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「考」と書いてますが、要するに批判です。 これから予備校批判をしようという私ですが、実は、私自身予備校に行ったことがありません。 ですから、これから述べることは、予備校に通っていた学生から聞いた話、司法試験委員経験者から聞いた最近の論文答案の傾向、法曹諸先輩から聞いた最近の合格者の印象、予備校に通っていた学生の答案を採点した私の印象等の、いずれも伝聞または間接的は証拠に基づくものですので、的外れな批判を述べる可能性が決して少なくありませんので、その場合は遠慮なくご指摘いただきたいと思います。 予備校といっても、その全てが批判の対象になるかというと必ずしもそうではなく、講師の先生には優れた研究者の方がなっておられる場合がありますので、講義としては相当な水準の講義がなされているのではないかと推察しております。 問題なのは、答案練習会における指導ではないでしょうか。 予備校の答案練習会では、思考
いつも見ておりますロースクール道で横領と背任の区別が議論されています。 リンク先のコメントを見ていただければわかりますが、黒猫先生と私ほか数名の方の見解が対立している(ように見える)状況です。簡単に紹介します。 braveさんの問題提起 でも、この論点って、ほんとに書かないとダメですか? 単に(業務上)横領罪の構成要件に該当するかを検討して、該当しなかったら、背任罪を検討するだけではダメですか? 黒猫先生 法律的には業務上横領罪と背任罪の両方が成立しそうに思われる場合があり,業務上横領罪の構成要件に該当するか否かを論じる前に,そもそも背任罪との棲み分けという関係で業務上横領罪の構成要件をどのように解するかを論じる必要があるので,理論的には必要と思われます。 PINE先生 答案練習で出題されれば、領得行為と認められれば横領罪、それが認められない場合に背任罪の検討、と答案上は処理してしまってい
「手元狂った」 外科医を強制わいせつ容疑で逮捕(産経ニュース) 同課によると、堀江容疑者は立ち会っていた看護師が目を離した間に、わいせつな行為をした。その場で女性から抗議を受け、「手元が狂った」などと説明していた。女性は今月28日午前0時に時効を迎えることを考え、今年2月に被害届を出した。 私の第一印象的には、手元が狂うことがあるんかいな、でしたが、場外乱闘や別エントリのコメント欄で、ありうるし現にある、とのご指摘をいただきました。 そうすると、どういう場合に「手元狂う」ことがありうるのかをご紹介いただくことがこの事件の正当な評価のために大事だと思われます。 その上で、本件の決定的瞬間の状況が間違いが生じる際の状況とどの程度共通しているのかしていないのかが検討される必要があると思います。
池田信夫blog の「[中級経済学事典] 双対性」のコメント欄に以下のような指摘がありました。 自戒を込めて全文引用して紹介させていただきます。 (コメント欄へのリンクがないため。) 討論のあり方 2009-04-15 02:42:01 池田さんのブログを始め日本人のブログへの投書には欧米のブログへの投書と異なる共通の性格がある様です。それは、ブロッガーに対する尊敬または配慮からか、対立する意見が殆ど聞かれない事です。海外に半世紀住んいる私の感覚は欧米化したのかも知れませんが、平均的日本知識人の感覚は私から見て付和雷同ばかりで異常です。私は学生の時から、友好的とはいえ、何時も攻撃的かつ批判的な他人の意見(Devil's Advocateと言います)を聞くのになれておりますから、他人から攻撃されて当たり前で、もし全面的に支持する意見を聞くと却って何か魂胆があるのではないかと思ってしま
前半(分量的には約4分の3)は小倉弁護士に読んでいただくことにして、 はっきり言いますと、ここ最近の喧嘩(としか思えない)は話の筋はともかくとして、お互い程度の低い言い争いにしか見えません。もちろん、比較的高い知能とそれにふさわしい職業についている人がそういう喧嘩をするな、というわけでもなく(公開の場でやるのはなんだか自らの価値を毀損しているだけに思えますが)、外野から野次を飛ばせばいい観客としてはある種の娯楽に過ぎないのですが、いい加減見苦しいし、リアルの社会活動にもそろそろ影響があるんじゃないかと思ってしまいます。 のところは、私も自覚のあるところであります。 しかし、だからといって私個人以外にも累が及んでいる現状からしますと、沈黙もし難いところがあります。 そこで、これまでの小倉弁護士の論調に合わせた部分は今後は改めようと思います。 つまり、皮肉や揶揄、当て擦り的な表現は慎み、否
