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都知事選
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あるウェブサイトの開設者に対し責任追及をすべく、当該サイトが用いているドメイン名についてwhoisで調べていたところ、このエントリーの末尾記載のような表示がなされました(ただし、冒頭の数行は削除して引用)。 個人情報保護の観点から登録者に関するある種の情報はwhoisのような誰でもいつでも利用可能なデータベースでは表示されないようにするというのは各トップレベルドメインごとに登録管理事業者が決めたらいいことだと思います(ですから、自然人が登録者となっている場合に限り、登録者の氏名・住所等はwhoisでは表示できず、ドメイン名に関して交渉したり仲裁ないし訴訟を提起したり、あるいは当該ドメイン名を用いて開設されているウェブサイトにおいてなされている権利侵害行為の被害者が権利侵害行為の中止や損害の賠償を求めて交渉をしたり訴訟を提起したりする等の正当な目的がある場合には登録管理業者が登録者の氏名・住
ネット上での誹謗中傷を何とかしてほしいと言うことで私のところに相談に見えられる方には、精神的に相当まいっておられる方もおられます。集中的な誹謗中傷を継続的に受けた方の中には、通常の社会生活が送れなくなるところまで精神的に追いつめられている方もおられます。この場合、匿名の陰に隠れて誹謗中傷を楽しんでいる卑怯者たちを探し出して叱るべき責任を取らせることも重要ですが、同時並行的に、被害者の方が自殺等をしないように、また、1日も早く従前通りの社会生活が送れるようなケアをしていかなければいけません。 しかし、ネット上で執拗な誹謗中傷を受けたことにより生じたトラウマを解消するためのケアを行っている医療機関に関する情報というのが今ひとつつかみきれていません。この場合、トラウマの発生原因である「ネット上での執拗な誹謗中傷」というのは治療中も継続する危険がそれなりにある(「ネットを見なければいい」といってみ
パブコメにコメントを投稿した者です。 先生の「コメント投稿者の匿名性が保障されている環境下」は、ブログや掲示板では通常のことで、取り立てて問題にする方が間違っていると思います。いわゆる炎上(フレーミング)のことをおしゃりたいのでしょうが、炎上がおきるブログや掲示板は極々レアケースです。荒らしが襲来して無意味な記号を書き散らす2ちゃんねるのような荒らしの場合は別として、たいてい常識外れの投稿があったりエントリの内容が人の神経を逆なでするような極めて珍しい場合に限られています。 お疑いなら先生の同業の弁護士先生が運営されているホームページやブログをごらんください。どこもほとんど炎上していません。荒らしが非常識な投稿をしても、最近は常連投稿者がスルー放置という大人の対応で流すので、炎上に至ることが避けられているからです。いま一度、投稿者をまとめてご批判する前に荒れない炎上しないブログの運営方法を
私のブログを含む法律家系ブログのコメント欄には、匿名またはトレーサビリティの低い仮名を用いているにもかかわらず、ハンドル名やコメント内の記載によって自分が法律家であることを明示または暗示しようとするコメンテーターさんが時折現れます。そのような自称法律家の匿名さんの中には実際に現役の弁護士さんだったり検事さんだったりする方も稀にいるようですが、その多くは、発言内容を見る限り、単なる自称にすぎないように思われます。 もちろん、匿名またはトレーサビリティの低い仮名を用いているコメンテーターについては、どこの誰であるのかがわからない以上、「匿名法律家」とか「匿名閣僚」とか「匿名大統領」とか「匿名神様」とかというハンドルネームを用いてコメントを投稿された場合に、そのコメンテーターが実際に法律家であるのか、閣僚であるのか、大統領であるのか、神様であるのかを厳格に検証する術をブログ主等は持ちません。まあ
某雑誌から単発の原稿を依頼されたので、「コメントスクラム」「粘着君」などのテクニカルタームに加えて、「ネットイナゴ」というテクニカルタームも使ってみました。 ひょっとして、「ネットイナゴ」という言葉が使われるのは、紙メディアでは初めてでしょうか?
