図書館には実に多様な資料が収集され、利用者に提供されています。それらの資料の中には、ある人にとっては気にいらない資料が含まれています。Aさんが支持する本をBさんは支持しない。Cさんが喜ぶ本をDさんは下らないという。「国民の知る自由」に応えることは図書館の使命です。今回、BL図書に抗議した一市民の声に応えて、BL図書の収集・提供・保存をしないことに決めた堺市・図書館の対応は、非常に残念です。「図書館の自由に関する宣言」に抵触し、極めて問題があると考えます。 普通の書店に普通に販売されていて、普通の子(人)が普通に読んでおり、青少年健全育成条例上も問題にされていない図書を、有害とする根拠は何でしょうか。未成年者が読んで、青少年に害があったという具体的な事例を把握しているのでしょうか。ボーイズラブが青少年に有害であるという根拠も明らかにせず、他の市民の意見を聞く機会も持たなかったことは極めて残