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武雄市図書館を訪問した際、法律情報サービスの可能性に焦点を絞って見た。 とりあえず、メモをアップしていく。 樋渡市長側・CCCの、武雄市図書館のコンセプト(改善点)も拝聴しているのだが、すみません、あとまわし。 本記事に関係する「コンセプト(改善点)」は、「書庫と事務室をぶち抜いて、開架で利用できる資料を20万冊にしました」ということである。 千代田図書館もバックヤードが充分にない図書館で、同一タイトルで異版が複数件見つかったことがある。やはり法律の分類で、それも同じ段で! 自分の生活課題に役立つ資料がないか探していたときだったので、図書館員としての目ではない。 つまり利用者として、「…そりゃ、図書館としてダメだろう…スタッフが棚、見てないんじゃん…」と思った瞬間だった。 千代田図書館の名誉のために書いておくが、三代めだったかの館長に、横浜市立図書館OGの方が就任。 蔵書構成がひどいことに
中小の公共図書館の法律情報サービスは、紋切り型でいい。 普通にマトモに図書館をやっていれば、実は意識しなくても法律情報サービスは行われていることが多い。 しかし、日常知らぬところで働いている自館蔵書の機能を自覚しているかどうかが、大きな分水嶺となる。 自覚してさえいれば、自館蔵書のもつ射程の範囲を知り、必要に応じてより専門性の高い資料をもつ大規模館の案内や、実務家への誘導もサービスに組み込まれてくる。 具体的には、次の二点だけでいい。 ・一定の論点・主題を網羅した叢書を揃えておくこと。 ・法テラス・消費生活センター・男女共同参画センター等専門相談機関のパンフレットを常備し、必要に応じて案内すること。 課題解決支援サービスの中でも、医療情報支援やビジネス支援は、奥が深かったり幅が広い。 それに対して、法律情報サービスは、法律専門家でない一般市民を利用層としている公共図書館にとっては、課題・論
この記事、皮肉まじりの気分で書かないではいられない。もちろん自分の勘違いもあるかもしれない、その折はご指摘いただき、謝罪もしたいという謙虚な気持ちもあるが…。 西尾幹二「知られざるGHQの「焚書」指令と現代の「焚書」」『正論』2005年9月号 p.48-58. 先日の記事にも紹介した西尾論文。後半は、西尾氏がかの『GHQ没収指定図書総目録』収録図書を収集し、電子的に復刻したい、という話題だった。 「西尾幹二のインターネット日録」管理人の「年上の長谷川」氏からいただいたコメントの中でもこの活動を紹介され、意見を求められている。 > さて、それはともかくとして、GHQによる「焚書」事件に対して、 > 現在それらの失われた文献を収集することから西尾先生は始めよう > となさっています。 > 図書館に対しては除外されたその「命令」にもかかわらず、4000 > 冊の書物が一般家庭からも図書館から
さて次。「煙に巻くようなつぶやき」。 以下の会話自体が、寄贈型図書館論者と著作権論者とどちらに荷担するものか、自分でもよくわかっていません。 ただ、自分はこのような議論の延長線で、出版物と寄贈型図書館の問題を捉えたいと考えております。「図書館員として」。これが、以前の記事で「旧来の思考枠組」と述べた由来です(古い・ついてこれていない、という時点で、無駄な思考かもしれません)。 「公貸権」論なりが論じられた頃、むしろ前夜でしたでしょうか。再販制がまだ論じられていた頃だったかもしれません。私は、図書館員の友人と、図書館と出版について議論していました。友人は、図書館員でありながら、これまた法学部卒でしたので、実定制度としての著作権法を無視できませんでした。 当時のことですから、現在のそれと同様、とは誤解しないでください。状況も相当異なります。整理もされていません。2000年代に入って、出版界との
こんなの忘れていた。 就職してから、図書館員の知人に聞かれた。 「図書館に興味もったのはどんな本から?」 「大学図書館の書架に並んでいた羽仁五郎『図書館の論理』。憲法の先生が真理と自由の関係を話題にしていた頃に、中井正一と国会図書館の前文の話を見つけたりして。あと、塩見昇『知的自由と図書館』かなあ…実物の塩見先生は、就職してから多摩方面でやった講演会を聴いたときに、申し訳ないけど「あーこりゃあ…」と思っちゃった」(そのときのテーマは「図書館と法」だった)。 佐藤晋一『中井正一・図書館の論理学』の最初の版が出たとき、なけなしのお金を出して買った。「ちびくろサンボ」が問題視された時期で、「図書館と自由」シリーズを借りて読み、根本彰先生に憧れたりした。 かの知人も法学部出身だったが、「図書館の思想に興味をもつにしては、中井正一から入るなんて普通じゃない」と言われた。 今でこそ岩波文庫で出たりして
『ず・ぼん13』が届いた。話題の「有川浩インタビュー」ほかもりだくさん。 ちなみに自分は「図書館戦争」シリーズのファン。一方で有川浩氏の困った側面をネット上で見たこともある。またまた一方で、図書館雑誌誌上の図書館戦争批判は難癖だと思っていた。 それは別項にて、今回は措いておいて。 ポット出版には、ときどき「おや」と思わせられていた。 そもそも『ず・ぼん』なんて本を作ったり。『ず・ぼん』のバックナンバーをネット上で公開したり。 『ず・ぼん』が出た頃は、公貸権論争もかまびすしく、「図書館のことを採り上げ、考えてみようとする出版者がいるんだ…」となんだかわくわくしたことを覚えている。 ポットの日誌「図書館で働いて、ちょっと、と思った事」 どきんとした。 そうだよ。こういうことをこの間まで議論していたはずじゃなかったか。 んでんで、その後、その区でだしている「図書館だより」を見ました。 そこには、
