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併走禁止について 自転車は、道路(車道)においては、後述の場合を除き、基本的に他の自転車(軽車両)と併走してはならない。 併走は原則禁止 なお、他の自転車を追い越す場合など、一時的に併走状態になることについては、禁止されていない。 一時的な併走は差し支えない 併走可能な場合 「並進可」の道路標識がある道路(車道)では、2台までなら、併走することが可能である。 「並進可」の道路標識 「並進可」の場合、2台まで併走可能 ただし、並進可の道路標識があっても、3台以上で併走してはならない。 「並進可」でも、3台以上は併走禁止 併走禁止は車道にのみ適用される 自転車の併走禁止は、歩道等(歩道または路側帯)が設けられている道路では、車道にのみ適用される。[執務資料] そのため、車道を通行している自転車と、歩道や路側帯を通行している自転車とが、横に並んでいる場合であっても、禁止されている併走行為には当た
自転車に荷物を乗せて運転する際、荷物は、荷台・カゴ等の積載装置に乗せなければならない。 また、条例により、積載できる荷物の大きさ等が制限されている。 法律による積載方法の規制 荷物は、荷台・カゴ等の積載装置に乗せなければならない。 ハンドルに荷物をかけるなど、積載装置以外の場所に荷物を乗せてはならない。 また、積載した荷物によりハンドル操作などの運転動作が妨げられたり、バランスが悪くなったり、尾灯・反射器材(後方反射板)などが隠れるようなこととなってはならない。 条例による積載方法の規制(東京都の例) 自転車への荷物の積載方法については、条例でさらに細かい規則が定められている。 東京都の場合には、荷物は、次のとおり、積載装置からはみ出さないように乗せなければならない。 積載装置から前後に30cmを越えてはみ出さないこと。 積載装置から左右に15cmを越えてはみ出さないこと。 大きさ等の制限
自転車には、制動装置(ブレーキ)のほか、条例で定められた装備品(東京都の場合、警音器(ベル))を装備していなければ、道路を通行してはならない。 夜間の道路やトンネル内等を通行する場合で、尾灯を点灯できない場合には、反射器材(後方反射板)を装備しなければならない。 必ず装備しなければならない装備品:ブレーキ・ベル 自転車には、次の装備品を装備していなければ、道路を通行してはならない。 法律で義務付けられている装備品 制動装置(ブレーキ) 条例で義務付けられている装備品(東京都の例) 警音器(ベル) 制動装置(ブレーキ) 自転車には、前輪と後輪の両方に、ブレーキを装備しなければならない。 また、ブレーキは、10km/hで走行時に3m以内の距離で停止できる性能を備えていなければならない。 警音器(ベル)(東京都の例) 東京都では、自転車へのベルの装備が義務付けられている。 また、ベルは、適切に音
手信号の方法 右折・右方向への進路変更 右腕を右方向に水平に伸ばす。 または、左腕を左方向に伸ばし、肘から先を垂直に上に向ける。 左折・左方向への進路変更 左腕を左方向に水平に伸ばす。 または、右腕を右方向に伸ばし、肘から先を垂直に上に向ける。 徐行・停止 右腕または左腕を、斜め下に伸ばす。
自転車のベルは、警音器であり、自動車のクラクションに相当するものである。 「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所では、ベルを鳴らさなければならない。 それ以外には、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、ベルを鳴らしてはならない。 「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所 「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所を通行する際は、ベルを鳴らさなければならない。 警笛鳴らせの道路標識 「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合 道路標識により「警笛区間」に指定された道路の区間を通行する場合には、見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上等を通る際に、都度ベルを鳴らさなければならない。 警笛区間の道路標識の例 なお、この区間であっても、見通しがきく場所ではベルを鳴らしてはならない。
車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上の道路)では、基本的に、第一通行帯(左から一番目の通行帯)の中を通行しなければならない。 また、自転車専用通行帯が設けられている場合には、自転車専用通行帯の中を通らなければならない。 なお、車両通行帯が設けられていない場合(一車線道路、片側一車線道路)とは異なり、左側端に寄る義務はない。 第一通行帯の通行について 車両通行帯が設けられた道路では、自転車専用通行帯が設けられている場合を除き、基本的に、第一通行帯の中を通行しなければならない。 第一通行帯の通行については、第一通行帯が次のような特殊なものになっている場合でも同じである。 第一通行帯がバス専用通行帯になっている場合 第一通行帯が左折レーンになっている場合 追い越しや障害物回避などの場合を除き、常に第一通行帯を通るべきとの認識で、差し支えないだろう。 第一通行帯がバス専用通行帯になっている場
サーバー移転及びシステム入れ替え作業に伴い、更新を停止しております。サイトの内容が、最新の法令に適合していない場合がございますので、ご了承ください(詳細はトップページの「お知らせ」をご覧ください)。 令和2年6月30日に施行された、いわゆる「あおり運転」(煽り運転・妨害運転)に関する事項は、こちらのサイトに情報を掲載しております。 HOME > 道路(車道)の通行方法 > 道路(車道)の走行ルール > 走行スピード
サーバー移転及びシステム入れ替え作業に伴い、更新を停止しております。サイトの内容が、最新の法令に適合していない場合がございますので、ご了承ください(詳細はトップページの「お知らせ」をご覧ください)。 令和2年6月30日に施行された、いわゆる「あおり運転」(煽り運転・妨害運転)に関する事項は、こちらのサイトに情報を掲載しております。 HOME > 道路(車道)の通行方法 > 進路変更・追い越し等 > 車両の追い越し方法 他の車両を追い越す際は、基本的に、右に進路変更し、追い越す車両の右側を通って追い越さなければならない。 また、車両通行帯が設けられた道路では、一つ右の車両通行帯(通常は第二通行帯)を通らなければならない。 追い越しが終わったら、左に進路変更し、適切な通行位置に戻る。
歩道が設けられている道路においては、基本的に車道を通行しなければならないが、法で定められた条件を満たしている場合に限り、歩道を通行することもできる。 歩道を通行できる条件について 自転車は車両であるため、歩道が設けられた道路においては、基本的に車道を通らなければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合には、歩道を通行することもできる。 「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき 運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合 安全のためやむを得ない場合 「自転車通行可」の道路標識等がある歩道を通るとき 次のいずれかの道路標識等がある歩道は、自転車で通行することができる。 自転車通行可の道路標識 普通自転車通行指定部分の道路標示(白色実線と自転車マークによる標示、なお路面色は規制に関係ない) 運転者が13歳未満若しく
(定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 2 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 3 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 3の4 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) 第14条 3 児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若し
自転車は、道路標識によって車両や自転車の通行が禁止されている道路を通行してはならない。 また、自転車は車両であるため、歩行者用道路も基本的に通行してはならない。 自転車通行止めの道路 道路標識によって自転車の通行が禁止されている道路は、通行してはならない。 自転車通行止めの道路標識 なお、自転車通行可の歩道が設けられている道路では、車道部分が自転車通行止めであっても、歩道部分は通行することができる。 歩道を通行する際は、歩道の中央から車道寄りを、徐行しなければならない。 軽車両通行止めについて 軽車両通行止めの道路標識は、正確には「自転車以外の軽車両通行止め」であり、自転車はこの道路標識の規制対象ではないため、自転車はこの道路標識のある道路を通行することができる。 「自転車以外の軽車両通行止め」の道路標識
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