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災害への備え
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有期雇用契約とは期間の定めのある労働契約であり、有期雇用契約の労働者は有期雇用労働者と呼称されています。現行の労働基準法では1年を超える期間について契約してはならないと定められています。(Q2参照) 現行の労働基準法(第14条)は、原則として、契約期間を1年を超える期間とすることはできないこととしています。これは強制労働や不当な人身拘束を排除する趣旨から長期の雇用契約で労働者を縛ることにならないように定められています。 労働基準法 第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、1年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、3年)を超える期間について締結してはならない。 1 新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な専門的な知識、技術又は経験(以下この条において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして
はじめに ノーベル賞の国として有名なスウェーデンは、1814年以来約190年間、中立・平和を維持してきたことでも知られている。筆者が個人的に非常に興味があるのは、スウェーデンの選挙制度である。1909年以来といわれる比例代表選挙が特徴で、選挙になると街の中心に各政党が同じ大きさの仮小屋を建て、ビラやお菓子などを置いて、自政党の政策を訴えたり、中・高生などの学生を含む市民と議論している様子を実際にみてみると、日本の中身のない個人中心の選挙とはまったく趣を異にしていることが分かる。このようなスウェーデンのシステムを、主として支えてきたのがブルーカラーのナショナルセンターであるLOなどを中心とする労働組合運動であり、LOと社民党などが一体となって「福祉国家・スウェーデン」を築いてきたといえる。 旧社会主義国や中国などにおいて労働組合が企業の民主化や労働者・国民の生活の安定・改善に果たした役割は、
「私たちは奴隷じゃない」 中国人研修生裁判、熊本地裁で完全勝訴判決 全労連の熊本ローカルユニオンに加盟し、2007年に裁判に立ち上がった中国人研修生ら4人(22~25歳)が、熊本県天草市でワコールの女性用下着の縫製会社2社(共に廃業)と受け入れ機関などを相手取り、未払い賃金や慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の判決が1月29日、出された。 熊本地裁の判決は完全勝訴となった。裁判長は、2社と受け入れ機関に計約1,730万円の支払いを命じた。同様の訴訟で受け入れ機関の責任を認めたのは全国初。賠償を命じられたのは、縫製会社と研修生受け入れのため事業者が設立した「プラスパアパレル協同組合」で、財団法人国際研修協力機構(JITCO)に対する訴えは棄却された。 4人は中国・山東省出身で06年4月と7月に来日したが、1日約13時間働き、休日は月1日程度で、給料は最低賃金以下だった。判決は、「『研修』とは名ば
突然解雇いわれたが… Q 飲食店に勤めて4年になります。今日、店長から「最近お客が減ってきているので、今月いっぱいで辞めてもらえないか」と突然解雇を告げられました。その時は頭の中が真っ白になり、混乱して何も言えず帰ってきました。ショックで仕事に行く気が起こりません。このまま黙って解雇になるしかないのでしょうか。 A 話の内容では解雇通告でなくあなたに退職を勧める退職勧奨と思われます。労働者が退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自主判断ですので、辞める意思がなければ応じる必要はありません。辞める意思がないわけですから、店長に「辞める意思はありません」とはっきりと伝えることが大切です。 解雇とは一般的には会社の責任ある立場にあるものから「〇月〇日付けで解雇する」と、明確に労働契約を解除する旨の通告がなされることです。「あなたはもういらない」とか「辞めてほしい」などの発言は、『解雇のほのめか
注:£1.00(英ポンド) = 205.73円(08年1~5月平均) アメリカ アメリカには連邦最低賃金と州最低賃金がある。連邦最低賃金はクリントン政権下の1997年に時給4.75ドルから5.15ドルに引き上げられて以来、約10年据え置かれてきた。米労働総同盟・産別会議(AFL-CIO)は何度も連邦最低賃金の引き上げを求めて運動し、06年には民主党ケネディ議員は、最低賃金を2009年1月1日までに段階的に7.25ドルに引き上げる法案を提出、下院の歳出委員会で法案を可決していたが、共和党主導の上院は06年6月21日これを否決した。AFL-CIOは「現在の議会指導者たちの労働者軽視を明確に示す行為だ」との批判声明を発表し、ケネディ議員は「民主党が上院で過半数を占めれば最初に最低賃金を引き上げる」と宣言した。 議会の否決をうけ、AFL-CIOは全米19州で最賃引き上げ運動を展開。オハイオ州では
■「ワッセナー合意」 1970―80年代はじめに高失業率に悩まされたオランダは、フルタイム労働者との均等待遇を保障したパートタイム労働を大規模に導入し、着実に失業率を下げてきた。パート労働導入のきっかけになったのは1982年、政労使三者間で結ばれた「ワッセナー合意」であった。このなかで政府は、産業や企業の交渉担当者に対し、現行の団体協約から生計費スライド条項を撤回すること、失業の削減と利潤増大のために労働時間短縮を行うことを勧告した。事実、労働組合の指導者であったウィム・コック(その後首相になる)は賃金抑制とひきかえに、仕事の保障、社会保障給付の維持、国の決定機関への参加について、政府と経営者に同意した。これがその後の改革の出発点をなした。1983年から1986年の間に賃金は急激に低下し、労働時間が短縮された。しかし高い失業が続き1990年代初めには10%になった。 1993年の労働法改正
均等待遇ってなに? 同じ仕事で同じ賃金はあたりまえのことです 世界の常識 ヨーロッパではあたりまえです 「正規のあの人とパートの私は同じような仕事をしているのに賃金は半分、納得いかないわ」って思っているあなた。本当にそうですね。ヨーロッパでは同じ仕事をすれば、時間当たりの賃金は正規もパートも同じである「均等待遇」が常識。じゃあ、日本で「均等待遇」にするにはどうすればいいのか、みんなで考えてみましょう。 均等待遇、日本では? 日本では同じ仕事でも賃金格差が拡がっています 全労連パート臨時労組連絡会で2002年にパート・臨時労働者の実態アンケートを行いました。「職場における不満・不安」ではトップスリーは (1)「正社員との差別がある」35.7% (2)「賃金が安い」30.1% (3)「職場の先行きが見えない」26.8%となっています。賃金が安いという不満も職場の正規労働者と比べてこそのこと、「
〒113-8462 東京都文京区湯島2-4-4全労連会館4F TEL(03)5842-5611 FAX(03)5842-5620
■国民春闘共闘>「春闘共闘10号」「賃上げ総括表 第1回集計」「春闘・非正規賃上げ集計表 第1回」(2024/03/15) ■2024年能登半島地震 対策本部設置>全国災対連「能登半島地震ニュース」NO.6(2024年03月13日)(PDF865KB)(2024/03/14) ■国民大運動実行委員会>国民大運動行動報告098号~国民犠牲・大企業優遇、対米追随の政治を転換させよう!~(2024年3月11日)(PDF396KB)(2024/03/11) ■2024国民春闘>歴史的な大幅賃上げ(PDF75KB)、最低賃金いますぐ全国一律1500円めざせ1700円(PDF89KB)(2024/03/11) ■【重要なお知らせ】全労連では雇用調査、雇用促進と称した個別企業調査は行っていません。 衆院予算委員会、は2月29日の2024年度政府予算案についての中央公聴会で全労連の小畑雅子全労連議長が公述
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