爪のケアで爪はがし とされたという九州の病院での元看護師さんが 有罪になったという報道がありました。 はたして 正当なケアが曲解されて 有罪になって良いのか。 日本看護協会は かつて この事例で公式見解をだしています。 http://www.nurse.or.jp/home/opinion/newsrelease/2007pdf/20071004.pdf 3月30日にこの判決についての看護協会の談話が発表されていますが、まだコメントできていません。 http://www.nurse.or.jp/home/opinion/newsrelease/2008pdf/20090330.pdf 爪白癬と爪の変形の患者さんは高齢者などには多いのですが、どこまでどうかかわるべきか、放置するしかないのか。 産婦人科医が逮捕されたが無罪になった事例と比較し、この事例の報道内容は かなり間違っているようです。
それは単なる自己満足であり、裁判官に対する説得力を持ち得ないからです。 そして、普段からそのような思考パターンに慣れ親しんでいると、準備書面でもそのような主張をする蓋然性が高くなると思われます。 ところで、東京平河法律事務所に所属されている小倉秀夫弁護士の「創価大学法科大学院では「10数時間程度なら起訴後の取調べも無問題」と教えているのでしょうか。」についでです。 まずタイトルについてですが、私は、検察は起訴後の取り調べをするはずがないと言っています。 これは、起訴後の取り調べには問題があるという理解が前提です。 小倉弁護士には、法律家同士の当然の前提が通じないようです。 以下、本文についてですが 「任意性に疑問が生じるような無理な取り調べを受け」なければ被疑者は虚偽自白に転ずることはない,との前提に立って空想を巡らされても,何だかなあという気がします。 小倉弁護士は、任意性に疑問が
主として医療関係の小倉弁護士の発言を批判するブログでしたが、これからもやっぱり小倉弁護士を批判するブログになりそうです(^^;(改題を元に戻したときに変更) 小倉弁護士は、自分の書いたエントリ「25日までに!?」とその反論のエントリ「大久保被告人の弁護人は無能だと言いたいのでしょうか?」の内容を理解しているのでしょうか? 小倉弁護士は、「25日までに!?」で、大久保被告人の自白が起訴日(3月24日)の翌日(25日)になされたものであるということを前提としています。 しかし、産経の記事によれば、大久保被告人は 勾(こう)留(りゆう)期限が迫った最近になって、「献金が西松からだと認識していた」と供述したという。 つまり、勾留期限前に事実を認める供述をしていることになります。 そして、この産経の言う「供述」と小倉弁護士が引用した日刊スポーツのいう 25日までに、同社から違法な企業献金を受領しな
刑罰法規の解釈における立場にはいろいろありますし、自説をプロパガンダ的表現で述べるのも自由とは思いますが、少なくとも刑事弁護士の立場で考える限り、裁判官はどういう解釈をするだろうか、という予測、推測または洞察というものが最も重要です。 検察官も当然、裁判官の立場で考えています。 裁判官の判断を全く度外視して自説を前提に防御方針を立てることは単なる自己満足であり、依頼者の利益にもなりません。 もちろん、最高裁の判断に盲従するというのは在野法曹としてはどうかと思いますが、ためにする反対というのはそもそも実務法曹としての見識を問われます。 小倉秀夫弁護士の批判について若干反論しておきますが、「国民はそのようなことを支持するのでしょうか?」というのは形式的犯罪論に対する批判なのです。 つまり、形式的犯罪論というのはいわば杓子定規な解釈論ですから、法的安定性は強力なのですが具体的妥当性に欠ける
東京平河法律事務所に所属されている小倉秀夫弁護士は以下のように述べられています。 「こんなことをやりたい放題とすることを,国民は支持するのでしょうか?」との一言で刑罰法規が際限なく拡張的に適用され,政権政党に批判的な人物が逮捕され,刑事罰が科される──私はそういう社会は望ましくないと考える者です。 私も全く同意見です。 「こんなことをやりたい放題とすることを,国民は支持するのでしょうか?」との一言で刑罰法規が際限なく拡張的に適用されるような社会はまっぴらです。 しかし、小倉弁護士は、ご自身のエントリの冒頭で私の 既に書いていますが、小倉秀夫弁護士の解釈(というか単なる主張)に従えば、政治資金規正法が禁止する企業献金がやりたい放題になるわけですが、国民はそのようなことを支持するのでしょうか? という文章を引用した上で、末尾においては上記のような記述をされていることからしますと、小倉秀夫弁護
