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〔労働契約―労働契約上の権利義務―服務規律〕 被告会社の系列会社の一であるA株式会社においても被告会社と同一の「乗務員勤務要領」を作成し、ハイヤー運転手を指導・養成していること、被告会社は、原告から本件訴訟が提起されたことに関連して都内の全ハイヤー営業会社に対し髭に関するアンケート照会をしたが、同社からの回答によれば(なお、右アンケートの回答者である同社の代表取締役は被告会社と同一人である)、同社は、「乗務員勤務要領」により口ひげを一般的に禁止し得るとの立場をとりながらも、なおそこにいう「ひげ」が「無精ひげ」かどうかあいまいであることを指摘していることが認められる。又、近時は、口ひげは個人の趣味・嗜好の問題として比較的一般に理解されるようになり、現に口ひげをはやす者も従前に比してその数を増していることは被告も自認するところであるが、右「乗務員勤務要領」が作成された当時においては、髭に対する
「伸ばした髭、長髪」をマイナス評価として賃金をカットし、担当職務を差別したこと、また、上司らが職員に髭を剃るよう執拗に迫った行為が違法か否か。 (1) 郵便事業者Yの従業員Xは、伸ばした髭と長髪という外貌を理由に人事評価でマイナスに評価し、賃金をカットされるとともに担当職務を差別されたこと、また、上司らがXに、髭を剃るよう執拗に求められたことがいずれも違法行為であるとして、Yに、国家賠償法1条1項に該当する行為又は人事権を濫用した不法行為に基づき、損害賠償金等の支払を求め提訴した。 (2) 神戸地裁は、人事評価は裁量権を逸脱した違法なものと認め、上司らから髭を剃り、髪を切るよう繰り返し求められたことも、一定程度の精神的損害を受けたものとした。東京高裁もこれを維持した。
正社員も、パートタイマーも、嘱託社員も、契約社員も、派遣社員もみんなに対応する労働関係法令のポイントをすべて押さえた定番テキスト! 労働関係法令の基本を網羅した実務解説書。多くの図表を用いた本解説や関連するQ&A、補足解説などで立体的に構成されているほかトピックス、関連様式の記載例、就業規則の規定例なども収録して盛りだくさんの内容となっています。 改訂8版では、2023年10月時点の法令改正の内容を盛り込んでおり、2024年4月からの適用猶予業種に対する時間外労働の上限規制の適用、労働条件明示事項、育児・介護休業法、職業安定法などの改正を反映しています。
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