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やる気の出し方
www2.mmc.atomi.ac.jp/~ohtsuka
第一七五条 わいせつな文書、図画(とが)その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者 は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的 でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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