3.手続 (1)個人型年金への加入 運営管理機関(受付金融機関)に加入申出書を提出します。 (2)移換申出書の入手 厚生年金基金・確定給付企業年金の脱退一時金等の移換の場合 運営管理機関(受付金融機関) 企業年金連合会の年金給付等積立金等の移換の場合 企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室 (電話:0570-02-2666 PHS・IP電話からは03‐5777‐2666にお掛け下さい) (3) 移換の申出 厚生年金基金・確定給付企業年金の場合移換元年金制度(厚生年金基金・確定給付企業年金・企業年金連合会) に移換申出書を提出し、移換決定の証明を受けた上で、運営管理機関(受付金融機関)に提出します。加入申出書を未提出の場合は、加入申出書と移換申出書を運営管理機関に同時に提出いただいても結構です。 企業年金連合会の場合 移換申出書を企業年金連合会に提出します(以後の手続は不