雇用保険は、労災保険と同様に、原則としてすべての事業所に加入が義務づけられていますが(強制適用事業)、 農林水産業で、労働者が5人未満の個人経営事業所(任意適用事業)については事業主または労働者の意思により加入することもできます。 また、任意適用事業であっても労働者の2分の1以上が加入を希望する場合は、加入が必要になります。 雇用される労働者は原則として次に掲げる適用除外に該当する場合を除いて被保険者となります。日雇労働被保険者も含まれます。 《雇用保険の適用除外のうち主なもの》 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人 船員保険の被保険者 昼間学生 臨時内職的に雇用される者 65歳に達した日以後新たに雇用される人 国、都道府県、区市町村等の事業に雇用される人のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、 雇用保険の求職者給付及び