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blog.livedoor.jp/cooshot5693
事件番号 昭和37(あ)900 事件名 贈収賄被告事件 裁判年月日 昭和38年03月15日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判例集巻・号・頁 第17巻2号121頁 原審裁判所名 東京地方裁判所 判示事項 地方自治法第二八一条の二第一項と憲法第九三条第二項 裁判要旨 地方自治法第二八一条の二第一項は、憲法第九三条第二項に違反しない。 (補足意見がある。) 参照法条 地方自治法281条の2第1項,憲法93条2項 主 文 原判決を破棄する。 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 理 由 東京地方検察庁検事正石田富平の上告趣意について。 論旨は、原判決が都の特別区の長の公選制を廃止した地方自治法二八一条の二第一項は憲法九三条二項に違反して無効であると判示したのは、憲法の右条項の解釈を誤つた違法があるというのである。 憲法は、九三条二項において「地方公共団体の長、
- 1 - 主 文 原判決を破棄する。 本件を札幌高等裁判所に差し戻す。 理 由 第1 事案の概要 1 本件は,砂川市(以下「市」という。)がその所有する土地を神社施設の敷 地として無償で使用させていることは,憲法の定める政教分離原則に違反する行為 であって,敷地の使用貸借契約を解除し同施設の撤去及び土地明渡しを請求しない ことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,市の住民である被上告人らが, 上告人に対し,地方自治法242条の2第1項3号に基づき上記怠る事実の違法確 認を求める事案である。 2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 (1) 神社施設の現在の所有関係等 市は,第1審判決別紙第1不動産目録記載の各土地(以下「本件各土地」とい い,同目録記載の土地を個別に摘示するときは,その番号に従い「本件土地1」な どという。ただし,文脈により明らかなときは「本件」を省略
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