参議院総務委員会での柏村武昭議員(自民党)の質疑が一部で話題となっています。 例えば、 ある有名なソプラノ歌手が君が代を独唱いたしました。そのとき、民間放送の各局は、翻々と翻る日の丸、あるいは一生懸命観客席で歌っている皆さんの顔、青空、そういったものを映しておりました。NHKはその君が代をバックに何を映していたかというと、何と馬のしりを映しておりました。これは私はびっくりしまして、すぐに決算委員会で質問をしました。そうすると、皆さんの答えは、帰って検討してお答えをいたします。次の日にいらっしゃいました。あれはたまたまそういう絵を撮っておりまして意図的なものではありません、委員の指摘は大変遺憾であります。遺憾なのは私であります。やっぱりこれは、ソプラノ歌手が堂々と君が代を歌っているんであれば、やっぱりどういう顔をして皆さんが一緒に観客席で歌っているか、日の丸が青空に翻る絵がどんなに美しいか、
コメントスクラム等を論ずると、「理詰めならいいのか」と繰り返し言ってくる方がいます。 これに対しては、この方の仰っている「理詰めのコメント」というのが今ひとつイメージとして涌かないので、何とも答えようがありません。というのも「理詰め」というのは、対話の一方当事者によるその独自の「理」の他方当事者に対する押しつけにすぎない場合や、単なる揚げ足取りによる、他方当事者の言説の撤回・変更の押しつけにすぎない場合が多々あるからです(「理詰めの取調べ」がしばしば「自白の任意性を疑わせるもの」の一つとして意識されるのは、そのためです。)。 さらにいうと、「理詰めの議論」というのが意味を持つのは、「理論的に追いつめられた場合以外はきっちり反論してくるはずだ」という環境がある場合(例えば、被疑者が取り調べをうけている状態や、証人が尋問を受けている状態等)に限られるのであって、「理論的に追いつめられた場合以外
「歴史の教訓を未来に活かす」ためには、歴史的な事象を「現代の倫理で解釈して」教えることも歴史の授業としては有益なのではないかとは思いますし、現代人が歴史的な事象を目の前にして「現代の倫理で解釈」することから完全に逃れることなどできないと思うので、歴史の授業において「現代の倫理で解釈して」教えることをそんなに否定しても仕方ないのではないかと思ったりはします。 歴史の授業において「現代の倫理で解釈して」教えることを批判する見解を披露される方々は、日本の、昭和初期の歴史を対象として想定している場合が多そうなのですが、歴史の授業で取り扱うのは、人類誕生以来の、世界規模での歴史(高校で日本史を選択した場合を除く。)を総合的に含むのであって、私たちは、結局のところ、それらを現在の日本の倫理で解釈してしまうことからは逃れられないわけです(ヨーロッパにおける魔女裁判や、アフリカ人奴隷貿易などは、当時の現地
公立学校の卒業式での君が代の斉唱の義務づけに反対する意見に対しては、そのような反対意見は君が代を歌いたい人の自由を抑圧しているという反論がなされることがあります。 ただ、卒業式で君が代を歌いたい人の自由というのは、君が代を歌いたくない人に歌うことを義務づけなければ果たせないというものではないことは明らかです(卒業式では他人に君が代を歌わせたいという人もいるでしょうが、他人にその欲せざることを強制する自由は原則存在しないので、そこまで配慮する必要はないでしょう。)。したがって、公立学校の卒業式で君が代を歌いたい人と歌いたくない人双方の顔を立てるとすれば、「卒業式で君が代を歌うか歌わないかは各自の自由とする」とすればよいのではないかと思います。 「式典」という性格を考えると、いつでも好きなときに好きな歌を歌うというのも困ったものですから、国歌等を一斉に歌う時間を設けるというのも一案です。司会役
イラクの教員は、フセイン政権下で行われたことの悪しき面(クウェート侵攻を含む。)を子供たちに隠さず教えると、「愛国者」から「自虐史観」との罵りを受けるのでしょうか。 ロシアの教員は、共産党独裁政権下で行われたことの悪しき面(「収容所列島」等を含む。)を子供たちに隠さず教えると、「愛国者」から「自虐史観」との罵りを受けるのでしょうか。 韓国の教員は、朴・全政権下でで行われたことの悪しき面(「光州事件」等を含む。)を子供たちに隠さず教えると、「愛国者」から「自虐史観」との罵りを受けるのでしょうか。 独立後独裁と内乱、虐殺と飢饉を繰り返している国の教員は、「愛国者」から「自虐史観」と罵られないために、子供たちに自国の歴史をどう教えたらよいのでしょうか。 「愛国者」には、自国の歴史や伝統の美しいところだけを見てこれに酔いしれていたい人々もいるし、自国の未来をより素晴らしいものにするために、自国の歴
