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大谷翔平
www.keisan.nta.go.jp
(※) 平成20年度の改正で機械・装置を中心に法定耐用年数の見直し等が行われ、平成21年分以後の所得税から適用されます。
マイナンバーカードを使ってe-Taxをご利用になる方向けに、さらに便利にe-Taxをご利用いただけるようになりましたので、以下のリンクをご確認ください。
小規模企業共済等掛金の額がある場合は、「社会保険料控等の金額」欄が二段で記載されることとなります。記載されている内容は次のとおりです。 上段(内書):小規模企業共済等掛金の額下段:社会保険料等の金額
医療保険者(健康保険組合等)が発行するもので次の①から⑥までに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の入力を簡略化することができ、医療費通知に記載されている分の医療費の領収書等の保存も不要となります。 ① 被保険者等の氏名 ② 療養を受けた年月 ③ 療養を受けた者 ④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 ⑤ 被保険者等が支払った医療費の額 ⑥ 保険者等の名称 なお、この6項目のいずれかの項目の記載がない場合は、医療費控除を受ける際の添付書類として使用できません。 この場合、領収書等を基に入力することで、医療費控除の適用を受けることができます(医療費の領収書等を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります。)。 ※ 令和3年分以後の確定申告書をe-Taxにて送信する場合は、医療費通知に記載され ている事項を「医療費通知に記
1棟の土地面積 1,120.49 + 437.66 = 1,558.15自己の専有部分の床面積 71.441棟の家屋の床総面積 919.64 + 659.16 + 659.16 + 659.16 + 659.16 + 394.28 = 3,950.56 総面積 1,558.15 × 71.44 ÷ 3,950.56 = 28.17(小数点第三位以下を切り捨て)
控除できる金額は、次の二つのいずれか多い方の金額です。 差引損失額 - 総所得金額等 × 10%差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円 (注1)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。 なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。(注2)「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
令和4年1月4日(火)から、パソコンの画面上に表示される2次元バーコードをスマホで読み取ることで、ICカードリーダライタを使用せず、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになりました。
e-Taxをご利用の際、パソコンにICカードリーダライタを接続してマイナンバーカード等を読み取っていただいている方につきましては、パソコンを買い替えた際に従来使用していたICカードリーダライタが対応しておらず、マイナンバーカード等の読取りが正常に動作しないという場合がありますので、ご注意ください。 ICカードリーダライタの対応機種につきましては、お手数ですがメーカーへお問い合わせください。 (注)ICカードリーダライタの種類によっては、Apple社のM1チップが搭載された最新のMacBook等に未対応のため、マイナンバーカード等の電子署名等が正常に動作しない場合があることを確認しています。 ご利用中のICカードリーダライタが未対応の場合には、スマートフォンでのe-Tax送信(詳しくはこちら)をぜひご検討ください。 なお、「ID・パスワード方式でのe-Tax送信」(詳しくはこちら)については
昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出を控えるなど期限内に申告・納付することが困難であり、令和2年4月17日(金)以降に確定申告書を作成・提出する方は、以下の記載例を参考として申告書に「申告・納付期限の延長を申請する」旨を記載してください。
申告データを保存する方法 「入力データをダウンロードする」をタップします。 データをダウンロードできない場合はこちら 以下の画面が表示される場合があります。 「ダウンロード」フォルダにデータが保存されますので、右上の「︙」ボタンをタップしメニュー画面を開きます。 「ダウンロード」をタップすると「ダウンロード」フォルダが開かれます。 「ダウンロード」フォルダに保存したデータが表示されます。 表示されるファイル名は、作成した年分や申告書等によって異なります。 平成30年分の決算書・収支内訳書の場合は「h30kessan」、令和4年分の消費税の確定申告書の場合は「r4syouhi」と表示されます。 「入力データをダウンロードする」をタップするとデータのダウンロード画面が立ち上がります。 以下の画面が表示される場合があります。 画面の「ダウンロード」をタップしてください。 表示されるファイル名は、
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。 仮想通貨に係る税務上の取扱いについては、「仮想通貨関係FAQ」の公表についての「別添4 仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(PDF/525KB)」をご覧ください。
Internet Explorerの互換表示設定が有効になっています。 作成コーナーをご利用になる場合には、Internet Explorerの互換表示設定を無効にしてください。
以下のいずれかの原因が考えられます。 ICカードリーダライタがパソコンに接続されていないICカードリーダライタにマイナンバーカードが正しくセットされていないJPKI利用者ソフトがインストールされていない利用者証明用電子証明書が登載されていない利用者証明用電子証明書が失効している
「所得税の確定申告書」が作成できます。 青色申告決算書や収支内訳書、消費税や贈与税の申告書は、スマートフォン・タブレットでは作成できませんので、パソコンをご利用ください。 スマホ専用画面で作成可能な対象範囲についてはこちら
① 配当等の支払通知書の種類を次の3つのうちから選択します。 上場株式配当等の支払通知書オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書配当等とみなす金額に関する支払通知書
