公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。 日本国憲法第89条 まずは、日本国憲法をめぐる現在の状況を考えてみることにします。けれども、ここでは、問題の渦中にある9条を取りあげるのではなく、別のケースを紹介させてください。東京基督教大学で教授をなさっている稲垣久和さんという方がお書きになった『実践の公共哲学 福祉・科学・宗教』(春秋社、2013年)という本のなかから、憲法89条後段についての議論をこれからピックアップしてみたいと思います。このケースを検討することをとおして、私たちの憲法が今どのような時期を迎えているのかということが、具体的に明確になってくるはずです。 憲法がじっさいの社会にどう関わっているのかということについて、私たちのうちの