不動産所得の必要経費(青色申告決算書・収支内訳書の勘定科目) 不動産所得で生じる必要経費を、確定申告書の添付書類である青色申告決算書・収支内訳書の勘定科目に沿って説明いたします。 【租税公課】 賃貸物件(土地建物)に課税される固定資産税と都市計画税、賃貸による儲けに課税される事業税、賃貸物件を取得したときに課税される不動産取得税と登録免許税です。なお、所得税と住民税は必要経費にはなりません。 【損害保険料】 建物に対する火災保険や地震保険の保険料です。なお、保険料を前払いしている場合には、そのうちの当年度分しか必要経費になりません。ただし、1年分の前払いを毎年しているならば前払計上は不要です。 【修繕費】 賃貸物件の維持管理や破損時の原状回復に要する費用です。 【減価償却費】 建物についてはその購入価額(取得価額)を、複数の年度にわたって毎年一定の金額を減価償却費として必要経費とします。