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大谷翔平
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(08/30)「教育の中の著作権を考える」 その2.視座の転換のために(1) (07/22)「教育の中の著作権を考える」 (06/07)『スタディ・スキル入門――大学でしっかりと学ぶために』 (有斐閣ブックス) が、発刊されました。 (05/18)「知的財産推進計画2007」の見直しに関する意見募集に対する意見 (01/01)あけましておめでとうございます (12/11)CRIC「第2回著作権教育実践事例募集」の受賞実践事例が公表されました。 (07/25)「創って学ぼう著作権〜先生と生徒の体験学習・兵庫の記録」刊行されます! (06/06)入試問題相互利用 (05/24)例えば学校での著作物利用を社会に生かすには・・・ (05/08)学校の中の著作権講座第第2回「地図の著作権」 (04/15)著作物利用は商業利用だけではないと思うのだが・・・ (04/09)学校の中
3.解りづらい点、問題点。(その2) このガイドラインを「読み聞かせ」をする利用者からみると、実効性の点から次のような問題が考えられます。 1. きちんと使おうと思ったときに、何もわからない、ということ。 ・問い合わせてふたをあけてみないと、許諾を得られるのかどうかわからない。 (事業者であれば応諾義務があるので、とにかく利用は出来ることはすぐにわかります。) ・返答までにかかる時間。(どのくらい前に申請しないといけないかの予測が立ちません) ・許諾額。せっかく許可されても、読み聞かせ1回に付き10万円では難しいでしょう。 まさかありえないと思いますが、さらに出版社の手数料が許諾料の10%かかるなどと言うことでは、使うなといっているのに等しくなります。(先の例で言えば計11万円になる。) ・対価発生の場合の責任者(支払い方法) 2. どんな作家の作品についても出版社が責任を
3.解りづらい点、問題点(その1) 先回とかぶる部分がありますが、「ガイドライン」としていささか欠けているのではないかと思われる部分があるのではないかと思います。 先回「やむを得ない改変」「著作権等管理事業法における応諾義務」についてふれていないと書きました。使用できる事例の具体例もないと書きました。もう一つガイドラインとしてあまり良くないと思われるのは「お話会・読み聞かせ団体等に〜」のページのうち「C.「著作権の制限」規定により例外的に無許諾で利用できるもの(お話会等に関係するもののみ)」に、著作権法制限規定を列挙したということです。 第37条(点字による複製等)は関係ないと思われますし、そもそも「お話会」なんですから第30条(私的使用のための複製)もかえって混乱させるだけなのではないでしょうか。それとも私的な「お話会」が念頭にあるのでしょうか。それでも「私的利用」なんだからいちい
あまりのことに今回はこの件について書きたいと思います。いくつかの問題点、矛盾点の指摘を含め3回程度本件について述べていきます。 1.最初の感想。 児童文芸家の4団体が、「読み聞かせ」についてのガイドラインを発表しました。 「読み聞かせ」に細かい注文 著作権めぐり作家ら(asahi.com 2006年05月13日13時37分) http://www.asahi.com/life/update/0513/006.html 日本書籍出版協会(平成18年(2006年)5月12日) 児童書四者懇談会作成 手引き「お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について」 http://www.jbpa.or.jp/guideline.htm これは、何が目的なのでしょうか? 上記URLの記事から引用させていただくと、「作成した4団体は『絵本は完成された造形。勝手な改変で、著作者が不快感をもつこともある。細
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