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衆院選
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筋が通っているようで通っていなかった第一審判決相変わらずタトゥーが世間を騒がせている。タレントのりゅうちぇるさんがタトゥーを入れたことで批判が殺到し、それを受けて脳科学者の茂木健一郎さんがタトゥー差別は撤廃すべきとブログで言及したことで、更にネットが炎上する騒ぎが起こった。かと思えばワールドラグビー(ラグビー国際統括団体)が、2019年に日本で開催されるラグビー・ワールドカップに出場する選手達に、タトゥーを隠すように指示したとして、選手陣だけでなくファンからも反発と指示の声があがり、大きな議論になったことは記憶に新しい。そして9月、医師免許なしでタトゥーの施術行なったとして2015年に医師法違反で起訴された増田太輝さんの控訴審が大阪高等裁判所にて開かれた。 タトゥーの施術は医師免許を持つ医者が行うべき医療行為であるとした大阪地方裁判所による判決が言い渡されてから1年が過ぎた。第一審の判決は
「タトゥーは医業である」とする大阪府警が突然の摘発彫り師として5年間、自宅兼スタジオで働き生計を立てていた増田太輝さんを、大阪府警が突然訪れたのは2015年の4月。タトゥーを彫ることは医業であり、医師免許なく営業するのは違法行為だとして、数ヶ月に渡り取り調べを受け、在宅起訴という形で罰金30万円を科せられた。当時、大阪や名古屋の人気スタジオが次々に摘発され、多くの彫り師が逮捕されていた。摘発されたアーティストの中には、逮捕されてから留置所に収容され、罰金30万を支払う選択肢を与えられて、仕方なく応じて釈放された人もいた。「勾留された他の彫師の方と比べればラッキーだったのかもしれません」と語る増田さんは、罰金を払わずに無罪を訴え、裁判の申し立てをする選択肢を選んだ。 第一審の結果は如何に? 2017年9月27日に判決が下る増田さんが家宅捜索を受けてから2年後、2017年4月26日に初公判が大
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