このページの本文へ移動 国税庁 NATIONAL TAX AGENCY 確定申告書等作成コーナーよくある質問 平成29年分よくある質問 所得税の確定申告書 税額控除 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 認定住宅を取得された方 特定増改築等住宅借入金等特別控除 登記事項証明書の交付請求方法 住宅ローン等の借換えをしたとき 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例等 「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」とは何ですか 重複適用できない譲渡所得の特例 補助金等の金額が未確定の場合の入力方法について 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について(地方税) 再び居住の用に供した方 災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等 東日本大震災により被害を受けた方 特に多いご質問 このページの
寄附の全件について、寄附金控除の入力画面に表示される各欄の入力を行う必要があります。 件数が多い場合など、金額をまとめて入力した分については、提出又は提示しなければなりません。 寄附の件数が多い場合は、「寄附先の所在地」欄や「寄附先の名称」欄などの入力を省略し、寄附金の種類ごとに金額をまとめて入力しても差し支えありませんが、以下の注意事項及び具体的な入力例を必ずご確認の上、入力を行ってください。 なお、寄附金控除の入力画面で入力した寄附金の内容は、申告書第二表の「寄附先の所在地・名称」欄及び「寄附金」欄に印字されますが、寄附の件数が多い場合、入力した全ての内容が表示されず、文字数制限を超える寄附先については、「ほか」と表示されますがそのまま提出していただいて大丈夫です。
Q Internet Explorer11上での文字入力の際に、「全角入力」や「ローマ字入力」などの入力方法が勝手に切り替わってしまう場合の対処方法について A Internet Explorer11を利用してwebページに日本語入力を行う際に、入力モードを変更していないのに、勝手に全角入力から半角カナ入力になってしまったり、ローマ字入力が勝手にカナ入力になってしまうことがあります。 これらの事象は、Internet Explorer11を利用している際の日本語入力システムの設定がMicrosoft IME以外になっている場合に起きることがあります。 主な事象は次のとおりです。 事象1:Microsoft Office IMEの場合 全角入力が勝手に半角カナ入力になってしまう。 事象2:ATOKの場合 ローマ字入力が勝手にカナ入力になってしまう。 これらの場合には、日本語入力システムをMi
Q 耐用年数表 A 主な減価償却資産の耐用年数表は次のリンクからご確認ください。 ※ 平成20年度の改正で機械・装置を中心に法定耐用年数の見直し等が行われ、平成21年分以後の所得税から適用されます。 減価償却費の入力前に耐用年数をご確認ください。 ■ 建物の耐用年数 ■ 建物付属設備の耐用年数 ■ 構築物の耐用年数 ■ 車両・運搬具の耐用年数 ■ 工具の耐用年数 ■ 器具・備品の耐用年数 ■ 機械・装置の耐用年数 ■ 生物の耐用年数 ※ 表に記載がないもので、お分かりにならないものは、最寄の税務署におたずねください。
相続税とは 相続税は、被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税による贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。 相続税の申告が必要なとき 相続財産等の合計額が遺産に係る基礎控除額(法定相続人の数によって決まります。)を超える場合に、相続税の申告が必要となります。 なお、基礎控除額を超えない場合でも、遺産分割の内容によっては相続税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。 また、相続税の申告期限を確認したい方は、こちらをご覧ください。 相続税の申告要否判定コーナーとは 相続財産の金額などを入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定するものです。 相続税の申告書を作成するものではありませんので、ご注意ください。 税務署から相続についてのお尋ねが届いた方が、税務署への回答を作成する場合にも
主な減価償却資産の耐用年数(器具・備品)(その1) (耐用年数の器具備品(その2)は、こちらをご覧ください。) 事務机、事務いす、キャビネット 主として金属製のもの その他のもの 応接セット 接客業用のもの その他のもの ベッド 児童用机、いす 陳列だな、陳列ケース 冷凍機付・冷蔵機付のもの その他のもの その他の家具 接客業用のもの その他のもの 主として金属製のもの その他のもの ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の 音響機器 冷房用・暖房用機器 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する 電気・ガス機器 氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除 く。) カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに 類する繊維製品 じゅうたんその他の床用敷物 小売業用・接客業用・放送用・レコード吹込 用・劇場用のもの その他のもの 室内装飾品 主として金属製のもの その他のもの 食事・ちゅ
事務所用のもの 骨格材の肉厚が、(以下同じ。) 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの 店舗用・住宅用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの 飲食店用・車庫用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの 旅館用・ホテル用・病院用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの 公衆浴場用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの 工場用・倉庫用のもの(一般用) 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの
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