長期海外赴任のため住民票をぬいて(日本に住所がない)、海外で生活を送っているのですが、日本の運転免許証の更新が近づいてきました。この場合どのような手続きを行えばよいのでしょうか? 日本に帰国し、以下の手続きが必要となります。 まず、海外で日本の運転免許証の更新手続きは行えませんし、代理での更新手続きも現在認められていませんので、必ず日本に帰国して本人が更新手続きを行う必要があります。 住民票が日本にある場合は、通常の更新手続きと同様、運転免許証の住所地を管轄する運転免許センター等で更新手続きを行ってください。 一時滞在先(本籍地・友人知人宅等)が運転免許証記載の住所地と異なる場合は、一時滞在先を管轄する運転免許センター等で住所変更を伴う更新手続きを行ってください。 ⇒運転免許の更新手続き 問題は日本に住民票がない場合(日本に住所がない方)ですが、まず考えて欲しいのは、運転免許証記載の住所と