小倉弁護士は、私の民主党批判の根拠を野党第一党だとか私の公明党の支持母体組織との関係に結びつけて私の意見を批判しているわけですが、これは小倉弁護士こそがポジショントークの土俵でしかものを見ることができないことを示しています。 普段、政治的は話題とは距離を置いている私のブログですが、西松建設事件における政治家の言動に最初に言及したのは、政府高官である漆間巌官房副長官の発言に関してでした(「ほんとにバカですね、この政府高官は」)。 これは、「国策捜査」という言葉に代表されるような検察が政治的に動いているというマスコミの論調を官房副長官の立場にいる人物がさらに歪めた形で強調する恐れがあることから批判の対象にしたものです。 それ以後、私の政治家の発言に対する批判は、検察と政治との関係に着目しており、その視点において一貫しています。 当初は、検察の行動を政治に影響されたものと国民に誤解させる発
モトケン先生、エントリを新たに、お手間をお掛けしてすいません。 私は小倉弁護士の主張が、なんとなく一方通行のような違和感があったものですから。 >これまでマスコミによって報じられた事実のうちで、どの部分が検察のリークであるのか小倉弁護士には判別がつくのでしょうか? (中略) >国策捜査批判と同じレベルです。 上記引用部までのところが、私が特に小倉弁護士に対して???と感じてたところでした。違和感がかなり氷解しました。ありがとうございます。 素人感覚なんですが、捜査情報というのはあまり外へ漏れてはいけないと思います。ですから、起訴の段階で始めて公式記者会見をすれば良いのではないでしょうか。 我々のレベルですと逮捕とか捜査という情報を見聞しただけで、どうしても被疑者に対し、「何かしでかしたな」というような悪いバイアスを掛けてしまいがちになってしまいます。 検察が人権を無視するかの如くの
ついに個人攻撃的タイトルのエントリです。 私のほうは相手にする気はないのだが、小倉氏がいつまでも粘着してくるので、簡単にお答えしておく(ほとんどの人には興味がないと思うので、無視してください)。 どっかで似たようなことを書いた気がするな~ いや、お気持ち、ほんと~~~~~~~によくわかります(^^; よっぽど腹に据えかねておられるんでしょうね。 わかります(^^;;; これで何度目なんでしょうね。 小倉弁護士にとっては、ですけど。 匿名の発言であったならば、池田氏もこのような反応はされなかったと思います。 それなりの社会的ステータスのある立場の人間の発言は、そのステータスの故に論理的な誤りすら見逃されてしまう場合があり、その発言が他人を攻撃するものである場合は、発言の論理的不整合や前提事実の誤りの存在にかかわらず、攻撃力だけは維持される場合があります。 となると、実名の発言者で
資本主義と市民社会(池田信夫blog) これを初めて使ったのはゾンバルトである(Wikipediaにも書いてある)。 池田先生のwikipediaは特別?(la_causette) ゾンバルト(Werner Sombart)なんてどこにも出てきません。 Capitalism(池田氏がリンクしたWikipedia) However, the first use of capitalism to describe the production system was the German economist Werner Sombart, in his 1902 book The Jews and Modern Capitalism (Die Juden und das Wirtschaftsleben). Sombart's close friend and colleague, Max We