クラス内で公然と「いじめ」が行われているときに、見て見ぬふりをしてあげたり、生徒と一緒になっていじめに参加したりするような「空気を読むことに長けた」教師って、クラス内のノイジー・マイノリティやあるいはノイジー・マジョリティからは高い評価を受けるかもしれません。では、その種の「空気を読むことに長けた」教師がよい教師なのかというとそこには疑問があります。 もちろん、「いじめ」が良くないことを子供たちに理解させることができる教師が最高なのでしょうが、それはなかなかに難しいことです。子供たちが「いじめ」は良くないことだと未だ理解していない状況の下では、理解していようがいまいが「いじめ」を許さないことを言葉と態度で示すことが教師にとっては次善なのではないかと思ったりします。もちろん、その場合には、「いじめ」を楽しんでいた子供たちは、「いじめられっ子」についてネガティブな点を列挙して「いじめ」を行うこ
木村剛さんが「なぜ弁護士と税理士は沈黙を決め込んでいるのか?」というエントリーを立ち上げています。 まあ、雑談のレベルだと、ビジネスローヤー系の方々は比較的「堀江さんは無実なんじゃないの」みたいな話をされることが多かったりはする(ただし、弁護士の場合、現在の裁判実務の現状として、「無実だから無罪になる」とは必ずしも思っていないのですが。)ものの、堀江さんの場合、本人が選択を間違えなければ、適切な弁護人を適切な数だけ選任するだけの資力があるので、特に手弁当で駆けつけようと言う雰囲気にはなっていないといったところではないかとは思います。 ブログ界隈では、ビジネス系のふぉーりん・あとにーさんは早い段階から堀江有罪説に疑問を投げかけており、検察OB系のブロガーさんとは対照的だったりします。 本当はこの程度の話は、木村さんのブログにコメント欄が設置されていればコメント欄に投稿すればいいレベルの話で、
愛・蔵太氏に妙な絡まれ方をしているようです。 ブログ主に「そんな時事の見方もあるのですか、勉強になります」といってほしければ、「そんな時事の見方もあるのですか、勉強になります」と思わせるような素晴らしいコメントを投稿すればいいのであって、ブログ主が素晴らしくもないコメントに対してまで「そんな時事の見方もあるのですか、勉強になります」と言うようになるまで、当該ブログに対する「匿名によるコメント欄での書き込み」を複数でやるというのは、到底褒められたことではありませんね。 まあ、自分の発言が他人の恨みを買うようなものであるならば堂々と他人の恨みを買うべきなのであり、他人から恨みを買いたくなければ他人から恨みを買うような発言は慎むべきなのであって、「匿名」で発言することによって、本来買うべき恨みを買うことを回避しようという発想自体がいかがなものかと思ってしまうのですが(平田さんからはまた異議が出る
粘着君の投稿を防止することがブログ主にとって簡単に実行できることなら、町山さんにその方法を教えてあげればいいのに。 町山さんのブログ(正確にははてなダイヤリーかも知れないけど)は、結局、一人の粘着君をブロックする方法が見つからないがために、不本意ながら、コメント欄を閉じざるを得ない状態に追い込まれたわけですから。 動的にIPアドレスが割り当てられる現在のシステムにおいてIPアドレスによるブロックがさしたる意味がないことはよく知られた話だし、匿名プロクシを排除するったって、そんな機能は用意されていないブログの方が圧倒的に多い(というか、匿名プロクシを用いた投稿を禁止できるオプションを持っているブログサービスってどことどこがあるのでしょうね。)わけですしね。 はてなが実名登録制度を強行して一人一id制を厳格に適用できていれば、はてなダイヤリーに関して言えばidによるブロックが可能だったわけです
