旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法13条の幸福追求権などに違反していたとして、宮城県の60代と70代の女性2人が計7150万円の損害賠償を求めた国家賠償請求訴訟の判決が28日、仙台地裁であった。中島基至裁判長は、旧法の違憲性を認めた一方、原告の請求は棄却した。不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が過ぎていることを理由にしている。 全国7地裁で計20人が起こした国賠訴訟のうち判決は初めてで、旧法をめぐる憲法判断も初めて。旧法の違憲性が明示されたが、賠償が認められなかったことで、原告側は控訴するとみられる。 訴訟は昨年1月、「佐藤由美」を仮名にしている知的障害者の60代女性が、15歳で不妊手術を強制されたとして全国で初めて仙台地裁に提訴。同5月には「飯塚淳子」の仮名で被害を訴える70代女性が、16歳で手術を強いられたとして同地裁に提訴した。その