2005年12月、高松市香川町の駐車場で高知市の会社役員矢野真木人さん=当時(28)=が刺殺された事件で、殺人罪などで服役中の男性受刑者(39)の両親が、受刑者が事件を起こしたのは、当時入院していた高松市内の精神科病院が外出禁止など必要な措置を取らなかったためとして、運営する医療法人と主治医に慰謝料2000万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、高松地裁(吉田肇裁判長)であった。 この訴訟はパンドラの箱を開けてしまうかも知れないな、と思いました。 単に、医療側に対する影響だけにとどまらない問題をはらんでいます。 裁判所は重い問題を突きつけられたと思われますが、そういう自覚のある裁判官たちであってほしいと思います。 なお、入院患者は現在受刑者つまり有罪判決を受けていますので、刑事裁判では犯行当時心神喪失ではなかったと認定されていることがわかります。 つまり、自ら善悪を判断してその判
こじれちゃいましたね。 医者というのは、薬やメスの使い方の専門家だと思いますが、やっぱり言葉を使う専門家ではないんだな、という感を深くします。 より根本的には、リスクマネージメントの基本がわかってないので、場当たり的な発言をしてしまうところが問題なように思われます。 リニューアル前のこのブログには、「医師が言う『ミス』とはこういう意味だ」、という医師のコメントがたくさん書き込まれていたように思いますが、それが医師以外、特に患者や遺族にはどういう意味に聞こえるかということをもっと考える必要があるのではないでしょうか? もっとも、「ミス」「ミス」と書いているのはこの産経の報道であって、説明にあたった病院側担当者が実際にどのような表現を使ったのかについては未確認ですが、いずれにしても、遺族側が「病院側は前言を翻した。」と思っていることが問題です。
元検弁護士のつぶやき サインイン ホーム 過去ログ リンク集 編集室 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 ヲチスレ 小倉ヲチ ものとーく 散歩と酒 エントリ 研修医、治療中に血管傷つけ患者死亡 兵庫・尼崎 研修医、治療中に血管傷つけ患者死亡 兵庫・尼崎(asahi.com 2009年1月8日11時55分 ウェブ魚拓) モトケン (2009年1月 8日 18:19) | コメント(45) (Top) カテゴリ: 010医療関係 携帯アクセス Powered by Movable Type Pro リンク ホーム
「急患受け入れ拒否」が報道されると、医療界の一部から「医療崩壊を助長する」といったメディア批判が必ず出る。それは筋違いだと思う。誰かに強引に責任を押しつけるような報道は慎むべきだが、報道がなければ関係者は危機感を共有できず、再発防止策も立てられないからだ。また、医療を受ける側に、地域の産科を守る自覚と配慮を促すためにも、現状を積極的に知らせる必要がある。 > 「急患受け入れ拒否」が報道されると、医療界の一部から「医療崩壊を助長する」といったメディア批判が必ず出る。 この部分は、意図的なごまかしでしょうね。 メディア批判が出るのは、「急患受け入れ拒否」が報道されるからではない。 その報道の論調が、誰かに強引に責任を押しつけるような報道だからだ。 きちんとした取材も分析もせずに、医師または病院の責任を問う報道だったから批判が出たのだ、という認識はこの記者にないのだろうか? ないのなら意図的とは
判決要旨が報道されました。 福島県立大野病院事件の福島地裁判決理由要旨(asahi.com 2008年8月20日14時16分) 明解な論理です。(詳細は後記) 産科医に無罪 大野病院事件 福島地裁判決(河北新報ニュース 2008年08月20日水曜日) 検察側が「前壁から後壁にかけて広く癒着し、大量出血を予見できるほどだった」と主張していた胎盤と子宮の癒着についても、判決は「検察側の鑑定医は専門的経験が少なく、剥離時の状況や子宮の形状などと照らすと、鑑定には相当に疑問がある」と判断。後壁のみとした弁護側鑑定については「おおむね合理的だが、全面的には認定できない」と評価した。 剥離と患者死亡の因果関係で、判決は「剥離開始後の出血の大部分は胎盤の剥離部分からのもの。死因は出血性ショックによる失血死」と検察側主張に沿う認定をした。出血量は、麻酔記録などから剥離終了後の午後3時には5000ミリリット