日本のブログを見ていると、他人を見下した人が一番「論破」にこだわり、自分が「論破」できない悔しさや「論破」されたときの屈辱感にこだわる気がします。 そもそも漢語の論破とは、本来、論理的に反論の余地がない真理であって、反論できる論理の穴があるのに、反論能力がなくて無視嫌味皮肉当て擦り罵倒さらには権威のヒケラカシや借用(ハロー効果)で応じるのは論破されたとは認められません。 >何はともあれ、ある命題について相手が反論のコメントをしなくなったことをもって「論破」というのであれば 小倉先生。僕はそれは違うと思います。相手が反論のコメントをしなくなったことには、 (1)相手の質問に答えず、次々と論点をずらすエントリを立てて「立て逃げ戦法」をする場合や、 (2)相手の質問を黙殺する「シカト戦法」をする場合や、 (3)相手のコメントをまとめてバッサリ削除する「臭いものに削除蓋戦法」をする場合 があります
ある団体に未だ恐怖を感じていたら、その団体やそれに属する人やそれに属していた人に不快感を与える言動をお気楽にできるのかというと、普通はそういうものではないので、ことのは騒動の「粘着する側」の動機を「恐怖」に置くのは実態に合致していないように思います。 むしろ、従前からよくある「上から目線で語りたい」症候群の一種なのではないかと思うのです。大したことをしていない人が「上から目線」で物を語るためには、ある程度の人々にとってネガティブに評価すべき属性を有している人を見つけることが必要であるところ、「オウム真理教の信者であった」等の属性はそれなりに多くの人々にとってネガティブに評価すべき属性と認識されているので、「上から目線で語りたい」人々の格好の餌食に松永さんがなってしまっているということです。 「上から目線で語りたい」症候群の人々にとって、折角「上から目線」で語っているのに相手が自分たちにひれ
控訴審で無期懲役判決を受けた被告人について、検察官控訴がなされ、最高裁から弁論を開くとの通知がなされた場合、当該通知を受けた弁護人としては、最高裁で原判決が破棄され、死刑判決が下される危険が高いと判断することでしょう(弁論が開かれても原判決が破棄されない場合もあるし、原判決が破棄されても、最高裁は基準を定立するだけで、その基準への当てはめについては高裁に行わせる場合もあり得ますので、絶対に原判決を破棄して死刑判決を自判するとは限りません。)。 この場合に、当該弁護人が、自分では荷が重すぎるとして、刑事弁護での実績に定評のあるベテラン弁護士に当該被告人の弁護を引き継ぐように頼み込むというのも、十分理解可能です。また、従前の弁護人から「このままでは死刑判決が下される可能性が高い」と聞かされた被告人が、より定評のある弁護士への変更を申し出たとて、何ら不思議はありません。 そして、かくかくしかじか
「ことのは」騒動で見られた面白い現象の一つは、自身匿名でしか意見を述べていない人々が、松永さんの属性を問題視しているところです。 「それら論調がなぜ出ているのか、何の為に言っているか」が重要であり、それを知る重要な手がかりとして発言者の属性が重要であるというテーゼを受け入れてしまった場合、発言者の属性が検証可能な程度に明らかになっていない発言というのは「それら論調がなぜ出ているのか、何の為に言っているか」を知る手がかりを読者に明確に与えないが故に、表現としての価値を失うと言うことになります。しかも、「それら論調がなぜ出ているのか、何の為に言っているか」を知る重要な手がかりとしての発信者の属性情報というのは、私がこれまで話題としてきた「発信者に責任を追及する際に活用される発信者の属性情報」よりはかなり広汎なものとなることは明らかです。また、「発信者に責任を追及する際に活用される発信者の属性情
滝本弁護士のエントリーについて、少し正面から批判を加えてみることにしましょう。 彼は、違法行為を重ねてきた強烈なカルト団体において、 ・そのネットでの、企画編集の重要な一人だったのであり、 ・それ以前数年間、偽装脱会をしていたのであり、 ・その彼が、政治にかかわろうとするならば、 ・まして偽名でかかわろうとするならば、 暴露し批判するのが当然に許容される公益に資することでしょう。 とのことですが、「アルファブロガー」が名乗っている氏名なんぞは、現実問題としていえば、戸籍上の氏名とは異なることがしばしばあるので、「まして偽名でかかわろうとする」という認識は現実離れをしています(アルファブロガーとの懇談会を企画した関係者だって、ブロガーが名乗っている「氏名」がその人の戸籍上の氏名であるに違いないとまでは思っていなかった(そもそも関心がなかった)のではないでしょうか。)。また、松永さんが「政治に
