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ドラクエ3
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「国勢調査は拒否できるの?罰則は?」 目次 ●国勢調査には申告義務と罰則が定められています。 ●ところが、処罰された人は一人もいません。 ●“調査する側”に対する罰則規定もあり、死文化しています。 ●個人情報の提出を強制する法律が不当なのです。 ●どうすればいい?→国勢調査は密封提出しましょう。 ●国勢調査には申告義務と罰則が定められています。 ・国勢調査は統計法によれば「指定統計」の調査とされています(第2条)。つまり「総務庁長官が指定」した統計調査という意味で、重要な調査とされているのです。 ・指定統計のための国勢調査について統計法第5条では次のように申告義務が記されています。 統計法第5条 政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、指定統計調査のため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。 また義務をはたさない場合の罰則については「6ヶ月以下の懲役・禁固又は10万
2007/12/21 総務省国勢統計課との話し合いのご報告 国勢調査の見直しを求める会 「国勢調査の見直しを求める会」は過日、以下のような話し合いを国勢統計課と行いましたのでご報告します。 ○11月19日午後4時から1時間、総務省内において行われました。 「求める会」からは白石・山本共同代表と2名の計4名。 当局側からは杉田幸司課長補佐、加藤耕二調査官ほかの計5名。 <会議の内容(要約)> ○先ず当局側から「平成22年国勢調査に向けた取り組み」と「平成22年国勢調査関係者会議について」(総務省ホームページ参照)のプリントを元に現段階の進行状況について説明がありました。 ○上掲「関係者会議について」の「1)趣旨」から国勢調査の意義について説明があった後 ・「関係者会議」は去る10月31日にマンション関係者の参加を得て開催した。 ・新統計法は平成21年から全面施行される ・先の有識
「国勢調査の見直しを求める会」は1980年以来、「調査される側」の立場から、国勢調査の現状に疑問をいだき、改革を求めて活動を続けてきました。毎回調査時には<国勢調査ホットライン>を開設し、国勢調査についての問い合わせや悩み等、一般市民の皆さんのご相談に応じています。 この基本的趣旨に賛同される方はどなたでも参加できます。 2005年国勢調査の実施、10月に迫る 第18回国勢調査が、今年10月1日に実施されます。私たちは「国勢調査の見直しを求める会」として、1980年以来、国勢調査の抜本的な見直しとプライバシー・人権を守る取り組みを続けてきました。今回も、 1,総務省統計局への申し入れ、 2,実施市区町村(都道府県)への申し入れ、 3,学習会、集会の開催、 4,国勢調査ホットライン(電話相談) ホットライン(電話相談)の開設 →前回2000年調査時には、9月23日〜10月9日の1
「国勢調査」について知りたい!という人のためのページです。このページでは、国勢調査について、「調査される側」の立場に立って共同で考えてゆく場にしたいと思います。 そのためにも国側・市民側など、様々な角度からの情報をお届けし、国勢調査のしくみ・内容・問題点などを、できるだけわかりやすく説明してゆける場にしたいと思っています。 主催:国勢調査の見直しを求める会 更新履歴 ●2007/12/21 「最新情報に」「総務省国勢統計課との話し合いのご報告」をアップ ●2006/12/28 「最新情報」に「総務省統計局国勢統計課との話し合いのまとめ」をアップ ●2006/12/10 「最新情報」に「総務省統計局国勢統計課との話し合いについて」をアップ ●2006/7/4 「最新情報」に「国勢調査シンポジウムのご報告」をアップ ●2006/6/17 「最新情報」に「国勢調査シンポジウム何を
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