またか、という感じの腹の底から憤りが湧いてくる事件ですが、衝突時の状況がはっきりしませんでしたので、(遺族側にとって)最悪の場合、道交法違反(不救護・不申告)しか成立しないかも知れないという気もしておりました。 しかし 発表によると、市川容疑者は16日午前2時50分頃、軽ワゴン車で東川さんのバイクに追突してけがをさせたが、救護せずに逃走し、駐車場に放置して死亡させた疑い。市川容疑者は「飲酒運転だったので必死に逃げた。(はねた)後のことはあまり記憶にない」などと供述。逮捕後、呼気からアルコール分が検出された。市川容疑者は今年6月にも酒気帯び運転で検挙され、免許停止30日の処分を受けたばかりだった。 ということで、この発表のとおり「追突」であれば、基本的に容疑者に過失は認められますから、自動車運転致死罪、道交法違反までは成立しそうです。 また、被害者を引きずっていることを認識しながら6キロも走
>医療者側の糾弾する「トンデモ判決」の「トンデモ」度と、患者側マスメディア側の糾弾する「トンデモ医者」の「トンデモ」度とを比較すると、どうやら、まだまだ医者のほうが分が悪いから、なんだと私は感じています。非/被医療者・非/被法曹関係者の皆様方の判断はどうなのか、知りたいところなのですが・・・。 ペストさん, 「トンでも度で医療側が分が悪いように見える」のは単に医師が20数万人という少数派であるからに過ぎないのではないでしょうか? 大多数は非医療者です.しかも非医療者には医師の言う「トンでも判決」がなぜ「トンでも」なのかほとんど理解できないことが多いのではないでしょうか? 少なくとも私の個人的見解では「トンでも医師」というのは非常に少ないです.自分の身の回りetc.で「こいつは」と思うようなのはほんの一握りに過ぎませんから.「トンでも判決」の方はそういったものだけが目立つということがあるので
元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ モトケンが言いたかったこと このページは http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/11/07-154340.php に移動しました。 モトケン (2008年11月 7日 15:43) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 030医療関係 法律相談へ 刑事法律相談 このエントリのコメント コメントはまだありません。 Powered by Movable Type リンク ホーム このブログはクリエイティブ・コモンズでライセンスされています。
航空自衛隊の田母神(たもがみ)俊雄・前幕僚長(60)が日本の侵略や植民地支配を正当化する論文を発表して更迭され、3日付で定年退職となったことを受け、麻生首相は4日、浜田防衛相に対し、関係者を厳しく処分し、再発防止策を講じるよう指示した。 ご本人は円満に定年退職なされて退職金も満額受け取られるようですが、ご本人以外の関係者の方々は厳しく処分されるわけですね。 大変ですね。 田母神氏を定年退職扱いにしたことについては「辞職意思もなく、処分手続きに協力する見込みもなかった。懲戒免職は審査に時間がかかり、手続きが長引く間に定年が来る」と説明した。6千万円程度とみられる田母神氏の退職金については「制度上、定年退職なので、支払われることになると思う」と述べた。 なるほど。 定年間際なら何でも言えるというのは裁判官と似ているみたいですね。 裁判官でここまで派手なことを言った人は記憶にありませんが。 再発
元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ どうして医者は聞く耳をもたない(ように見える)のか このページは http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/11/03-091437.php に移動しました。 モトケン (2008年11月 3日 09:14) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 025ネットコミュニケーション, 030医療関係 法律相談へ 刑事法律相談 このエントリのコメント コメントはまだありません。 Powered by Movable Type リンク ホーム このブログはクリエイティブ・コモンズでライセンスされています。