現在どのような宗教を信仰しまたは過去にどのような宗教を信仰していたかという情報は、いわゆるセンシティブ情報として、もっとも秘匿されるべき情報であるということは、おそらく個人情報保護法に関する書籍を昨年またはそれ以前にお読みになっていたであろう滝本先生にもご同意頂けることだろうと存じます。そして、オウム真理教の現在または過去の信者に対する社会的な偏見が未だ根強いことは、住民票の受付拒否問題などからも明らかであり、それゆえ、オウム真理教の現在または過去の信者であるという情報は、社会的な差別を招来させる危険性が極めて高いという意味において、通常の信仰対象に関する情報以上に秘匿される必要性が高い情報であるということも、滝本先生には今更説明するまでもないことだと存じます。 では、松永さんについて、例外的にそのような個人情報を開示しなければならない事情があったのかというと、野田さんのブログを見ても、滝
人を信じれば、裏切られることもあります。 そのような人を信じてしまったことによる精神的な衝撃、そのような人を信じてその人のために費やしてしまった時間や費用。そういう諸々の損失を甘受することは、その人を信じてしまったことに由来する自己責任の枠内と言えるでしょう。 あるいは、その人に心酔するがあまり、その人のために法を犯したりした場合にはその過去の行動に対応した罰を受けるべきでしょう。 しかし、信じた相手が大悪党だったということから、信じた相手の行った悪事の数々についての法的または道義的な責任を負わなければならないというのは筋が通りません。 私たちは、自己が関与したことに対してのみ責任を負うことを原則とする近代法原理が成立している社会に現在いるはずです。 人を信ずることのコストを必要以上に高めるような言動には、私は賛同することはできません。
あるブロガーがどのような宗教に過去帰依していたのかということは、本人が積極的にそれを開示しているのでなければ、周囲がとやかく言うべきものではありません。特に、その宗教に帰依していたということが社会的にネガティブに評価されやすい場合はなおさらです。まして、そのブロガーとしての活躍にけちをつけるために、そのブロガーが過去に帰依していた宗教を明らかにするというのは、最低の行いといえます。 そういう意味では、ある宗教に過去帰依していた者に対して、社会復帰のためのハードルを勝手に高く設定し、そのハードルを満たさない者の過去を暴き立てる滝本太郎弁護士のやっていることは大いに非難されるべきことだと言えます。彼のような存在は、その宗教の信者がその宗教団体を離れて自立して生きていくことを妨げ、過去にその宗教の信者だった者を再びその宗教団体に戻らざるを得ないところに追いつめる役にしか立たないことでしょう。 結
電気用品安全法の条文をざっと見ました。 「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」(同法第27条第1項)にいうところの「電気用品」に中古品が含まれないとする解釈はやはり厳しいような気がします。 販売規制の対象となる「電気用品」の範囲は政令で定めることになっているので、特定の種類の機器に関しては政令を改定して「電気用品」からはずしてもらうという手もあるのですが、その場合当該種類の機器について中古品のみを対象から外すというのは難しそうですし、そうすると対象から外してもらうためのハードルは高くなりそうです。さらにいうと、その種の政令改定を立案するにあたっては「公聴会を開き、広く一般の意見をきかなければならない。」(同法第49条)とされているので、いかにも間に合わなそうです。 むしろ攻め処
皇室典範改正問題が相変わらず懸命に論じられていますが、女系天皇反対論の中身を知れば知るほど多くの国民は「引いていってしまう」のではないかというのが正直な感想です。 普通に考えれば、「男系かつ直系」承継が皇太子or秋篠宮までで途絶えてしまうため、「世襲」を維持するためには、「女系」or「遠くの傍系」のどちらかを選択しなければならないという現実を前にしたときに、小泉首相は「女系」の方を選択したというだけのことです。それは、「世襲」という言葉について一般国民が持つイメージにも合致するわけで、実際、各種の世論調査によっても大半の国民の支持を得られています。国民の世論を気にする小泉首相が「女系」を選択するのは私には非常に自然に見えます(時期的には、秋篠宮の長女があと5〜10年でいわゆる結婚適齢期に入りますから、「女系」承継をも可とする方針に切り替えるのであれば、そろそろ準備が必要ですし、皇室絡みを政