愚智提衡而立治之至也:「全国ありがとう文庫」のことなど G.C.W.さんこんばんは。 日中の疲れを吹っ飛ばすようなエントリー、ありがとうございました。 矢祭町立図書館の評価にしても、西木村の事例に対して、これだけの裏付けと考察があればそれなりに納得もできようものです。本当の確信は、矢祭の例も西木村の例も自分で調べてから、ですがそこはご了解ください。 「全国ありがとう文庫」を2006年3月の段階で採り上げていたとは。 自らここまで調べられなかったことを、率直に恥ずかしく思います。しかし、よく短時間に調べられましたねえ。 私の場合結果的には、「玄人の嘲笑」かどうかは知りませんが、 > 寄贈書が集まらないことに対してではなく, > 予想以上の寄贈書が来たことと,その整理ができないこと, > 寄贈書の中身がほとんど使えない本だったと伝えられたことへのものです. 確かにこれら報道があったことから、思
学問的状況をざっとも調べきれず申し訳ないのですけれども…。以下の疑問、半年以上寝かせたままになってしまっています。 ご存知の方あらばご教示ください。トラックバックお待ちします。 資料寄贈を全国に呼びかけた矢祭町立図書館。この蔵書構築の手法には非常に評価が高いようです。 私は単に批判するものではありません。多くの方(ブロガーやマスコミ)が指摘されるように今回の件では、「自治体が図書館を作る」こと、「市民が図書館を作る」ことに、それぞれの主体に強い認識があるとおぼしき記述に出会います。素晴らしいとしか言えなくなってしまうような。 しかし、私が気にかかってしかたがないのは、秋田県北部でボランティアが同様に全国に寄贈を呼びかけ、失敗した事例です。 私は、1998年10月に開催された全国図書館大会秋田県大会の公共図書館の分科会に参加し、この件についてのやりとりを耳にしました。資料に拠っておりませんの
船橋市西図書館蔵書廃棄事件の判決が妙な影響を及ぼしてきているとの記事を読みました。 下のリンク先をまずはご覧いただくこととして。 「葦岸堂:著者寄贈(^_^;」経由、 ・DORAの図書館日報:寄贈図書の取扱い ・DORAの図書館日報:寄贈を受け取らない? doraさんの話はまだ途中、確認をとっているところでもあるので、ぜひ続きを期待しています。 関連してここでひとつ、図書館では著者の人格的利益を無視するケースが伝統的にある、社会的に認められてきた、という話を。たいしたネタじゃないんですが、このネタ、前から書いてみたかったんだよなー。 もちろん、船橋判決は廃棄の局面についてのみ、次のように言っているだけでありますので、念のため。 他方,公立図書館が,上記のとおり,住民に図書館資料を提供するための公的な場であるということは,そこで閲覧に供された図書の著作者にとって,その思想,意見等を公衆に伝達
さて、Googleで「法テラス 図書館 佐賀」等々と入れて検索してみた。 法テラス佐賀。 元気がない。活発なところはお知らせ欄が充実している。 なお、分室等はなく、佐賀市だけ。制度や地理的な事情はよく知りません。 リンク集に、佐賀県立図書館あり。ほかのリンク先は、多くはないが、押さえるべきは押さえている、という感じか。 佐賀県司法書士会 - 市町等で行っている法律相談。 佐賀県立図書館が一番に来ている…。佐賀市役所の開催もあるけれど、県だからか。 佐賀県司法書士会 - イベント・講座。 項目はたくさん。年に一度ながら、武雄市でもやっている。 借金解決.NET - 佐賀県の法律相談 こちらの方が、見やすいか。 ここでも、県立図書館が一番上に来ている…。 消費生活センターも、法テラスの相談も通覧できる。頑張ってる感がある。 佐賀県 - 県立図書館で「法律相談」を行っています~県立図書館では地域
前置き。 自分が学生時代に勉強もし、諸事に思い悩んで考えた成果。 「真理はあなたがたを自由にするかもしれないが、幸福にするとは限らない」。 自分の学生時代の成果は、この確信に尽きる。 真理と自由は関係があるが、ひとりひとりの人間にとっておそらくもっとも大切な価値、幸福は、真理と自由とは必ずしも関係がないのである。 そして十数年後のいま、図書館員としては、「あなたがた」と「われら」と言うことには、とんでもなく大きな違いが含まれているのではないかと思っている。 さて、『図書館雑誌』2005年2月号「窓」というコラムに、渡辺信一「「真理がわれらを自由にする」雑考」『図書館雑誌』2005.2.,p.68.という記事が掲載されている。 以前から検討しようと思っていたので、機会と捉えた。 以下、調べた経過順に述べていってみよう。 0.基本資料 1.私の視点。 2.指宿氏の提言。 3.ある憲法学者の見解
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