記事の下に医師アルバイトのAdがあるのが笑えた。 さて、ここまで勤務医の収入が低いのは保健医療制度の限界があるからでしょう。 病院全体の収入を上げるには保険点数を上げるしかない。 その負担は保険料アップか自己負担割合アップか税金か。 どれも難しいでしょう。でもやるしかない。 ここまで医療費のなかで生活習慣病関連の割合が増えると、 不健康な生活習慣に課税するしかないですかね。 例えばタバコとか、酒とか、。。。 国民を半強制的に健康にすることで医療費を抑える。 まあ、無理でしょう。 でも医師が退職というストライキにでたらどうすんべ 給与問題も国民が考える問題として、他人事にしてきたつけですな。 見落としがちなのは、退職金、年金もほとんどなく、 大企業のような、福利厚生も充実していない。 もう少し、自分達や家族を大事にしたらどうですか。 私が、以前から主張しているように医師年収3000万円を ど
清水健太郎は、これまで大麻や覚せい剤で4回逮捕されて服役もしています(ウィキペディア) たぶん、事故を起こしたときの清水健太郎の頭には「また刑務所行きだ。」という言葉が浮かんだのではないかと想像します。 しかし、薬物使用事犯と交通業過は罪質がかなり違います。 今回また覚せい剤を使ったというのであれば、100%実刑ですが、交通事故の場合は必ずしもそうではありません。 詳細は分かりませんがニュースによると被害者は軽傷だそうです。 軽傷にもいろいろあると思いますが、逃げたりしなければ罰金刑で済んだ可能性かなりあったのではないかと思います。 しかし、ひき逃げが加わったことにより、起訴(公判請求)→実刑の可能性は飛躍的に高くなってしまいました。 私は、弁護をしたクライアントが執行猶予付きの判決をもらったときに必ず注意することがあります。 車を運転する人限定ですが、それは、「事故を起こしたら絶対逃げる
「実名報道→不起訴」で、福田 出さんが紹介してくださったニュースです。 判決理由では報道側に「逮捕された事実を報道しておきながら、起訴猶予処分とされた事実などについて、もはやニュースバリューがないとして、これを報道しない姿勢にも、報道機関の在り方として考えるべき点があるように思われる」などとしている。 刑事裁判の起訴状には、「公訴を提起する。」と書かれています。 公訴つまり公の訴えです。 公益性の存在が必要なわけです。 起訴に対して不起訴は、起訴できない、または起訴すべきでない、または起訴するまでもない、という判断の結果として不起訴になるわけです。 代表的な不起訴理由として、嫌疑不十分があります。言い換えれば証拠不十分です。 灰色ということになりますが、刑事司法では灰色は無罪です。 灰色の中には、限りなく白に近い灰色から限りなく黒に近い灰色までありますが、それは部外者にはわかりません。 憶
元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ 医療問題に関する今後のかかわりについて このページは http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/10/29-153052.php に移動しました。 モトケン (2008年10月29日 15:30) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 030医療関係 法律相談へ 刑事法律相談 このエントリのコメント コメントはまだありません。 Powered by Movable Type リンク ホーム このブログはクリエイティブ・コモンズでライセンスされています。
判決によると、元課長は接見した妹尾弁護士らに「話していない内容が含まれた供述調書に署名した」と説明。この時、そういう調書に署名しないよう助言されたのを受けて元課長はその後、自分の考えと違う調書への署名を拒否した。これに対し、副検事は「弁護過誤だ」「弁護士を信じても最後には弁護士は責任を取ってくれない」などと発言した。 似たようなことを言う検察官(検事、副検事を問わず)はそれほど珍しくないのではないかな、と想像しています。 警察官はもっと直截な物言いをするかも知れません。 しかし、損害賠償請求をする弁護士は多くないと思います。 これは皮肉ではありません。 よくやった、という賞賛です。 認容額は10万円ですよね。 民事訴訟については、いわば泣き寝入りをしている弁護士は多いと思います。 当該刑事事件の法廷では思いっきり検察官を非難しているかも分かりませんが。 そういうなかで、妹尾弁護士らが民事提
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