前回のエントリーについて、矢部善朗弁護士からトラックバックを戴きました。 矢部先生は、 つまり、グレーゾーンに対する調査は常に証拠隠滅の可能性を視野にいれなければならないということになります。 そして、証拠が隠滅されたなら、事実の正確な解明が困難または不可能になり、その結果として正しい評価または解釈を行うことも困難または不可能になります。 つまり調査機関には、証拠隠滅を阻止し、隠蔽された証拠を暴きだすことができる強力な権限と能力が必要です と仰っています。 私は、実体法の解釈としてそれが適法か違法か見解が分かれる場合(俗に「グレーゾーン」といわれている場合です。)、それを違法とする旨の監督官庁の指針が示された後にあえてその活動を続ける人に対してのみ国家は刑罰権を行使すれば足り、その指針が示された後速やかに従前の行動を改めた者に対して刑罰権を行使する必要はないので、「グレーゾーン」に関して証
ネット上ではよく「空気嫁」とか言って他人の発言を抑圧しようとする人がいます。しかし、これって、「言いたいことが言える」というネット空間の特性を破壊しようという行いだと言えます。彼らは結局、言いたいことが言いにくくなる「場」を作り出す主導権を自分たちが持とうとしているだけのことです。 「匿名だと世間の目を気にすることなく言いたいことが言えるから自分は匿名で発言をするのだ」という人が他者に対して「空気嫁」とかいって言いたいことを言いづらくしようとしていたら、まさにそれはご都合主義としか言いようがありません。 しかも、そこでいう「空気」というのは自分だけ、あるいは自分を含む数人の感情という程度の意味しかない場合が多いようです。その場合、「空気嫁」というのは、俺たちの神経を逆なでするような行為をするなとか俺たちのやっていることに文句をつけるないう程度の意味しか持たないようです。もちろん、「空気嫁」
共通ID構想等について、抽象的に論じても始まらないので、プロバイダ責任制限法改正案としてかりそめに起草してみました。 本当は、刑事責任の免責や、利用主体拡張法理の浸潤の阻止を組み込んだり、想定総務省令まで起草すればよいのですが、葬儀終了後もいろいろと手続きやら法事やらがあって(もちろん、本業も副業もありますし)十分な時間がとれないので、そのあたりは追々やっていきたいと思います。 (趣旨) 第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六
どうも、エントリーと無関係にコメントが続いていますので、新たなエントリーを立ち上げます。 共通ID方式を利用することを法律で義務づけるなんて話は、提唱者である私もしていないのですけど、どうも意図的に話を歪めた上で批判されている方が少なくないようです。 特定電気通信により第三者の権利が侵害された場合に当該特定電気通信の発信者がどこの誰であるのかを訴訟遂行が可能な程度に特定できるシステムが採用されている場合に初めて特定電気通信役務提供者は幇助者または利用主体としての損害賠償責任等を免れるものとし、当該システムが採用されていない場合には少なくとも幇助者として連帯責任を負うこととするというのが提案の根幹であり、ただ、どこまで確実に発信者を特定すれば足りるのかというのは難しい問題なので、現実空間での人格との対照が確実になされている「共通ID」をシステムに組み入れることで発信者の特定を行えるようにして
「表現の匿名性」を保障するメリットがあるとすれば、それは「言いたいことが言いやすくなる」ということくらいしかないでしょう。 したがって、人々に「言いたいことを言わせない」ために「表現の匿名性」がしばしば悪用されている現状は、「表現の匿名性」を保障する趣旨からすれば、いわば本末転倒の状態にあるといえます。 松田勇治さんは、「表現の匿名性」が人々の言動を抑圧するために活用されることを積極的に評価されているようにも見えます。しかし、「祭る」ことで他人の言動を抑圧しようとする人々が匿名性の陰に隠れることによって社会規範から自由に振る舞えるという現状において、そこで行われる言動の抑圧が、現行の法規範のみならず、「社会の健全な常識」としばしば表現されるような現実社会に通用している社会規範からも乖離した形で行われ得ることになります。 そのような現状と、ネット上で表現活動を行う人々の匿名性を制限することに
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