査研究プロジェクト
●台脳組織摘出実験(1950年頃) 東京都立松澤病院の臺(台・うてな)弘医師(後に東京大学医学部精神科教授)が、精神分裂病患者42人(男性25人、女性17人)、対照患者(精神病質、[躁]鬱病、神経症、脳炎後性格異常、てんかん、進行麻痺など)および診断に疑義のある患者(ヒロポン中毒含む)28人(男性20人、女性8人)の計70人に対し、ロボトミー(前頭葉白質切截手術)の際(切截の前に「小尖刃刀又は小鋏を以て軟膜の一部を切り、其処から鋭匙を入れて主として皮質組織をsubpialにすくひとる」。皮質白質を合わせて約1g。摘出した脳組織の試験管内でのin vitro代謝状況を調べる。論文では1名死亡のみを記載。学会で告発後にそのほか2名の死亡例の詳細(脳の出血多い)が報告される (台弘・江副勉「精神分裂病者脳組織の含水炭素代謝に就いて」[第一報・第二報]H. Utena & T. Ezoe, "St
15 15-41 2012 Space, Society and Geographical Thought 4 5 1 2 1 2 3 ) 4 5 16 3 4 5 6 7 3 713 790 8 1,340 1,531 1,000m 800m 9 10 ( ) 11 17 12 13 1484 14 15 16 17 18 19 20 1702 21 1 60,000 12 1584 14 1586 60,000 14 1586 18 1590 50,000 18 1590 18 1613 50,000 18 1613 8 1622 60,000 8 1622 1624 55,000 1624 4 1647 30,000 1648 2 1662 30,000 2 1662 7 1679 27,000 7 1679 2 1682 20,000 2 1682 1684 20,000 1684
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「石井機関」の創設者である石井四郎は1920年に京都帝国大学医学部を卒業した。1925年、生物兵器と化学兵器の実戦使用を禁じるジュネーヴ条約が締結されたことで、石井はむしろ生物兵器の可能性に気づき、その研究開発を軍上層部に促すようになる。1930年、2年間の欧米遊学から帰った石井は、陸軍軍医学校の防疫部・防疫学研究室の教官に就任する。石井は、威力ある生物兵器を開発することにより、陸軍内部で冷遇されていた軍医の地位を向上させるとともに、軍の力を借りて、既存の帝国大学医学部などをしのぐ国家的規模の医学研究機関と軍事医学研究ネットワークを築こうとしたといわれる (常石 1994: 19)。その構想の中には、人間をもモルモットのように実験材料として使える秘密施設の建設が含まれていた。 1931年、関東軍が「満洲事変」を起こして中国東北部を支配下におさめたことで、石井は構想を実現する機会を得た。翌1
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紀要「人文研究」(1995年以降)は、こちらのページ(学術情報総合センターウェブサイト・紀要論文データベース『人文研究』論文一覧)にアクセスすれば、PDFで閲覧できます。 『アジアと大阪』は,書店注文にてご購入ください。〔ISBN4-7722-1041-5 C3025 定価7200円(本体)〕 「空間・社会・地理思想」各号、および「REPRESENTING LOCAL PLACES AND RISING VOICES FROM BELOW」は,PDFでの閲覧ができます。また、1冊500円(送料込)にて頒布もしております。 郵便振替にて,希望号数・冊数・住所・氏名等をお書きの上,下記までお送り頂ければ,ご入金確認後すぐに送付致します。 00960-9-72384 「大阪市立大学地理学教室」 その他の出版物は残部僅少です。本ホームページのPDFでご参照ください。
第3回 ナチス・ドイツの人体実験とニュルンベルク・コード 今回は、ナチス・ドイツの医師たちによる人体実験と、それを裁いた基準である、いわゆる「ニュルンベルク・コード」をめぐる歴史的事実を振り返ってみます。 I. 法廷と罪状----何をやったのか ナチス・ドイツを連合国が裁いたニュルンベルク国際軍事裁判のうち、米国が単独で担当した12のいわゆる「継続裁判」の第一法廷の第一事件は、23人の被告のうち20人が医師であるという特異な裁判でした。「医師裁判 the Doctors' Trial」とか「医学事件 the Medical Case」とも呼ばれるこの裁判は、ナチス・ドイツ時代に医師たちによって、医学の名の下に、行われた犯罪を裁くものだったのです。裁判は米国式に行われ、検事団と裁判官はみな米国人でした。 ニュルンベルク裁判の根拠となったのは、1945年12月20日に定められた「ドイツ管理委
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