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Web担トップ » 編集記事一覧 » オウンドメディアの記事がどうすればSmartNewsに載るのか? 中の人が教えてくれた! オウンドメディアの記事がどうすればSmartNewsに載るのか? 中の人が教えてくれた! 今回は、スマートニュースの中の人が、あなたのオウンドメディアの記事がどのような場合にSmartNewsに載るのか教えてくれました。 松岡洋平(スマートニュース) 7/23(木) 7:00 ツイート Web担当者/仕事 | 解説/ノウハウ オウンドメディアを運営していたら、Yahoo!ニュースやSmartNewsなどのニュースサービスに取り上げられることで、爆発的なPVを稼ぐことができたり、今までリーチできなかったユーザー層にリーチできたりといったメリットがあります。 しかし、ニュースサービスに取り上げられることは、簡単ではありません。 そこで今回は、「あなたのオウンドメ
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メルマガのタイトルや文章の工夫、読者のセグメント分けなど、メルマガ配信の基礎を学んで、メルマガ制作の初心者は脱したけれど、期待したほどの売り上げや反応がない……そんな時は、いったい何が悪いのかと悩んでしまいますよね。 やがてメルマガのネタも付き、結局いつも同じような商品紹介やお買い得セールの情報、メルマガ限定割引などを並べ立ててもやっぱり反応は薄い。そんな繰り返しの中で、新たなネタや奇策、改善点を模索中の方も多いと思います。 しかし、そのように無作為なメルマガ運用を行っていては、いつまで経っても高い効果は期待できません。そんな時は、ネタを考える手間を省き、読者との信頼関係も築くことができる“ステップメール”で、起死回生を狙ってみてはいかがでしょう。 そもそもステップメールってなに? ステップメールであらかじめ顧客との信頼関係を築いておくだけで、メルマガの効果が劇的に上がります! (ビジネス
対談原稿(コンテンツ)の著作権者は誰か? 対談者以外の人(ライターなど)が大幅に構成し、加筆したのなら、ライターが著作者となる。ただし、対談者が著作物の作成に大きく寄与した場合には、この限りではない。 口述した人の関与の度合いが決め手 小説家の右京さん、いったいどんな話をしてしまったのでしょう。ただしさんと川崎さんは、かなり苦労したみたいですね。対談コンテンツが著作物であるという事実には、ただしさんと右京さんの間に争いが無いようです。問題は、この著作物の著作者および著作権者は、ウェブサイトの運用者である春風堂か、文章を起こした川崎さんか、右京さんの言うように対談して話をした右京さんなのか、というところにありそうです。 インタビューや対談という口述をもとにした著作物の著作者および著作権者について争われた裁判として有名なのが、「スマップ事件」(事件番号 平成7(ワ)19455)です。 この判決
60年前の雑誌や新聞記事を、利用許諾なしに利用しても大丈夫か? 問題ない。ただし、記事の中の写真などの著作物については、別途許諾が必要な場合がある。 著作権には保護期間が決められている 60年前に発行された雑誌に掲載されているなんて、春風堂って、歴史のある古い会社だったんですね。雑誌も著作物ですから、さっちゃんが言うように著作権のことはちょっと心配になります。60年前の雑誌を春風堂のウェブサイトに載せるマスターの企画は、大丈夫なんでしょうか。 「パブリックドメイン」という言葉を聞いたことはありませんか? パブリックドメインとは、「著作権保護期間」を経過して、自由に利用できるようになった著作物のことを指します。著作権には「保護期間」というものがあり、この保護期間を経過した著作物については自由な利用が認められています。著作権が永久に保護されてしまうと、かえって文化の発展を阻害してしまう可能性が
著作権者の許諾を得ずにウェブサイトを紹介しても問題ないのか? 「引用」の条件に当てはまるなら、問題ない。 著作権者の権利が制限されるケース 大事な自社のウェブサイトを引用されて、ただしさん、かなり怒っているようです。マスターが言うように「宣伝にもなっていいじゃない」という考え方もごもっともですが、それはちょっと横に置いておき、今回は権利の制限について押さえましょう。 著作権法上、著作物を利用するには著作権者の許諾を「いちいち」得ることが必要です。しかし、実生活において利用者が「いちいち」許諾を求めたり、著作者が「いちいち」許諾を出したりするのは、便利なこととは言えませんね。著作権法の目的は「文化の発展に寄与する」ですが、いちいち許諾をとる作業をしていたら「文化的所産の公正な利用」を妨げてしまう可能性もあります。そこで、著作権法では例外規定として、ある一定の範囲内においての著作物の利用につい
ウェブサイト用のバナーを雑誌に使っていいのか? バナーの著作者から二次利用と翻案権の利用許諾を得れば、使ってよい。 他媒体での利用は「二次利用」に当たる ただしさんは田中さんに「ウェブサイトで使うバナー」の制作を依頼していたようですね。田中さんと春風堂がどんな契約を結んでいるかはわかりませんが、雑誌広告に使ったということで田中さんが使用料を請求してきたということは、田中さんと春風堂の契約内容は「ウェブサイトでの利用」を目的としていて、他の媒体での利用、すなわち「二次利用」についてはその都度協議する、というようなことかもしれません。 著作権における二次利用の規定は? 著作権法では「二次使用・二次利用」という概念を明確に示した条文はありませんが、「小説を映画脚本に、映画脚本を映画に」「英語の小説を日本語に」というような「翻案や翻訳」、および翻案や翻訳によって創作された二次的著作物の権利について
有名なバンドの曲をコピー演奏したものを録音してインターネットで流すのは、著作権侵害になるか? 著作権のなかの複製権と公衆送信権を侵害している可能性がある。 「著作権をクリアする」とは「利用許可を得る」ということ 「著作権をクリアする」という言い方をするときがありますね。マンガでもさっちゃんが「著作権をクリアしてるんですかね」と言っています。この言葉をもう少し正確にすると「著作権のある著作物の利用について、著作権者から許可を得ているんですかね」となります。今回話題になっているビートルズの主な楽曲の著作権は、紆余曲折を経てマイケル・ジャクソンが保有していることは有名です(正確には、マイケル・ジャクソンとソニーレコードの合弁会社であるSony/ATV Music Publishingが保有しています)。ただしさんがダウンロードした曲の著作権者は、もしかしたらマイケル・ジャクソンかもしれません。
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